こんにちは。
年金アドバイザーのhirokiです。
小室さんと眞子様のご結婚が26日になったようですが、どうしても喜べる形じゃない。
何も小室さんの金銭問題などの説明がなく、有耶無耶の状況で皇族の人が結婚してよいのかと。
これについての批判は今までメディア等で報じられまくってきましたが、最近はメディアの露骨な印象操作が始まったかのような肯定記事が増えてきました。
そういえば、賛成してる人の映像「だけ」を集めた記事には驚くばかりでした。
誰もが賛成してるかのように錯覚させようとする露骨な印象操作。
ここは日本のはずですが、まるでどこかのお国を彷彿とさせるものがあります。
国民の多くの人がなぜ反対するのかを汲み取らずに、最近はただの誹謗中傷と捉えられ、国民側が悪のようになっている。
今まで民間に皇族の方が嫁ぐというような事は普通にありましたが、誰もが祝福しました。
僕もですが、多くの人が喜びました。
しかしながら、小室さんに関してはあまりにも解決されてない問題が多すぎて、しかも説明もないまま。
税金も流れるでしょう。
これだけ国民の声が反対に向いてる意味を受け止めるべきです。
問題を有耶無耶にし、相変わらず説明から逃げて誠意の欠片もない小室さん親子にただただ不快感しかない。
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では本題です。
国民年金第三号被保険者という何かと話題になる制度がありますが、なぜ話題になるんでしょうか。
それは個別に保険料を支払わなくても、国民年金保険料をきちんと支払ったものとして将来は老齢基礎年金が貰えるからです。
普通は年金保険料を支払うから将来は年金を貰えるという認識なのに、支払わなくても年金が貰えるってどういう事だ!という怒りが生じてるわけです。
現在は約800万人程の人がこの国民年金第三号被保険者となっていますが、サラリーマンや公務員の専業主婦の人がなる事が多いです。
男性も第三号被保険者になれますが、99%は女性です。
平成になって10年ほど経ってくると、社会に進出し始めた女性も多くなってきたので、夫婦共働き世帯も多くなってきました。
ところが、働く女性が多くなってくると、夫のみが働く専業主婦世帯に厳しい目が向かられるようになりました。
なんで私は働いて年金保険料を支払ってるのに、専業主婦の人は年金保険料を支払わなくても将来年金が貰えるんだ?不公平じゃないか!という声が聞かれるようになりました。
その声がだんだん大きくなり、こんな不公平な制度は無くせ!という力が働くようになっていきました。
保険料を支払わなくても年金が貰えるっていう話を聞くだけだと、それは不公平だ!けしからん!となってしまいそうですが、実際は不公平な制度ではなくきわめて合理的なものになっています。
根本的な不公平ではない理由は、昭和61年3月31日までの厚生年金の形を示すのが良いですが、それを話すと長くなるので割愛します。
※保険料支払わなくても年金が貰える第三号被保険者はそもそも不公平ではない理由と歴史的な仕組み(2019年7月有料メルマガバックナンバー)
一つの不公平ではない理由を示すとすると、夫婦二人世帯での収入が60万円として、専業主婦世帯で60万の収入があるなら両者の負担する保険料総額は同じであり、貰う年金も同額になります。
負担と給付に差はありません。
とはいえ健康保険などの、医療保険も専業主婦世帯は妻は個別の保険料を支払う事無く、3割の医療費負担で治療を受ける事が出来ます。
これはいいんでしょうか?
もし3号被保険者制度を無くすのであれば、同じく健康保険のこうした部分も廃止しなければ不合理となります。
ところで、保険料を支払わずに年金が貰えるとはいえ、ちゃんと届け出を忘れないようにしないと損をしてしまう事になります。
特に昭和61年4月から平成14年3月までの間は自分で市役所に手続きに行く必要があったため、手続き漏れがこの期間に多かったりします。
もし時が経ってからその漏れに気付いたら、その期間はどうなるのでしょうか。
少し考えてみましょう^^
1.昭和30年5月10日生まれの女性(今は66歳)
・(令和3年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!
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20歳になった昭和50年5月から昭和51年3月までの11ヶ月間は短期大学に通っていたため、国民年金には任意加入だった。
任意加入しなかったのでカラ期間。
昭和51年4月からは海外に居住したため、昭和53年8月までの29ヶ月間はカラ期間となった。
昭和53年9月から国内に戻り、保険料を支払う余裕が無かったので昭和63年1月までの113ヶ月間を国民年金保険料を全額免除とする(老齢基礎年金の3分の1に反映)。
昭和63年2月にサラリーマンの夫と婚姻したが、国民年金第三号被保険者の届け出を忘れていたため、そのまま平成10年6月までの125ヶ月間は未納のままとなった。
平成10年7月この女性は厚生年金に加入して働くようになり、平成14年9月までの51ヶ月間働く。
なおこの間の平均標準報酬月額は25万円とする。
(女性が厚生年金に加入中に離婚する)
平成14年10月から平成27年4月までの151ヶ月間は国民年金第1号被保険者として自分で保険料を納めた。
(平成20年6月に自営業の男性と婚姻する)
さて、この女性は厚生年金を60歳から貰える人ですが、請求をしていなかった。
老齢厚生年金は年額10万円とします。
60歳から貰えるのに、年金請求したのは66歳になってからだった。
年金には5年の時効があるので、60歳から61歳までの1年分の厚生年金は時効で貰えないですが、61歳から66歳までの年金は遡って貰える。
老齢厚生年金は10万円×5年=50万円が遡って支給。
なお、66歳請求時の年金事務所確認により3号被保険者としての125ヶ月間が漏れている事が判明したので、特例として未納期間となっている部分を3号被保険者とした。
3号期間が漏れてる事に気付くのは、年金請求をする際に発見される事が多い。
本来は保険料徴収権が2年の時効なので、2年を超えた期間は正しい記録に直しても保険料を納めれないから年金額に反映させる事はできない。
国民年金第三号被保険者は保険料を徴収しないが、直近2年しか本来は第三号被保険者として保険料納付済み期間とする事はできない。
しかし、それを特例として過去の国民年金第三号被保険者にするのを忘れていた部分を、国民年金第三号被保険者にする。
これを三号特例という。
・先に65歳時点の老齢基礎年金額→780,900円÷480ヶ月×(113ヶ月÷3+51ヶ月+151ヶ月)=389,908円
・3号特例を使う事で年金額が増えた66歳から支給される老齢基礎年金→780,900円÷480ヶ月×(113ヶ月÷3+51ヶ月+三号特例125ヶ月+151ヶ月)=593,268円に増加しました。
過去の125ヶ月間が第三号被保険者期間になっていなかったので、未納期間から第三号被保険者になりましたが、65歳時点に遡って老齢基礎年金が訂正されるわけではないです。
なので、65歳から66歳までは遡って389,908円の基礎年金を支払いますが、3号特例請求をやった66歳以降は593,268円として支給します。
3号期間が漏れていたからと、特例で訂正する時は過去に遡って年金は訂正されないので、年金を貰う年齢が近づいてきたら確認するようにしましょう^^
それでは!
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10月分第1回目、10月6日の第210号は「厚生年金期間が割り増しされる職業の年金と、厚生年金を貰うために存在した救済措置」
厚生年金期間が有利になる事がある船員や炭鉱で働いていた人の年金事例と、その年金が有利になってしまった歴史を取り上げます。
また、退職した後も任意で厚生年金に加入し続けるという、今では存在しないけども80代前後の方(特に厚年期間が少なかった女性が利用する事も多かった)の年金記録を考えます。
年金受給する際は、若い頃から加入してきた遠い昔の記録や歴史も年金計算に重要なものなので、受給者の方が生きた時代をある程度イメージする事は大切です。
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