年金を貰いすぎたらもちろん返さなければならない(年金の過払い調整)。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。


連日ネットニュースやらなんやらで松◯一代の船越◯一郎さんへの恨み辛みによる名誉毀損とも取れるとてつもない過激な行動や発言が流れてますが、内容が事実なのか何なのかはわからないけどたとえ事実だったとしてもあまりにも見苦しいし、酷すぎる。


そもそも芸能人とか正直どうでもいいのであんまり自分のブログには話題にはしたくないんですけど、アメブロ広告でも芸能人ブログのランキングでトップあたりに出てくるからどうしても視界に入って最近目障りでした。


人を呪わば穴二つ。

ああいう感じの人は視界に入れない関わらないのが一番。
なんか、見てるだけで運が悪くなりそうあせる


男の運気を下げる女性をさげまんってよく世間では言われますが、さげまんの「ま」というのは「間」の事で空気とか運気とかそういうのを指します。

男を疲れさせる、落とす時点でほぼ100%さげまんだからね(^^;;
関わると執着や束縛が酷い、不平不満や愚痴噂話が好き、やる気が奪われる等とにかくエネルギーが吸い取られるように疲れさせるならさげまんで間違いないです。

あれを見てつくづくさげまんには、近付かない関わってはいけないと思いました。

逆にあげまんは癒し、運気を上げ、元気を与え、男を立てて出世させる素晴らしい存在。





というわけで本題です。


年金の過払いというのはその名の通り、年金が通常より多く、年金受給者に支払われてしまったという事です。
本当はもう貰っちゃいけないのに貰いすぎたって事。


この支払いすぎが起きてしまうとどうなるかというと、当然、年金機構に返済しないといけません。




時々ニュースとかで耳にする年金受給者が死亡したにもかかわらずその事を隠蔽し、配偶者や子、孫等が死亡者の年金を受給し続けるような犯罪は論外として、年金過払いが起きてしまう原因は色々ありますが、一番多いのは配偶者加給年金(年額389,800円で月額だと32,483円)の払い過ぎですね。



配偶者加給年金や子の加給年金(18歳年度末未満の子が居る時に支給)は年金額が大幅アップするから結構ありがたい年金なんですけど、支給開始後の必要な手続きを忘れたりするとトラブルの原因にもなりやすい年金なんです。



特に気をつけてほしいのは、離婚した時(離婚したのに年金機構に報告してない)や、例えば夫の年金に配偶者加給年金が支給されてるけど、妻の年金記録に厚生年金期間や共済年金期間が20年以上あって支給開始年齢に達して、年金が請求可能にもかかわらず配偶者が年金の請求をしていなかったりした時です(だから年金請求できる年齢に達したら速やかに請求してほしいというのもあります)。


これを放っておくとかなり高額な過払い金が発生しかねません。
本来、配偶者が20年以上の期間を有する厚生年金や共済年金を受給する場合は、配偶者加給年金は停止しなければいけないんです。




特に厄介なのが、20年以上の期間がある共済の年金を配偶者が受給してるのにその事実を年金事務所に知らせてないような時です

共済組合から20年以上の期間を有する年金を受給し始めた場合は年金機構に報告しなければ配偶者加給年金は止まりません(一元化してるけどこれは従来通り)。
夫も妻も厚生年金を貰ってる場合は配偶者加給年金の支給は自動で止まりますが、夫婦のいずれか一方が別の年金支払い機関である共済組合から年金貰い始めても自動では配偶者加給年金は止まらないんですね。

怖いですね〜アセアセ


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さてさて、今は配偶者加給年金の年額は389,800円なんですが、例えば夫の老齢厚生年金に加給年金が支払われていました。

で、その後妻が20年以上の期間を持つ厚生年金を受給できる年齢(例えば61歳)に到達したけども、請求するの面倒くさいから、夫に付いてる配偶者加給年金の支給が終わる妻が65歳になるまで請求を放っておいた。




一体何が起こるのか。




年間389,800円だから、389,800円×4年=1,559,200円の過払いだから、やっと妻が年金請求したと同時に夫が貰いすぎた配偶者加給年金の過払い分の返済も始まるわけです(^^;;



過払いが発生している事を発見し、お伝えする時はホント冷汗もんあせる




また、加給年金の支給が開始された後も、誕生月初旬あたりに配偶者との生計維持が続いてるか確認する為「生計維持確認届」というのが毎年送られてきて、それを提出しないと加給年金は引き続き貰う事はできません。


例えば生計維持確認届の提出時期が来る前に妻と離婚しました。


でも年金事務所に離婚した場合の手続き(加給年金不該当届)を出すのを忘れた。



生計維持確認届が来るまで例えば10ヶ月分(32,483円×10ヶ月=324,830円)余分に貰い続けた。


となると、324,830円は年金機構に返さなきゃいけない。



そういや、何ヶ月か前に離婚したんですよって話を年金事務所にしたら、返金してくれってなるわけです。


あと、子が18歳年度末未満の場合は子の加給年金224,300円が付く事がありますが、途中で養子縁組を解消したとか、18歳年度末未満でも子が婚姻した場合は子の加給年金は支給がダメになるので気をつけましょうねニコニコ


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さて、年金の過払いを起こしてしまった場合はどのように返済するのでしょうか。
年金の過払いを起こした場合、過払い分を返済する際は基本的に毎回払われる年金から自動的に返済に回されます。




年金から天引きみたいになるんですが、偶数月(基本的には年金は前2ヶ月分を偶数月の15日に支払う)に支払われる年金からはどんなに返済に回されても半額までが最大となります。


なぜ毎回支払われる年金の半額までが返済の上限かというと、生活保障の役割を持つ公的年金の全額を毎回返済に回したら何の為の年金だよって話ですよね(^^;;



例えば返済額が150万あって、8月とかの偶数月に30万の年金が振り込まれるとします。
その30万の年金すべてを返済にはまわされません。

半分の15万までしか引くことは出来ません。




ただし、年金から税金や社会保険料が引かれている場合は、30万から税金や社会保険料を引いた後に残った年金額の半額が、返済に回せる最大の額です
例えば、30万のうち2万が税金と社会保険料だったら28万の半分、つまり14万円まで返済に回されます。




ただし、手続きのタイミングなどの何らかの事情で年金が偶数月ではなく、奇数月に年金が支払われる場合は年金の全額が返済にまわされてしまうので注意。
奇数月に支払われる事になると支払われる年金が全額返済に回されますが、これを処理上回避する事は不可。




なお、返済は原則としてはこのように自動的に半額返済ですが(もちろん返済額が少なければその金額だけ)、その負担がちょっと重い…という人は返済額を99分の1まで分割返済する事ができるので年金事務所に相談されて下さい。
何も相談しなければ毎回支払いの年金から自動的に半額返済になります。
あと、年金から引かれるのが嫌なら納付書での返済も可能です。

なお、過払い金返済は5年以内で完済が目安になります。


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