国民年金保険料の滞納が続くと財産が差し押さえられ、更に経済的信用を失いかねない。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
年金受給者の人が年金振込日になって、金額を見ると何だかやけに年金額が低くなってるチュー!という事案は多いんですが、その中でもちょっと今回のような事もあります。
 
それは年金の差し押さえです。
 
 
調べても特に年金が低下する原因が無い場合は、差し押さえが原因だったりする。
ちょくちょくある事案。
 
 
税金や社会保険料を滞納しすぎると年金が差し押さえられてしまう事がある。
 
 
だからそういう場合は、市役所や税務署に確認してくださいと言う。
 
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あと、現代は国民年金保険料の未納問題が騒がれたりしますよね
 
 
で、この保険料も未納が続くと差し押さえされます。
しかしこちらの差し押さえは深刻な事態を招く恐れがある。
特にちゃんとそれなりに収入がある人。
 
 
20歳から60歳までは年金には強制加入ではありますが、当月の保険料は翌月末までが納付期限となっています。
 
 
でも滞納したとしても時効の2年以内に納めればいいよねって話ではありますが、本来の納付期限が翌月末なので翌月末を過ぎて滞納を放っておくと催告状が届く。
 
 
その後、特別催告状というのが届く。
 
 
そのまま放っておくと、次は最終催告状というのが届く。
 
 
この最終催告状の時の期限までに納付すれば差し押さえはされない。
 
これが来たらとにかく年金事務所や市役所に何らかの行動を起こすべきギリギリの時点。
 
 
納付が無いなら次は督促状が来て更に無視すると、いよいよ銀行等に対して預金口座とかの差し押さえ可能な財産の有無の調査に入る。
 
 
その時は差押予告通知書が届く。
 
 
そして最後は債権差押通知書が来て、銀行口座に対して差し押さえされる。
 
国税徴収法により強制徴収される。
 
 
特に所得(収入から経費とか引いたやつ)が300万円以上で7ヶ月以上の滞納期間がある人の場合は差し押さえが強化されてる。
1000万円以上の所得があるにもかかわらず滞納してる人は悪質者とみなされ、国税庁の調査が入ってくる事もある。
 
 
ちなみに滞納していた保険料分だけが銀行口座から差し押さえというものではないです。
 
例えば20万円滞納していたから、銀行口座500万円から滞納分差し引いて480万円になるわけじゃない。
 
 
銀行口座残高全てが差し押さえられるから、口座が凍結される。
 
 
お金を差し押さえというか、債権を差し押さえるからそうなる。
 
 
銀行にお金を預けてるというのは、銀行に対して債権があるって事。
 
 
 
その後、滞納分の保険料と延滞金(年利14.6%)分が残高から引かれて銀行口座に返還される。
 
 
だから国民年金保険料なんて絶対支払わねーよo(`ω´ )oプンスコ!って粋がってても、差し押さえで強制徴収される。
高額な延滞金と共に。
 
 
しかもお金が強制徴収されるというだけでなく、もっと深刻な事は経済的信用を失いかねないという事。
 
 
差し押さえされると、全ての銀行との取引が出来なくなる場合がある。
 
 
特に経営者にとっては致命的な事になりかねないので国民年金保険料の未納には気を付けたい。
 
 
支払いが困難な場合は保険料免除制度があるので市役所や年金事務所に相談しましょうニコニコ
 
 
※追記
国民年金保険料は世帯主、配偶者も連帯して支払う義務があるので、これらの人が滞納してると差し押さえの対象になる。
 

 

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