自分の年金記録は本当に正しいのかを疑ってみる事は大切。特に高齢の方。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんばんは!^^

年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
 
こちらは九州の佐賀ですが、今回の台風10号の進路が危険すぎて一体どうなるのか…と心配でしかないです^^;
こんなに台風に来てほしくないと思ったのはたぶん初めて。
 
コースと勢力がどう考えても危険すぎる…
 
とりあえず、できるだけの備えはしたけども、どうか被害が最小限であるように祈るしかない。。
 
非常に危機感を感じる!ガーン
 
 
つい最近の台風9号でもあれだけ逸れてたのに、なかなかの風の強さでビックリした。
 
 
それなのに今回の台風10号はそれよりもはるかに強くて、バッチリ暴風域に入ってるから不安でしょうがない。
 
 
停電が続いた場合はしばらくブログや無料メルマガ記事を書かないかもしれませんが、有料メルマガは1ヶ月分前倒しで書いており正常に届きますのでご安心ください。
今月の有料メルマガは重要論点が多いのでぜひお読みください。
 
 
不測の事態が来る事を見越して1ヵ月前倒しでやってます^^;
 
 
もうちょっと前倒ししたいけど、年金は改正があるからあまり先に行ってしまうと不都合な事があるので、最小限にしてます。
 
 
 
さて、今日はネットニュース記事を2つ紹介です。
 
・結局、あの消えた年金問題とはなんだったのか。

 

 


・なぜ、家から青以外の年金手帳が出てきたら注意すべきなのか。

 

 

 
年金記録漏れはもうね、皆さんほとんどの方が衝撃を受けたニュースだから知ってると思いますが、平成18年~19年に大騒ぎになり、あれから13年ほど経ちますが記録漏れ問題は終わってはいません。
 
 
当初は5000万件の誰のものかわかんない記録が明るみに出ましたが、それ以来3000万件ほど解明されて現在は2000万件がまだ宙に浮いた状態です。
 
なお、3億件の記録のうちの5000万件なので、5000万人の記録というわけではないです。
 
 
特に怪しいのは20歳前に働いた事のある人、結婚して姓が変わった人、昭和の頃に何度か転職して複数の年金の番号を持ってるような人です。
 
高齢になるほど記録が漏れてる可能性が高いので、おじちゃんやおばあちゃんの年金の話になった時は、ついでに記録について疑ってみる事も必要でしょう。
 
 
 
おじいちゃんやおばあちゃんが国民年金しか貰ってないと言いつつも、昔ちょっと雇用で働いた事あるという期間が厚年だったりすると厚年を貰ってない可能性が十分にあるからですね。
 
 


当時の社会保険事務所の職員が入力の際に名前のフリガナを間違えたとか、生年月日を間違えた、住所を間違えた、記録を入れるのを忘れたとか細々とした点もありますが、ほとんどその基本情報がおかしくなってるから記録漏れが生じたという事がほとんどです。
 
 
記録の間違いが判明して訂正されると、たとえば現在すでに年金を受給してる人は年金を貰い始めの頃から年金額が訂正されます。
 
 
そして今まで受け取れなかった分を遡って受給する事になります。
 
 
例えば65歳の時に100万円の年金を受けてた人が90歳の時に年金記録の漏れてた分が判明して、記録が65歳当時から120万円に訂正された場合。
 
そうすると、65歳から90歳までの25年間受け取れなかった年間20万円×25年=500万円の年金が一時金で支給されます。
 
事務的には、最初に5年分を振り込んでから5年を過ぎた分を支払う。
だから2回に分けて支払う。
 
 
税金は一時所得ではなく、年毎の雑所得になりますが5年より前の分の年金には課税されない。
 
そういえば、年金って5年の時効がありますよね。
 
 
 
年金を請求し忘れてると、5年が過ぎて請求したら5年過ぎた期間の年金は貰えなくなるというもの。
ですが年金記録漏れによる分はこの時効は適用しないです。
 
 
 
なので年金記録漏れが見つかると、遡るから巨額の年金が振り込まれる事が良くあるので、バカにできない。
 
ちなみに受給者本人がすでに亡くなってると、一定の遺族がその受け取れなかった年金の一時金を受け取る事になる。
 
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9月9日の第154号は「標準報酬月額が変わると徴収される保険料が変わり、年金振込額も変化する」

9月16日の第155号は「昭和初期に生まれた人の年金額が高めの理由と、20年かけて年金を引下げた経緯と計算」

9月23日の第156号は「昭和初期に生まれた人の年金計算と、亡くなった場合の遺族年金も高めになるのか」

9月30日の第157号は「
今90歳あたりの人の年金は今の60代の人と大差は無いが、100歳前後の人は全く別物となる。

9月2日の第153号は「国民年金創設から国民全員が加入対象となるまでの流れと背景」を発行しました。

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