過去の免除期間の残りの保険料支払って年金を増やそう(年金保険料の追納)。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございます。
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
 
若い人ほど年金保険料に対する関心が低いので、未納にする人というのは若い世代に多いです。
 
せめて保険料免除を利用してもらうと後々助かる事も多いんですが…
 
 
でも、年金受給開始の年齢が近づいてくると、やはり年金は相当関心事になってくるので、今から増やす方法はないかと気にされる方は多いです。
 
もう年金なんてあてにしてないから(笑)という人も、貰う時になると真剣に考えるようになるんですよね^^;
 
 
いくらくらい貰えるんだろう?今から増やせるの?って。
まあ一応、毎年誕生月に送られる年金定期便などで気にしておくのも大切です。
 
 
方法はそんなにいろいろあるわけではないんですが、オーソドックスなやり方は過去の免除期間や滞納期間を遡って納める事です。
 
免除期間はそのままにしておくと低額の年金になってしまうし、未納はそもそも年金額には反映しない。
 
 
というわけで過去に免除期間の保険料を納めたりして年金を増やしてみましょう。
 
1.昭和33年3月8日生まれの女性(今は61歳)
 
20歳になる昭和53年3月から昭和54年8月(中退)まで18ヶ月間は昼間大学生として、国民年金には強制加入ではなく任意の加入だった。
 
 
払うのが負担だったから、加入はしなかった。
 
 
年金受給資格期間の最低10年の中に組み込むカラ期間になるだけ
 
 
昭和54年9月から民間企業に就職し、昭和63年7月までの107ヶ月間厚生年金に加入した。
なお、この間の平均給与(平均標準報酬月額)は27万円とします。
 
 
就職したての頃に思い出して、そういえば大学生の時に18ヶ月間年金保険料を支払ってなかったから、将来のためにも払いたいと思った。
 
 
直近2年1ヶ月の保険料支払いの時効以内なら年金保険料支払ってないところは納めれるって聞いていたから、昭和55年1月に納めようと申し出たができなかった。
 
 
カラ期間になる部分は未納期間と違って遡って納める事はできないから。
 
 
 
昭和63年8月に15歳年上(昭和18年10月生まれ)のサラリーマン男性と婚姻し、国民年金第三号被保険者となる。
 
国民年金第三号被保険者は別途年金保険料を納める必要はないが、納めたものとして年金額に反映する。
 
 
夫は68歳になる平成23年10月まで厚生年金に加入し続けた(厚生年金期間としては前月9月までとなる)。
 
 
で、妻は夫が厚生年金加入中はずっと国民年金第三号被保険者となれると思ってたが、夫が65歳になった時に国民年金第三号被保険者から外れてしまった。
 
 
なぜなら夫が65歳になり、老齢基礎年金の受給権が発生するとそれ以降は妻は国民年金第三号被保険者にはなれない。
 
 
よって、夫が65歳になる平成20年10月分からは妻は個人で国民年金保険料(平成20年度は14,410円)を支払わなければならなくなった。
 
 
昭和63年8月から平成20年9月までの242ヶ月間は国民年金第三号被保険者。
 
 
なお、平成20年10月から夫が引退する平成23年10月までは夫の所得があったし、この37ヶ月間は夫が妻の国民年金保険料を支払っていた(配偶者の国民年金保険料も支払う義務があるから)。
 
 
 
平成23年11月から60歳前月の平成30年2月までの76ヶ月間は国民年金保険料を全額免除にした。
この全額免除期間は老齢基礎年金の2分の1に反映する。
 
 
 
さて、この妻は60歳になる平成30年3月になると自分自身の107ヶ月分の老齢厚生年金が発生した。
 
 
まず60歳からは老齢厚生年金→27万円×7.125÷1000×107ヵ月=205,841円(月額17,153円)
 
 
65歳になると国民年金から、老齢基礎年金→780,100円÷480ヵ月×(107ヵ月+242ヵ月+37ヵ月+76ヵ月÷2)=689,088円(月額57,424円)
あと、夫に配偶者加給年金が付いていたら妻の65歳時に38,839円(生年月日により異なるが令和元年度価額)の振替加算が付く。
 
 
合計年金額は65歳から933,768円になる。
 
 
 
令和元年8月にもっと年金増えないの!?って思って、年金事務所に相談したら過去10年以内の免除期間を追納する事で年金を増やす事ができるという事で、追納の納付書を発行してもらった。
 
令和元年8月時点の10年以内は平成21年8月以降の免除期間となる。
 
 
 
なお、納める時は一番古い順から納めないといけない(10年以内の期限があるから古いほうから優先してる)し、3年度以前(今だったら平成28年度分から)当時の保険料額よりもやや高い保険料を支払う事になる。
 
 
とりあえず76ヵ月の全額免除期間を全部納めた。
 
 
 
更に、60歳から65歳までの60ヶ月間は国民年金に任意加入する事ができるので、令和元年8月から令和5年の65歳になるまでの間で任意加入する事に決めた!
 
 
ちなみにこの妻は任意加入の限度は18ヵ月間。
 
なぜなら国民年金加入限度が480ヵ月だから、キチンと追納するとしたらもうそこで462ヵ月が満たされるから18ヶ月間が限度。
 
 
でも保険料の支払いをサボってしまって、督促状が来て、督促状の期限までに保険料納めなかったから任意加入の資格を喪失した。
 
 
 
というわけで、76ヶ月間追納した事で増えた年金額。
 
 
老齢基礎年金→780,100円÷480ヵ月×(107ヵ月+242ヵ月+37ヵ月+76ヵ月)=750,846円
 
 
 
そうすると、65歳からの年金総額は老齢厚生年金205,841円+老齢基礎年金750,846円+振替加算38,839円=995,526円(月額82,960円)
 
 
追納した事で、年額約6万円増えましたね^^
 
 
※追記
過去の保険料免除期間の追納は65歳になって老齢基礎年金の受給資格が発生すると追納できなくなるので(年金請求してなくても65歳になった時点で不可)、65歳になる前までに追納しましょう。
 
また、60歳以降の任意加入は厚生年金加入中は不可。
 
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