10月支払いの年金の社会保険料天引き額が少し違う事がある。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

 
最近寒くなり始めましたが、この季節の変わり目って体調崩しやすいですよね。
僕自身は過去に寝てる間にお腹を冷やしてしまい、持病の潰瘍性大腸炎を再発させてしまった事があるので、お腹を冷やさないようにするために今は腹巻をして寝ています。
アマゾンで暖かそうなのを以前買いました。
 
お腹って朝触ってみると他の体の部分よりも体温が低いのか、冷たいなあと感じるんですが、腹巻しておくとポカポカになってます照れ
 
腹巻効果でお腹の脂肪も燃えやすくなってるかもしれない。
 
では本題です。
 
本日も過去記事アレンジですが、前々回の記事で65歳以上の人の年金から社会保険料を天引きする場合は4月、6月、8月の年金から今年2月の社会保険料や個人住民税の金額を仮に使って徴収する仮徴収を行ないます。
 
そして、今年6月に前年所得が確定して今年徴収すべき社会保険料が確定すると、その確定した社会保険料から仮徴収で引いてきた残りの社会保険料を10月、12月、翌年2月の年金で本徴収するというやり方であると話しました。
 
 
で、前回の記事では年金からの特別徴収で仮徴収の8月の天引き額が多くなったり少なくなったりする原因について書きました。
 
 
今日は10月支払い年金からの天引き額の相違についてです。
 
10月支払いの年金から本徴収が始まりますが、普通は10月、12月、翌年2月の社会保険料や個人住民税天引き額は同じ金額のはずなんですが、10月だけ微妙に違う事があります。
 
 
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例として今年の6月に介護保険料が45,000円に確定した場合で書きます。
 
 
4月、6月、8月の年金から6,000円ずつ仮徴収で天引きされ、10月、12月、翌年2月の本徴収で9,000円天引きされるとします。
で、合計徴収額45,000円。
 
 
 
ただ、仮徴収が6,000円で、本徴収が9,000円だとちょっと差が大きいため前回の記事で紹介した徴収額の平準化で仮徴収と本徴収の金額の差を縮めたいと思います。
 
 
 
仮徴収4月、6月に各6,000円、平準化するため8月の介護保険料を10,000円に増額するとします。
 
 
 
 
 
そしたら本徴収で引かれる保険料は45,000円ー6,000円ー6,000円ー10,000円=23,000円になり、この23,000円を10月、12月、2月で3等分して本徴収します。
それぞれの本徴収額は23,000円÷3回=7,666.666…円
 
 
 
まあ、これで本徴収額が下がって仮徴収金額との差が縮まって多少平準化する事が出来たんですが、ここである問題にぶつかります。
 
 
 
 
100円未満の端数
 
 
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端数がジャマなんで、10月分の年金から天引きする保険料額をまたちょこ〜っとイジっちゃうんですね(笑)
 
 
 
この100円未満の66.666…円×3回分=199円≒200円に切り上げになるんで、10月から天引きする7,666円に12月と2月の2回分の合計端数(66.666…×2=133.333…円)を加えて、100円単位に切り上げて10月の年金から天引きする保険料を7,800円にして、12月、2月にそれぞれ7,600円ずつ天引きします。
 
 
つまり、端数は10月にまとめて加算して年金から特別徴収するんどす。
 
 
※注意
この記事では100円未満の端数を100円に切り上げてますが、100円単位ではなく10円単位とか1円単位で徴収する市区町村もある。
 
 
 
よって、仮徴収4月、6月に各6,000円、8月に10,000円。
本徴収10月に7,800円、12月に7,600円、2月に7,600円。
 
 
で、今年の合計介護保険料45,000円となりました。
 
 
 
なお、介護保険料、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、個人住民税の天引き額の内容については年金事務所に聞いてもわからないので、市役所の各担当課に確認する必要があります。
 
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