まぐまぐ大賞2020にダブル受賞しました!5年連続受賞ありがとうございます。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは。
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
昨日まぐまぐ大賞2020の発表があり、おかげさまで5年連続受賞する事が出来ました。
しかも今回はダブル受賞でしたあせる
 
投票してくださいました読者様に衷心より感謝申し上げます。
本当に嬉しい!
 
 
2020年という節目の年であり、5年間継続して受賞させていただいた事はとても感慨深く思います。
受賞する時は大体、知識ノウハウ部門に入る事が多いですね。
 
1回メディア賞頂いた事がありましたが、それ以外は知識ノウハウ部門。
 
 
今回一番驚いたのはダブル受賞だった事ですね。
同じ知識ノウハウ部門に2つのメルマガが入って、有料版が4位と無料版が6位でした。
 
まぐまぐ大賞って何かの著名な専門家の人が受賞する事がほとんどなので、有名人でもない自分がその中に入れた事はとてもうれしく思います。
 
 
5年連続受賞と2020年という節目にダブル受賞というサプライズもあり、本当に有難い事です。
応援してくれる読者様のお陰ですね。
 
 
とにかく僕は今までと変わらず、日々成長を目指して努力を積み重ねる事が一番大切なので、そのようなコツコツした地味な努力を愚直に続けていきたいと思います。
 
努力っていうのは一般的に大変な感じがしますが…正直自分にとっては呼吸するのと同じ感覚なんですよね。
やって当然というか、やらないと気持ち悪い。
 
 
そして学んだ事を読者様と共有し、喜んでもらう事が僕の喜びであります。
 
やる事はハッキリしてるので、いかにそれを練り上げ磨き上げる事を繰り返すかというのが僕の永遠の課題であります。
 
孤独な作業ですが、本当の成長はこの道しかない。
 


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ではついでに12月16日20時の有料メルマガご案内です。

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https://i.mag2.jp/r?aid=a5f50d6777d30e

12月16日の第168号は「年金の繰上げからの障害年金請求と、老齢と障害の年金が被ってしまった場合にやる内払調整。」


年金は65歳前から貰える人は少なくなってきていますが(2030年以降は誰もが65歳から貰う)、60歳になれば一応年金を貰う事が出来ます。

とはいえ本来の年金支給開始年齢ではない時に年金を貰う事になるので、年金が減額されます。


1ヵ月早く貰うごとに0.5%(令和4年4月以降に60歳になる人は0.4%減額に緩和)の減額がされます。
これを年金の繰上げという。


例えば65歳から貰う人が63歳に貰うようにすると、24ヵ月早く貰うから0.5%×24ヵ月=12%の年金減額になります。


よくこの減額はペナルティだって言われますが、本来の役割としては65歳から貰う人が平均余命まで年金受給する総額と同じにするための減額です。


平均余命(平均寿命ではない)までの受給総額が同じになるように設定された減額率です。
だから減額は罰ではないです^^;

まあそれでも毎回貰う年金額が少なくなるので、毎月の生活は厳しくなるのであまりおススメはしない制度ではありますけどね。



あと、注意したいのが年金の繰上げを行うと、原則として障害年金が請求できなくなる事。


なぜ65歳からの年金を繰上げしてもらうと障害年金が請求できなくなるのかというと、本来は65歳から貰う年金を繰り上げて貰うという事は65歳に達したとみなすからです。


65歳になると最低でも国民年金から老齢基礎年金が支給され始め、一定の生活保障がされます。
老齢の年金で生活保障されるようになったから、障害年金を請求して生活保障というのは不要だよねっていう事です。



年金には複数の種類がありますが、結局保障する生活は一つなので、複数の年金を支給して重複して生活保障する必要は無いという考え方から複数の年金は貰えない事になっています(例外はある)。



ところが、年金の繰上げをしていても障害年金が請求できる場合もあります。


という事で、12月16日の有料メルマガ事例の内容としては、病気で寿命に対して危機感を持ったから老齢の年金を繰上げしたものの、やっぱり障害年金を請求したいという流れになった人で考えていきます。


老齢の年金が減額されてもいいから、老齢の年金を早めに貰いたい!という人は、いつまで生きれるか不安だから今のうちに貰っておきたいという理由をお持ちの人も多いんですよ。


そして、老齢の年金から障害年金に移る時、年金の支払いの処理上よく起こる事を押さえておきましょう。


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12月2日の第166号は「法改正で65歳以降の在職者の年金額を毎年再計算する事によって得する人と損する人」、
12月9日の第167号は「収入が多くて遺族年金が貰えない場合の対処と合わせて知っておくべき給付事例」を発行しました。
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12月16日の第168号は「年金の繰上げからの障害年金請求と、老齢と障害の年金が被ってしまった場合にやる内払調整。」


12月23日の第169号は「障害年金と児童扶養手当併給事例と健康保険からの傷病手当金との調整」


12月30日の第170号は「バブルの始まりから崩壊までの流れと年金制度、その後の最大の問題であった少子高齢化と平成不況(年末特集)」


12月2日20時の第166号は「法改正で65歳以降の在職者の年金額を毎年再計算する事によって得する人と損する人」を発行しました。


12月9日の第167号は「収入が多くて遺族年金が貰えない場合の対処と合わせて知っておくべき給付事例」を発行しました。

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