これならわかる!年金離婚分割はこういう事。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
今朝起きてビックリしたんですけど、北海道での震度7の大地震で本当に驚いた。
なんだか今年は、自然災害が凄いというか…続くなあと思いました。
 
今回の北海道の大地震は本当に心配なのですが、北海道って長いお付き合いのブロガーさんがいるからホント心配。
ライフラインの復旧までに時間がかなりかかるだろうな…
 

では本題です。
 
離婚分割する時に、よく元配偶者から最高50%の年金を分けてもらうという話は出ますが、分けてもらうのは年金そのものではなく厚生年金の算出に使う今までのお給料(標準報酬月額)や賞与(標準賞与額)を分割するという事です
 
 
で、分割するのはあくまで婚姻期間中に稼いだそういう厚生年金記録のみ。
 
 
例えば、婚姻期間に夫が稼いだお給料総額が8000万円だとします。
 
その間、妻は2000万円稼いだとします。
 
 
なお、年金分割の時に使う婚姻期間というのは「対象期間」と呼ばれます。
 
 
さあ、離婚分割で元配偶者から最高50%貰いましょうチューってなった時に、夫のお給料の総額(対象期間の標準報酬総額)8000万円の50%である4000万円をもらえるのか?
 
 
そうではないです。
 


まず、当事者同士のお給料の総額(対象期間の標準報酬総額という)を求めます。
 
 
そうすると夫8000万円+妻2000万円=1億円になりますよね。
 
 
この1億円を50%にしようって事なんです。
 
この50%を一般的に「按分割合」と言います。
これは夫婦の合意で決めたり、裁判所で決める。
 
 
按分割合は下限20%(0.2)<按分割合≦上限50%(0.5)の間で決める。
 
 
20%というのは、夫婦の標準報酬総額の1億円に対し、妻の2000万円が占める割合。
つまり分割される側の妻の報酬総額を下限として、その下限より上の割合で決めてくださいねって事。
 
 
上限の50%で1億円を分割するとなれば、お互い5000万円ずつになりますよね。
 


 
夫の対象期間標準報酬総額は3000万円減って5000万円になる。
 
 
一方、妻は3000万円増えて5000万円になる。
 
 
夫婦が望んだ按分割合50%通りに分割されました。
 
 
この時、夫の8000万円から3000万円が妻に分割されたという事になりますよね。
 
 
3000万円というのは、8000万円に対して0.375(→3000万円÷8000万円)の割合が分割されたわけです。
 
 
 
どういうことなのか。
 
 
按分割合通りの離婚分割を実行するために、「改定割合」という数値を求めないといけないんですね。
 
 
その改定割合というのがさっきの0.375。
 
 
この0.375を求めるために、以下のような計算をします。
 
改定割合按分割合0.5(50%って事)-(妻の報酬総額2000万円÷夫の報酬総額8000万円)×(1-按分割合0.5)=0.375となります。
 
 
この0.375を夫婦の報酬総額に掛ける。
 
 
分割する側である夫は、8000万円×(1-0.375)=5000万円
 
8000万円を1として、0.375の割合を分けますよっていう意味。
 
 
分割される側の妻は2000万円+8000万円×0.375=5000万円
夫の8000万円から0.375の割合をいただきますって事。
 
 
つまり、按分割合50%通りに年金分割できましたって事です。

 
按分割合が0.5(50%って事)なのに、改定割合が0.375となって下がってる!按分割合通りになってないo(`ω´ )o!というわけではなく、改定割合というのは「夫婦が決めた按分割合通りに分割するために求める数値」なので、全く別物と思ってもらったほうがいいですねキョロキョロ
 
 
それでは本日はこの辺で~
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