働いたら年金停止っていう在職老齢年金制度を緩和させる方向へ(65歳未満は特に)。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは。

年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
最近、眼科で新しい眼鏡を作ってもらいました。

物を見る時に両方の目で見るとモノが2つに見えてしまって不便だったのですが、特殊なレンズで2つに見えないような眼鏡を作ってもらいました。

普通の眼鏡と見た目は変わんないですが、プリズム眼鏡っていうのを作ってもらいました。

それでも完全に2つに見える事を取り除く事はできないですが^^;

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ここ最近厚生労働省の検討の中で、在職老齢年金の停止基準緩和の方向が示されました。
 
 
特に注目なのは60歳から65歳になるまでの在職者の年金受給者の人ですね。
 
 
65歳前の人と65歳以降の人では年金の停止基準額が今現在は異なります。
 
 
今現在は、年金月額(老齢厚生年金の報酬比例部分の事)と、月給与(標準報酬月額)+過去1年以内に貰った賞与(標準賞与額)の総額を12で割った額の合計が停止基準額28万円を超えると超えた分が年金停止という制度になっています。

この停止額を47万円にしようって話。
 
 
65歳前の人は停止基準は現在は28万円なんですが、例えば年金月額が10万円+月給与が30万円+直近一年に貰った賞与が60万円(月換算5万円)だったとします。
 
 
 
そうすると、年金と在職による収入の月合計は45万円になりますよね。
 
 
ちなみに月給与(標準報酬月額)と直近一年間に貰った賞与(標準賞与額)を月換算した額の合計である35万円を総報酬月額相当額といいます。
 
 
で、この場合は年金を月10万円貰ってます。
 
 
いくら年金が停止されるのか。
 
 
 
・年金停止額→{(年金月額10万+総報酬月額相当額35万円)-停止基準額28万円}÷2=85,000円(月年金停止額。
 
 
なので、月の年金支給額は10万円がマイナス85,000円になって、15,000円になるという事ですね。
これを在職老齢年金という。
 
 
だから、この例だと月の収入総額としては給与30万円+月換算した賞与5万円+在職老齢年金15,000円=365,000円となるという事ですね。
 
 
 
まあ、収入が2増えると年金を1減らすという仕組みです。
 
 
月の収入が「45万円ー停止基準額28万円=17万円」と、基準額を17万円オーバーしてるから、その半分の85,000円を停止しますと。
 
 
 
このように、老齢厚生年金を貰いながら在職(在職っていうのは厚生年金に加入中という事)すると、年金が停止される場合がある。
 
 
 
停止されるから労働してる人の就労意欲を削いでいるという指摘がだいぶ前からよくありました。
 
 
 
それに今後は高齢者雇用が促進されている現代なので、そうなるとこの在職による年金停止がされると停止されないように就労を抑制してしまうというですね。
 
せっかく高齢者雇用を促進してるのに抑制してしまう要因になっているというのは否めない。
 
 
なお、上記の厚生労働省のリンクを見てみると、現段階では60歳から65歳未満の年金受給しながら在職の人の55%(約67万人)は停止額がかかっている。
 
実際、65歳未満の人は結構停止かかってる人を見かける事は多いです。
停止されるから年金相談では特に多い案件。
 
 
そもそもなぜ働くと年金が停止されたりするのか。
くどいようですが働くというのは、厚生年金に加入するという事を意味する。
 
 
それは老齢の年金というのは、そもそもは労働から引退した人が貰うものだからです。
 
 
高齢で働けなくなるから、じゃあ年金を支給して保障しましょうというものなんですね。
 
 
だけど、年金が支給される頃になっても働くのであれば年金は必要ないだろうという事で、その間停止しましょうという事で停止されたりする。
 
 
この在職老齢年金制度は割と昔からある制度で、昭和40年改正から始まりました。
 
 
昔はさっきみたいにちゃんと計算するというか、このくらいの給与貰ったら年金は2割停止とか、5割停止とか8割停止…みたいなものでした。
 
 
これだと例えば20万円貰ってる人は年金2割停止だったのが、20万円をちょっと超えたら5割停止になって不公平だった。
 
 
昔はそういう不公平感があったので、平成16年改正から今のような計算になっています。
 
 
 
とはいえ働くと年金が停止されるというのは変わらないですよね。
 
 
 
というわけで、2019年の在職による停止基準額を28万円から47万円に引き上げようという方向になりました。
 
実施は2021年度を目指されている。
 
 
この停止基準額が28万円から47万円になると、さっきの計算の場合だとどうなるか。
 
 
さっきは月の年金額10万円に対して85,000円も停止されてましたよね。
 
 
年金月額が15,000円になっちゃった。
 
 
でも停止基準額が28万円から47万円に引き上がるとする。
 
 
 
そうすると、年金月額10万円+月給与(標準報酬月額)30万円+直近1年間に貰った賞与を月換算した額5万円=45万円<停止基準額47万円だから、停止はかからない。
 
 
だから、この場合は年金も10万円丸々もらえるし、心おきなく労働による収入を得る事ができる。
 
 
まあ47万円超えなければですね^^;
 
 
 
でも47万円になれば年金が停止される人はかなり減ります。
 
 
厚生労働省のリンクを見てみると、今現在は65歳未満の人で年金に停止額がかかってる人は55%(約67万人)ほどいますが、それが17%(約21万人)までに減る見通しとなっています。
 
 
現代のように高齢者雇用が促進されてる時代だから、年金が停止されなくなると就労意欲がより高まりそうですね^^
 
 
 
でも停止される人が少なくなった以上、その分国の年金支給という負担が増えるから国の財政としては負担増になりますけどね。
 
 
そういえば、年金停止される!っていうと損するだけっていう認識が強いですが、働くとその分厚生年金加入期間が増える事になるので、退職時の年金総額は増える事になる。
 
年金貰いながら働いていた人は退職の翌月から、年金停止は完全に無くなり、年金受給後に働いた期間分が増額する(年金の退職時改定という)。
 
 
※追記
65歳以上の在職者の停止基準額は現在は47万円。
この65歳以上の人の停止基準額47万円を51万円に引き上げようという方向でもあります。
 
あと、在職による年金停止はあくまで老齢厚生年金(報酬比例部分)のみに対してであり、それ以外の年金には一切停止額はかからない。
 
ただし、年金の繰り上げで65歳未満で経過的加算貰える人は、経過的加算にも停止額がかかる。
 
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