年金加入期間の考え方の基本と月数の数え方(とても重要) | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
 
いきなり年金と何の関係もない前置き話なんですが今日はいっぱい雪が積もりました^^;なんか雪が降るとワクワクするんですよね。
 
 
なんで冬は雪が降るんでしょうか。
冬になると西高東低という言葉がよく聞かれますが、地理的に考えると面白いんですよ^^
 
 
陸は寒い時期は冷えやすく、暑い時期は熱くなりやすい。
熱しやすく冷めやすい。
 
これが物質の性質です。
 
 
しかし、海というのは熱くなりにくく冷めにくい。
 
 
冬は当然、陸側は海より冷える事になりますよね。
海のほうが温度が高い。
 
となるとどうなるか。
 
 
陸は寒いからなかなか地上の湿った空気が上空に上がらないんですよ。
空気が上空に上がらないという事は、風が上から押さえつける形になる。
高い気圧で地上の空気を押さえつけるから、風が上から下に吹く。
 
これが高気圧。
そうすると雲がなかなかできない。
 
空気が上空に上がらないという事は、つまり風の向きは上空から陸に向かって吹く。
 
 
逆に海側は温度が陸より高いから、蒸発して湿った空気が上空に上がりやすい。
水は、気温が高いと蒸発して上空に上がっていきますよね。
 
特に日本海側は対馬海流という暖流が流れているから、海が温かいので空気中に水分を多く含む。
 
 
この湿った空気が上空に向かっていくわけですよ。
そして上空は気温が低くなるから、湿った空気が雲になる。
 
じゃあ、その海の湿った空気を上空に引き上げるための風はどこから持ってくるかというと、寒い陸地のほうから持ってきます。
 
陸地の高気圧は上空から陸に向かって風が吹くので、その風は海の低気圧側に向かって吹く。
低気圧は地上から上空に空気が上がりやすいという事は、風は地上から上空に向かって吹く。
 
特にロシアのユーラシア大陸は寒いから、そこが高気圧になって風が日本海側に向かって吹くんですよ。
これが西高東低。
 
 
ロシアから吹いてきた高気圧の風が日本海側の低気圧に向かって吹き、その風が対馬海流の温かい湿った空気を含んで日本に向かってくるわけです。
 
その湿った風が日本に送られてきた時に、日本には東北とか中越辺りは大きな山脈がありますよね。
そこに日本海側から持ってきた湿った風がぶち当たるわけです。
 
そうすると、山脈の上部のほうに行くと気温が下がるから雲になって、たくさんの水分を含んだ雲が雪を降らせるという流れになる。
 
 
地理の流れを考えると自然の仕組みは面白いですよ^^
 
って、年金と何も関係ないわ(笑)
 
 
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はい、本題に行きます。
 
 
年金を計算する上ではもう必須といえる加入月数の数え方についておさらいしてみましょう。
ハッキリ申し上げますと、この間の生年月日の出し方とこの月数計算できたら、年金は面白くなります^^
 
年金は月数との戦いなんです(笑)
 
 
しかし皆さんね、この月数計算でめちゃくちゃ苦労するんですよ。
 
 
特に昭和から平成、平成から令和に変わる時は「ん???わからんえーん!」となって挫折していく。
 
 
僕も年金を習う時は最初は苦労しました。
 
 
ただでさえ年金は数字との戦いなのに、辛かったです^^;
でも今は面白いです。
 
 
それでも記事を書いてる時にたまーに、数え間違って全ての計算やり直したりします(笑)
気を抜くと足をすくわれますね…
 
 
1ヶ月でもズレると計算しなおし直さなきゃいけないから泣きそうになる事がありますが…。
 
 
 
にしても、数えるのは地道にやるしかないですが、数え方がわからないと苦労するからですね。
 
 
特に加入月数を数えてる時に元号が変わったりするともうイヤ!ってなる人が多いですね。
 
 
だから今日はそれに苦労しないテクニックです。
 
 
 
その前に社会保険の月数はいつまで含むのかをサッと覚えましょう。
 
例えば令和3年1月9日に民間企業に就職して厚生年金(国民年金第2号被保険者といいます)に加入して、令和3年3月20日に退職したとしましょう。
 
 
この人の厚生年金期間は何ヵ月でしょうか?
3月まで加入してますから3ヶ月間ですかね。
 
答えは1月と2月の2ヶ月間が厚生年金期間です。
 
3月は厚生年金期間にはなりません。
 
 
社会保険の原則で言うと「厚生年金に加入した月から退職した日の翌日の属する月の前月まで」が厚生年金期間となります。
回りくどい言い方ですが…
 
月単位で加入月数を考えます。
 
 
なお、退職した日の翌日を喪失日といいます。
退職した日というのは一応、まだ厚生年金に加入してる日ではありますよね。
会社にギリギリ在籍してるから。
 
しかし、退職した日の翌日になると会社に在籍してる時間は1秒も無いから、厚生年金資格を完全に喪失したとして喪失日とするのです。
 
この喪失日がある月の前月までを厚生年金期間とします。
 
 
じゃあ、令和3年1月9日から令和3年3月31日まで働いた人はどうなるのか?
3月31日の月末退職。
 
答えは、この場合は3ヶ月間が厚生年金期間となります。
 
 
なぜかというと、3月31日に退職するとさっきの喪失日が4月1日になりますよね。
喪失日の属する月の前月までが厚生年金期間になるという原則に当てはめると、4月の前月は3月だから厚生年金期間は3ヶ月となります。
 
 
3月も厚生年金期間になるので当然、3月分の厚生年金保険料は払う必要がある。
 
なので、月末退職かそうでないかはよく問題になるのです。
ちなみに3月30日みたいに月末退職より少し前に退職を狙う人もいますが、なぜかというと3月分の保険料を支払いたくないから(笑)
 
 
1ヶ月分の保険料をその時の一瞬のために節約するか、1ヶ月でも厚生年金期間を増やして将来の年金を貰う時は一生貰い続けるか…
 
 
じゃあ、令和3年1月9日に就職したものの、令和3年1月25日の同月に退職してしまった!という人はどうするのか。
 
この場合は1月は厚生年金期間とはしません(平成27年9月までは1ヵ月加入としてたが平成27年10月改正以降の期間は1ヵ月とはしなくなった)。
 
1月25日退職して、26日が喪失日ですが26日からは国民年金加入(国民年金第1号被保険者といいます)となります。
だから、1月は国民年金保険料を納める必要がある。
 
 
なお、20歳未満や60歳以降に働いてる人は1月9日に就職してその月の1月25日に退職しても厚生年金期間としてカウントします。
ココは気を付けましょう。
 
ーーーーーーーー
さて、そういう基本を押さえた上で次に進みます。
 
退職は月末退職したものとして進めていきます。
 
 
 
 
それでは、昭和45年5月から昭和60年5月までの月数はいくつでしょうか?
 
 
15年間だから15年×12ヶ月=180ヶ月でしょうか。
 
 
うーん…1ヶ月足りないですね。
 
 
 
181ヶ月です。
 
 
5月から5月になってますが、12ヶ月を数える時は5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4月で12ヶ月です。
 
 
年度を数えると4月から翌年3月までが1年度ですよね。
 
 
4月から翌年3月が12ヶ月間としたらピンとくる人も多いかも。
 
4月からだと考えやすい人はいるかもしれませんね。
 
 
これはもう慣れです。
先に「年数」をササっと出したら、次は月に直す。
 
 
60-45=15年(180ヵ月)
つまり、昭和45年5月から60年4月までをさっと出すと180ヵ月。
 
次に、昭和60年「5月」までの期間だから、1ヵ月足して181ヵ月となる。
 
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じゃあ、昭和57年7月から平成13年10月までの月数はいくつでしょうか?
 
 
うわ!!違う元号が混ざってきましたね(笑)
 
 
 
西暦に直すと1982年7月から2001年10月になるから、2001年ー1982年=19年(228ヵ月)
 
 
228ヶ月+4ヶ月(←7、8、9、10月)=232ヶ月になります。
 
 
でもいちいち西暦に直してると時間かかるので、元号で計算してみましょう。
 
 
昭和は63年までを用います(昭和64年1月7日まで存在しますがこれは無視します)。
 
 
昭和63年の翌年はもう平成元年。
 
 
 
だから先ほどの昭和57年7月から平成13年10月の月数を出す時は、昭和63年ー昭和57年=6年として、平成は元年から13年までの13年間を足す。
 
 
だから19年となって19年×12ヶ月=228ヶ月
 
 
で、年間からはみ出た「7月,8月、9月,10月」の4ヶ月を足して232ヶ月となる。
 
 
これだけ。
しばらくは数えるのにぎこちないと思いますが、慣れると面白くなりますよ^^
 
 
 
じゃあ、平成16年8月から令和8年2月までの月数は何ヶ月か??
 
 
平成は31年4月30日まで存在しますがそれは無視して考えて良いです。
平成は30年までとします。
 
 
だから、平成30年ー平成16年=14年と、令和の8年間を足して22年間。
 
 
22年×12ヶ月=264ヶ月
 
 
264ヶ月ー5ヶ月(←令和8年の3、4、5、6、7月の5ヶ月を引く)=259ヶ月
 
これだけ。
 
 
西暦なら2004年8月から2026年2月だから、2026年ー2004年=22年ー5ヶ月=259ヶ月としてもいい。
 
 
 
まあ…好きなほうで月数を数えてもらえればと思います。
 
 
 
ただ、日本は元号の歴史は大事だから、和暦と西暦どちらでも月数計算ができるといいですね!
特に和暦が大事。
 
 
慣れたら何の苦労も無いので、この記事でマスターしてしまいましょう^^
月数を数えるのが楽になったら年金はグッと楽になります。
 
 
※追記
「平成は31年4月まであるけん、平成31年中に生まれた人はどうするんか!?」と思われそうですが、それはそのまま使うといいです。
 
さっきの平成16年8月からなら平成31年3月までとしたら、31-16年=15年(180ヶ月)ー4ヶ月(7月、6月、5月、4月)=176ヶ月ですればいいかなと思います。
 
 
たとえ、平成31年を令和とみなしても平成16年8月から令和元年3月までは、(30年ー16年)+1年=15年=180ヶ月
 
180ヶ月ー4ヶ月=176ヶ月になるので問題はないです。
 
それでは今日はこの辺で!
 
 
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1月13日の「第172号.年金は一種類しかもらってはダメなのに、なぜ遺族厚生年金や障害基礎年金は例外があるのか。」


1月20日の「第173号.法改正されて消滅したはずの法律がいつまでも付き纏う理由と、その影響が残る年金計算。」


1月27日の第174号は共済期間と厚年期間がある人の障害厚生年金計算時と老齢厚生年金計算時はこんなに違う。

1月6日の「第171号.ほとんど保険料納めてなかったのに年金貰える人が多かった事情と、年金でいう保険料納付済期間の勘違い。」を発行しました。

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