こんばんは。
年金アドバイザーのhirokiです。
10日くらい前に産土神様の神社に正式参拝のお礼参りしてきました。
これで今年の氏神様、崇敬神社、産土神様の3社を参り終えました。
産土神様というのはその人が胎児の時に魂を宿した時から、この世を去る時まで見守ってくれるとされている神様。
人それぞれ産土神様は違うけど、一生を見守り続けてくれる最も有難く重要な神様。
…というのはここ3年くらい前に知った事ですけどね^^;
有名神社にばかり行くよりはこういう一番身近な神社の神様を大切にしたほうがいい。
神様については今までずっと信じてなかったですが、今になってようやくその存在を認めざるを得なくなったというか。
正式参拝で今までのお礼の気持ちと、これからの僕の使命を神前で言葉で宣言してきました。
神主さんからその後、言霊というものは跳ね返る事を言われました。
参拝を終えると、神主さんからお神酒をいただきます。
もちろん飲みました^^
あれ?もうお酒やめたんじゃないの?と思われたかもしれませんが、お神酒のような神聖なお酒はいただきます。
あと、たまたまアルコールの入った食べ物をいただいたりした時も一応食べます。
そういえば、一昨年だったかメルマガで年金のご質問に答えさせていただいた後に、どうしてもという事で読者様おススメのお菓子をいただいたんですが、アルコールを含んでるチョコ菓子をいただいたんですよね^^;
メルマガでは時々呟きとして、僕はお酒飲まないんですよって言ってきたんですけどね(笑)
まあ、おいしくいただきました。
僕は完全断酒しましたけど、アルコールを徹底的に排除するように気を付けてるわけではありません。
どうしてもこういうイレギュラーな事はあるので、徹底的に排除する!と神経質になってると精神疲れますからね。
イスラム教のような国の人にはアルコールの使われたものは絶対禁止ですけどね^^;
断酒はしてますが、僕にとってはもうお酒は自分にとって飲む必要が無いという事です。
例えるならコーヒー飲みたい人は飲めばいいし、飲みたくない人は飲まなくていいし、そういうものになってるという事です。
わざわざ好き好んでお酒を飲む必要が無くなった。
自分からお酒を飲む事は無いし、勧められても飲みたくないから飲まないだけ。
飲酒習慣があると、とにかく今夜は飲みたい!酔いたい!という思考に囚われてしまって、そういう事に思考を奪われてる時間が無駄ですし、飲んだら飲んだでまた無駄な時間を過ごしてしまいますからね。
これはお酒に支配されて執着してる事に他ならないので、執着を手放さなければいつまでも無駄な事に時間や思考を奪われる。
何事もそうですが、必要でないものに執着するととても無駄なので、新しく何かを始めるという場合はまず不要な何かを手放す必要がある。
執着を手放して手が空いた時に、新しい事を手にできるんではないでしょうか。
例えば体に良いからってとにかく体に良い食べ物を摂り入れる事ばかり頑張っても、排泄がちゃんとできていなければ体に悪いですよね。
悪い事に限らず、良い事も「溜め込む」というのは何も良い事が無い。
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(1/1)
・【新年特別号】知らないと損する「本当はもらえる年金」問題。具体例に見る給付のポイント(1/1)
・(号外)みんな苦手な年金加入月数の数え方の簡単テクと生年月日からの年齢の出し方(1/6)
・第119号. 国民年金が今の金額になるまでの移り変わりと、必ず知っておきたいその金額を決めた理由(1/8)
・第120号.退職後に年金が増える人と、増えない人の年金計算の違い(1/15)
・第121号.厚年期間20年を満たすために存在した第四種被保険者と、女子は60歳前から年金支給した事例(1/22)
・第122号.昔あった年金制度のせいで、漏れた年金記録が見つかってもあまり増えない事例(1/29)
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・第116号.給与が下がって年金停止額が無くなると思ってたら逆に停止額が増える事態(12/18)
・第115号.中曽根元総理の大きな功績である昭和60年年金大改正での基礎年金導入とそれを苦しめた元凶(12/11)
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・第113号.厚年と共済の年金を繰下げする場合と、その後に死亡して配偶者に遺族厚生年金を支給する時(11/27)
・第112号.厚年と共済期間合わせて25年以上ある場合の遺族年金長期要件と漏れていた記録の統合からの大逆転!(11/20)
・第111号.厚年と共済の期間がある人の遺族年金短期要件と障害厚年受給者の死亡の時(11/13)
・第110号.共済と厚年期間がある人の遺族年金の支給の仕方と、25年以上年金記録が有る無しでの大きな違い(11/6)
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・第107号.令和2年の年金からの扶養親族等申告書の取扱い変更と、源泉徴収時そして確定申告時の税計算(10/16)
・第106号.在職老齢年金はそんな都合よくできていない事例と、低すぎる給与の時代の年金額への特殊な扱い(10/9)
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