こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
厚生年金保険料率は毎年9月にアップしますが、去年の平成29年9月に18.3%を上限に固定されました。
これは平成16年改正で決められていました。
ちょっとザックリ振り返ってみると平成16年改正までは大体、夫婦2人合わせた年金月額が現役男子の給与額に対して60%台を支払うという考え方に立ち、
その年金給付を行うために必要な財源(保険料)を決めるというやり方でした。
バブル崩壊する平成3年になるまでは経済は成長し続けたから、賃金も物価も上がるしそれは成り立っていたんです。
しかし、このやり方だと高齢者は今後も増えていくし、少子化で現役世代が減っていく中ではマズイ状態になる事が問題になっていったんですね。
そのやり方を続けていたならもう破綻は不可避だったでしょう。
今の制度の根本となった昭和60年改正は上がりすぎた給付を大幅に引き下げ(適正化という)、将来世代の保険料負担も大幅に軽減させて形も綺麗になり、歴史的な改正でした。
だけどそれでも少子高齢化は予想を上回り毎回コロコロ変わる保険料負担に国民の不信感は深まる中で、平成16年改正でまず年金給付ありきなやり方から、180°変えてまず入ってくる収入(保険料)の上限を決めて、その収入の中で年金給付をやりくりする方向に変えたんです。
あくまで収入の中でしか支出をしないから破綻はしない。
ただし給付水準は下がる。
まあよく破綻だ破綻だ言われますが、何も変化しなければそうだったでしょうけど、破綻しないように年金は常に変化しつづけてきたんです。
今だけを見ると年金は大きな誤解を招いてしまいます。
もちろん、やるべき事を先延ばしにしてしまった事(当時の厚生省が支給開始年齢引き上げをしなければ!って何回も言ってんのに国は先延ばししすぎて約20年遅れになってるとか保険料を本来の引き上げより低くしたとか)や、予想を遥かに超える少子高齢化の波を読みきれなかった部分はあります。
本来は年金制度は100年先を見越して制度の改正を行います。
今だったら2110年まであたりの推計も出されていますがそのままにしても結局は予想にすぎないし、経済成長が一体どうなるか社会がどう変わるのかは誰にもわからないので、5年に一度検証したり毎年のように法改正を行い修正に修正を重ねます。
それが複雑になる主な要因です。
そろそろ前年の物価変動率や賃金変動率が発表される頃ですが、30年度の年金額はいかに…
おっと、脱線脱線!こんな話をしようとしたわけじゃない(笑)
A☆BU☆NAI話はこれからは有料メルマガ中心で(;´∀`)ついつい熱くなって長くなっちゃうから
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
話を戻しますが、厚生年金は去年9月で上限を迎えましたが平成27年10月からの被用者年金一元化により公務員は平成30年9月で18.3%、私立学校共済組合は平成39年4月から18.3%に統一。
厚生年金保険料は事業主と社員で折半するのでそれぞれ9.15%ずつ支払っています。
だから会社も年金保険料アップには敏感なのです。
年金制度が出来てから70年間の間で幾度となく保険料率についての不服があったわけで^^;
さて、保険料率がアップするって事は徴収される保険料も高くはなりますが、4月5月6月に貰う給与額も大きく影響します。
4月5月6月の給与が高かった人はその年の9月分の保険料から翌年8月までの厚生年金保険料も高くなり、給与が低かった人は支払う保険料が下がります。
なぜかというと、この3ヶ月の給与(事務的には報酬と呼んでる)の平均を出して、その金額を標準報酬月額という金額に当てはめて、その標準報酬月額に翌年8月まで保険料率を掛けて徴収していくからです。
だから高い厚生年金保険料取られたくないなら、4月5月6月はあんまり稼がないようにしないといけないですね(笑)
※参考
報酬に該当するものは、基本給だけでなく、残業手当、通勤手当、住宅手当、家族手当、扶養手当、役付手当、賞与(年4回以上のもの)等々、労働の対象として受けるもの全てをいいます。
食事とか社宅、寮みたいな現物給付も報酬に入ったりします。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
仮に報酬が4月275,000円、5月310,000円、6月287,000円だったら、平均値は872,000円÷3=290,666円。
290,666円を下のリンクの標準報酬月額表に当てはめると標準報酬月額は300,000円になります。
これを定時決定といいます(算定ともいう)。
他にも細かい条件や、標準報酬月額の変更パターンがありますが、この記事では割愛します。
7月1日から7月10日までに算定基礎届っていうのを年金事務所に出さないといけないから、算定の時期は総務の人等はかなり繁忙期です。
で、4月5月6月の給与により9月から新たな標準報酬月額になるから、上記の例でいえば300,000円に9.15%を掛けて27,450円を向こう一年間の給与まで天引きします。
なお、標準報酬月額には上限があって、どんなに高くても620,000円が限度。
下限は88,000円。
また、原則として当月の保険料は翌月の給与から天引きされます。
だから、10月の給与から徴収される保険料が変わってきます。
ちなみに賞与は支払われる度に、厚生年金保険料率と同じ率分を掛けて徴収されます(平成15年4月から賞与からも保険料を徴収して年金額に反映させるようにした)。
あ、平成15年4月って僕が大学卒業して新入社員になった時だ(笑)
年金の計算の転換期に新入社員だったんですね…
賞与は単に支払われた賞与に保険料率を掛けるのではなく、例えば12月に賞与1,250,300円が支払われたら、1,000円未満を切り捨てた額(標準賞与額という)の1,250,000円に9.15%を掛けて114,375円の保険料が徴収されます。
また、どんなに高い賞与を貰っても一回の支払いにつき150万円が標準賞与額の限度。
例えば夏のボーナスで500万賞与が支払われても、上限の150万に厚生年金保険料率掛けて徴収される。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
さて、定時決定をやると翌年8月までの厚生年金保険料額は一定になりますが、
その間給与に割と大きな変動があると随時に標準報酬月額を変更します。
昇給とか降給とかで「固定的賃金」に変動があり、変動があった月から3ヶ月の間に支払われた報酬(残業手当等の固定的ではない賃金も含む)の平均が、従来の標準報酬月額よりも2段階(2等級)以上の差が出来たら標準報酬月額を変更します。
随時改定とか月変(げっぺん)ともいいます。
例えば、上の定時決定で使った報酬に比べて12月に321,600円、1月に344,500円、
2月に342,000円になり、どの月も17日以上は働いてるって事で平均すると336,033円になります。
そして下のリンクの標準報酬月額表に当てはめると標準報酬月額が従来の300,000円から2等級高い標準報酬月額340,000円になりました。
だから、3月から(変動月から4ヶ月目に変更する)は標準報酬月額が340,000円になってこれに厚生年金保険料率を掛けて保険料徴収します。
340,000円×9.15%=31,110円に保険料がアップしてしまった。
この標準報酬月額とか標準賞与額というのが将来貰う厚生年金額に影響してきます。
だから、標準報酬月額や標準賞与額が高い人ほど保険料も多く徴収はされますが、将来の厚生年金額も多く受け取れるわけです。
毎回年金記事には単に「給与」とか「賞与」というふうに簡易に書いてますが、
本来は標準報酬月額とか標準賞与額を指してますのでこの機会に覚えていてほしいと思います!
※追記
随時改定は1〜6月に改定があるとその年の8月まで適用し、7〜12月の間に改定があると翌年8月まで適用します。
また、年の途中で厚生年金に加入すると資格取得時決定といって、
1〜5月に新しく厚生年金に加入したりするとその年の8月まで適用し、6〜12月の間に取得すると来年8月まで標準報酬月額を適用します。
ここだけのオリジナルを発信しています。
月額756円の登録初月は無料。
なお、月の途中で登録されてもその月に発行した過去分は全て読めます。
↓
※有料メルマガ購読ヘルプ
↓