11月上旬は国民年金保険料控除証明書が送られてくるのでそれ使ってアレする。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。

 
僕は麦ごはんが好きなのでご飯を炊く時には大麦を必ず入れます。
で、ちょっと閃いちゃって麦をメインに食ってみよう!!として、米1合と麦2合で炊いたら麦だらけになってしまったけど麦を堪能できましたおねがい
 
麦がメインになってしまって水の下限がどのくらいかわかんなかったけど、3合分ではなくて2.5合くらいにしてみましたがそれでもやや軟らかめになりました。
 
麦をたっぷり堪能できたけど…食物繊維を摂りすぎてしまったせいか今朝から便通が良くなりすぎて、あまり麦を取りすぎるのも考え物だと思いました(;´∀`)
 
もうこれでもかっ!!!ってくらい出たわ(笑)
もともと僕は便秘になった事が無いんですが、、なんだかお腹の中が空っぽになってしまったような達成感がありますね…汗
 
 
朝から汚い話でごめんなさい…って、、排泄は良く生きるためにはとっても大事で有難い事なんだぞチュー
 
 
では本題です。
 

11月上旬には、今年1月から10月2日までに納めた国民年金保険料額が記載された国民年金保険料控除証明書が発送されてきます。

国民年金保険料納めてる人は。
厚生年金保険料は給与から天引きされてるから関係ない。
 
 

控除証明書を使って、年末調整や確定申告に利用します。
支払った年金保険料っていうのは全額社会保険料控除に使えるのでおトクです。
 

どのくらい節税になるかというと、例えば16,340円×8ヶ月=130,720円の国民年金保険料支払っていて、所得税10%住民税10%取られるなら、130,720円×20%=26,144円の節税になる。
ただ、支払う税金が無いなら節税効果は無い。
 
 
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一応毎年9月30日までの時点の国民年金保険料納付状況で記載されるので、10月1日から12月までの保険料は見込み額として、控除証明書に記載されます。
今年は9月30日までの時点ではなく10月1日までに納めた分。
 
9月30日が日曜だったから8月分保険料納付期限が10月1日の月曜になってるから。
 

9月30日(今年は10月1日)時点だから、8月分の国民年金保険料までですね。
口座振替なんかで1ヶ月前納なら9月分まで。
10月〜12月分は見込み額として記載される。


ただ、1月から10月1日までに納めなければいけない月分に未納や免除の所があると、10月〜12月支払うであろう見込み額が記載されないので、もし10~12月分の保険料を納めた場合は納めてから控除証明書の再発行手続きをするか、領収書を年末調整や確定申告の時に使用します。


あと今年中に、過年度の未納分を後納したり、免除してる所を追納した分も今年の控除証明書の合計額に反映されます。
10月2日以降に後納や追納した分は記載されないので、その場合は再発行手続きで最新の控除証明書を貰えば記載されます。
それか、領収書を使うか。
 
そういえば今年から年金ネットで各種通知物の再発行を年金ネットから申請する事ができる。
控除証明書も再発行の対象ですから、年金ネットにすでに登録してる人は再発行時に利用するといいですね^^
いちいち年金事務所や年金ダイヤルに依頼する必要が無い。
 

なお、10月2日以降初めて国民年金保険料を納める場合は、控除証明書の発送が平成31年の2月上旬発送になります。



それを使って確定申告をします。

ただ、年末調整に使いたいとかで、2月発送を待ってたくないのであれば、例えば10月~12月分をまとめて今納付したなら、その控除証明書の発行手続きをすればいいですニコニコ
 
2月を待つ必要はありません。

もしくは領収書を使うか。
なお、普通の納付書で来年3月分までいっぺんに支払うことで、今年分の控除として使うこともできます。
 
 
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それと、10月31日は半年前納の口座引落日だったですが(納付書の半年前納やクレジットの半年前納も)、前回の4月末に半年前納されている人は10月31日引落分(10月~来年3月分の合計保険料額)は見込み額に載ってきます。
 

逆に、1月から10月1日の間に国民年金保険料支払い実績がなくて、10月に初めて半年前納された場合は来年2月発送になりますが、引落されてから控除証明書の発行手続きをすれば2月を待つ必要はありません。


なお、口座振替で毎月納付(通常の今月分を、納付期限である翌月末支払いの人)は、11月分の口座引落が来年1月4日になるので、来年(平成31年)の11月発送の控除証明書に載ってきます。
 

あと、1ヶ月前納の人も12月分は来年1月4日引き落としだから、来年平成31年11月発送の控除証明書に載ってきます。
 

だから毎月納付の人の10月から12月に支払う国民年金保険料の見込み額は9月分と10月分の合計額になり、1ヶ月前納の人は10月、11月分の合計保険料見込み額になります。
 
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※追記
国民年金保険料は自分の分の保険料だけでなく、自分が家族の国民年金保険料分を払った分も自分の社会保険料控除として使えます。
その場合、家族に届いた控除証明書もしくは家族の国民年金保険料支払った領収書を添付して、年末調整や確定申告に使います。
 
なお、今年4月末に1年前納や2年前納した人は1年分や2年分の保険料合計額が控除証明書に記載されてますが、年ごとに控除を分けて使えます。
いっぺんに所得控除使うのは勿体無かったりしますもんね(;´∀`)
 
 
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今回はクモ膜下出血という恐ろしい病気からの話なのでちょっと重い話ですがお付き合いいただければ…

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