被保険者期間から国民年金額(老齢基礎年金)を算出してみよう。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは。
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
この間は国民年金の被保険者が3種類ある事を書きました。
 
今回はその被保険者期間を使って将来65歳になったら貰う事になる国民年金(老齢基礎年金)の計算します。
老齢基礎年金だけは全ての人が共通して65歳から貰う事になる給付です。
 
 
これは昭和61年4月からみんな共通して65歳から国民年金(老齢基礎年金)を貰いましょうという事になりました。
その上で厚生年金に加入してる人は上乗せで厚生年金が支給されたりします。
 
 
ところで国民年金は20歳になると60歳まで国民年金に強制加入となり、途中で加入しないという事はできません。
 
 
老齢基礎年金は令和2年度現在は20歳から60歳までの480ヶ月間完璧に保険料を納めたら、満額の781,700円(月額65,141円)が支給されます。
令和3年度は0.1%減額の780,900円。
 
もし、20歳から60歳の間に、未納をしたりしてしまって480ヵ月に足りない場合は60歳から65歳までの60ヶ月間の間で任意で国民年金に加入する事が出来ます。
 
 
20歳になると誰もが国民年金に加入する事になりますが、国民年金の被保険者は国民年金第1号被保険者、国民年金第2号被保険者、国民年金第3号被保険者の3通りあります。
 
つい最近お話しした事ではありますが、被保険者期間が何ヵ月あるかどうかで将来の老齢基礎年金額も変化してきます。
 
 
この被保険者期間を使って、今回は簡単に国民年金からの給付である老齢基礎年金を計算してみましょう。
 
 
 
国民年金の老齢基礎年金は厚生年金のように過去の給与額は関係なく、加入期間に比例して増加する年金です。
最高480ヵ月(40年)の期間があれば、満額の781,700円が支給される。
 
なお、老齢の年金を貰う場合は最低でも10年以上の保険料納付期間(または免除期間等)が無いと1円も年金を貰う資格が無い。
 
 
1.昭和31年9月13日生まれの女性(令和3年中に65歳になる人)
・(令和3年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12647918035.html?frm_id=v.jpameblo&device_id=7cd95ce704ad47c5b63603dfd93ac9f2

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方。
 
 
18歳年度末の翌月である昭和50年4月から昭和57年9月までの90ヶ月間は厚生年金に加入する(昭和61年3月以前の厚生年金期間は国民年金第2号被保険者期間だったとみなす)。

なお、国民年金強制加入となる20歳になるのは昭和51年9月からなので、昭和51年9月から昭和57年9月までの73ヶ月間が将来の老齢基礎年金の額に影響する。
 
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※参考
「みなす」って事は、国民年金第2号被保険者だったという事にするという事。
なぜ昭和61年3月までの期間は「みなす」のか。
 
国民年金第何とか被保険者という概念は昭和61年3月までは存在しておらず、国民年金加入者は国民年金の被保険者としてたし、厚生年金加入者は厚生年金の被保険者として別物だった。

それが昭和61年4月からは新しく全ての人が将来は国民年金を共通の年金として老齢基礎年金を貰うようにしたから、すべての人が国民年金の被保険者になったので、新しい年金制度に合わせるために過去の期間を新しい制度の扱いに統一している。

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この女性は20歳未満で年金に加入してますが、厚生年金は20歳前から加入する事が出来る。
 
 
ただし20歳未満の厚生年金期間は老齢基礎年金には反映しない事に注意。
 
 
 
退職して昭和57年10月からは国民年金に加入するが、昭和61年10月までの49ヶ月間は未納にする(昭和61年3月までの国民年金加入期間は国民年金第1号被保険者期間だったとみなし、昭和61年4月以降の期間は国民年金第1号被保険者期間)。
 
 
昭和61年11月から平成5年7月までの81ヶ月間は国民年金保険料を納めた(国民年金第1号被保険者)。
 
 
 
平成5年8月からは公務員の男性と婚姻し、国民年金第3号被保険者となって平成16年2月までの127ヶ月間は国民年金保険料を納めなくても納めたものとしてカウントされた。
 
 
 
平成16年3月から平成30年5月までの171ヶ月間は厚生年金に加入して国民年金第2号被保険者となった。
平成16年3月から、60歳に到達する平成28年9月の前月である平成28年8月までの150ヶ月間が老齢基礎年金に反映する。
 
 
 
はい。
それではこの女性が貰う65歳からの老齢基礎年金額を計算してみましょう。
 
 
まず、20歳から60歳までの期間をまとめます。
 
ア.未納以外の国民年金第1号被保険者期間→81ヵ月
 
イ.国民年金第2号被保険者期間→73ヵ月+150ヶ月=223ヶ月
 
ウ.国民年金第3号被保険者期間→127ヶ月間
 
 
合計は431ヶ月。
 
 
 
 
あれ?厚生年金加入期間である国民年金第2号被保険者期間は20歳未満や60歳以降も存在してるよ!と思うかもしれませんが、そこは老齢基礎年金には反映しません^^;
 
 
あくまで20歳から60歳までの国民年金強制加入期間が老齢基礎年金に反映する。
 
 
なお、国民年金第1号被保険者や国民年金第3号被保険者は20歳から60歳までしか加入できないのに、国民年金第2号被保険者は20歳未満や60歳以降の期間も老齢基礎年金に反映させるよっていう事になると、1号の人や3号の人に対して不公平な事になる。
 
 
よって、被保険者ごとに公平を保つために、あくまで20歳から60歳までの国民年金強制加入の期間を老齢基礎年金額に反映させましょうという事にしている。
 
 
 
なお、この女性は60歳時点で431ヵ月であり、480ヶ月の上限に足りないので上限に足りない49ヶ月間は60歳から65歳の間で任意で国民年金に加入できる例外がある。
 
この女性は60歳以降の平成30年5月まで厚生年金(国民年金第2号被保険者)に加入してるので、平成30年6月から65歳前月の令和3年8月までの39ヶ月間任意加入する事が出来る。
 
任意加入した場合は国民年金第1号被保険者期間として扱う。
 
 
 
よって、老齢基礎年金額は781,700円÷480ヶ月間(分母)×431ヵ月=701,901円(月額58,491円)
 
 
任意加入を39ヶ月した場合は781,700円÷480ヶ月×470ヵ月=765,415円(月額63,784円)まで増加する。
 
 
この老齢基礎年金を支給した上で、厚生年金などの過去の給与に比例した年金を支給する。
 
また、令和元年10月から消費税が10%に上がった事に伴い、年金生活者支援給付金も始まった。
年金生活者支援給付金は年金収入(遺族年金や障害年金などの非課税年金は除く)+前年所得≦779,900円(毎年8月に変更する)である等のいくつかの条件がある。
 
もしこの女性が老齢基礎年金しかなかったなら701,901円<779,900円なので年金生活者支援給付金が支給される。
 
 
・年金生活者支援給付金→5,030円(令和2年度基準額)÷480ヶ月×431ヵ月=4,517円(年額54,204円)となる。
 
 
それはともかく、老齢基礎年金は大原則として20歳から60歳までの被保険者期間で計算するという事を押さえておきましょう。
 
 
 
※追記
60歳から65歳までの任意加入は厚生年金加入中は不可。
 
 

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1月27日の第174号は共済期間と厚年期間がある人の障害厚生年金計算時と老齢厚生年金計算時はこんなに違う。

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2月10日の「第176号.年金額の手取りに強く影響する社会保険料の年金天引きは、なぜ突然不可解な変化をするのか」を予定。

2月17日の第177号.毎年度年金額の変化に使ってる賃金変動率や物価変動率って何なのか。



1月6日の「第171号.ほとんど保険料納めてなかったのに年金貰える人が多かった事情と、年金でいう保険料納付済期間の勘違い。」を発行しました。


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1月20日の「第173号.法改正されて消滅したはずの法律がいつまでも付き纏う理由と、その影響が残る年金計算」を発行しました。

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12月2日の第166号は「法改正で65歳以降の在職者の年金額を毎年再計算する事によって得する人と損する人」を発行しました。


12月9日の第167号は「収入が多くて遺族年金が貰えない場合の対処と合わせて知っておくべき給付事例」を発行しました。

12月16日の第168号は「年金の繰上げからの障害年金請求と、老齢と障害の年金が被ってしまった場合にやる内払調整。」を発行しました。


12月23日の第169号は「障害年金と児童扶養手当併給事例と健康保険からの傷病手当金との調整」を発行しました。


12月30日の第170号は「バブルの始まりから崩壊までの流れと年金制度、その後の最大の問題であった少子高齢化と平成不況」を発行しました。

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