障害年金の更新の診断書提出期限は今年8月生まれの人からは従来より緩やかになっている。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
障害年金というのは一度支給決定後は、その後は1~5年間隔で定期的に診断書を提出してもらう必要があります(傷病がもう治る見込みがない人は永久に支給される人もいる)。
 
提出は1~5年後の誕生月の末日までです。
 
 
なお、令和元年の8月以降に誕生月を迎える人からは3ヶ月前の前月(5月末ごろ)に診断書が届き、誕生月前3ヶ月以内(8月誕生月なら6月1日から8月31日までの現症を元に8月31日までに提出)の症状を元に診断書を医師に作成して年金機構に提出してもらいます。
 
 
こういう取り扱い変更のお知らせは5月ごろから送付されている。
 
今までは誕生月の前月末ごろに届く診断書を、誕生月中の症状を元に診断書を作成してもらう必要がありました。
 
 
診断書が届いてから誕生月の1ヶ月しかないから診断書を作成してもらうとか、病院への通院予約を取る面では誕生月のたった1ヶ月しかなかったから診察や医師による診断書作成を急ぐ必要がありました。
 
 
この期限までに診断書を提出できなければ年金が差し止められる事もあった。
 
 
今年からは3ヶ月になって十分な提出期間が設けられるように変更されました。
 
 
ちなみになぜ再度そのように診断書を提出する必要があるのかというと、その数年後に症状がどのようになってるのかを確認する為です。
 
病気は悪化したり、回復したりするからですね。
 
 
その時の診断書の内容をもとに障害年金受給の等級に該当してるのかどうかを確認して、その後も引き続き障害年金を支給するかどうかを決める必要があるから。
 
 
ところで、7月というのは20歳前のまだ国民年金に加入する前の障害で障害基礎年金(20歳前障害基礎年金という)を受けてる人が診断書を提出する月でありました。
診断書は6月末ごろに届いていました。
 
 
で、7月中の現症(症状)を医師に書いてもらって7月末までに診断書を提出する。
 
 
でも今年の更新の診断書の取り扱いの変更で誕生月以前3ヶ月前の月末(11月生まれだったら8月末ごろ)に送付されるようになりました。
そして11月生まれなら9月1日から11月30日までの現症を医師に書いてもらってその3ヶ月間の内に提出する。
 
 
20歳前障害基礎年金受給者は、たとえ11月生まれでも従来は7月提出月だった。
 
 
つまり20歳前障害基礎年金も通常の障害年金の診断書更新時期(誕生月以前3ヶ月以内)となったわけです。
 
 
なお、20歳前の障害基礎年金は国民年金保険料を払っていなくても貰える障害年金だから、前年所得如何によっては向こう1年間である8月分(10月振り込み)の年金から翌年7月分(8月振り込み)までの障害基礎年金を半額停止したり、全額停止したりする必要があります。
 
 
その前年所得を把握するために、7月に所得状況届というのも市役所に提出する必要があったのですが、この所得状況届は今年からは提出不要になりました。
 
もう日本年金機構から市役所に所得確認するようになったから。
 
 
所得状況届を受給者様が提出するの忘れて、8月分以降の年金がうっかり差し止まってしまうという事がよくあったんですがそういう事も無くなるわけですね。
 
 
まあ今年8月生まれの人からの診断書の取り扱いに関しては割とゆとりをもって提出できるようになった変更ですね^^
 
 
ちなみに上記のような誕生月の定期の診断書更新時期が来る前に、症状が悪化した場合に年金額の改定(上の等級に変更して年金額を増額させる)である額改定請求は今までは請求日以前1ヶ月以内の現症(症状)を診断書に記載してもらう必要がありました。
 
 
しかし、この額改定請求の診断書も請求日以前3ヶ月以内の現症を医師に書いてもらって年金機構に提出してもらう事で可能となりました。
 
なお、額改定請求については令和元年8月以降の請求から変更となります。
 
 
 
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