今月から厚生年金加入者拡大へ!負担は増えるが安心も増える。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです!

ちょっと頭痛くて調子が悪かったです(._.)
大体、僕の頭痛は目からくるんですよね。
ブログとかメルマガ書く時はいつもiPhoneでやってるので、あまり見過ぎちゃうと目が悲鳴をあげます。
目が悲鳴ってなんだろ…

でも、タオルでホットアイパックしたら治った-(。A。)-!!
やっぱホットアイパック効く効く〜!!!!





えーと…今日の話は何ヶ月か前に書いた話題ではありますが、今月からの話なのでちょっと内容変えて記事にしたいと思います(^^)




ご存知の方はご存知かもしれませんが、例えば夫がサラリーマンや公務員で、妻が年収130万円未満で働いてると社会保険(厚生年金と健康保険)に加入する必要がありません。


だから、国民年金保険料や健康保険は夫の扶養に入ってるから保険料支払う必要がない。
国民年金保険料支払わなくとも、保険料支払ったものとみなされる。
国民年金第3号被保険者と呼ばれる人たち。
およそ920万人が第3号被保険者に該当しています。



この130万円というのは実際の年収ではなく、見込みで見る。
だから収入月額108,333円を超えてくると扶養から外れる。


扶養から外れるって事は自分で国民年金保険料や国民健康保険料を支払わなければならなくなるという事。
なお、厚生年金や健康保険加入は正社員の1日あたりの労働時間や1ヶ月の労働日数の4分の3以上が必要というのが一応の加入の目安です。



さて、今月10月から社会保険加入要件が下がり、厚生年金や健康保険に加入する人が増えます。



加入基準が4分の3がどうのこうのではなく年収106万円以上に変わる。
ただ、年収106万円以上ならみんな厚生年金や健康保険に加入させるわけじゃなくて以下の条件付き。


ア.週の労働時間が20時間以上
イ.賃金月額が88,000円以上の人
ウ.従業員が501人以上の企業に勤めてる。
エ.勤務期間が1年以上を見込む。
オ.学生でない事


{87EA27C5-D195-4B5E-847C-3348A4F6A9E8}



対象者は約25万人。
だからあんまし加入者が激増ってわけでもない。
だけどいずれはこの条件も変わって平成31年9月までに拡大されていく事が検討されています。



今、民間の厚生年金被保険者数は大体3600万人。
共済組合の厚生年金被保険者数は国家公務員共済組合が106万人。
地方公務員共済組合は283万人。
私立学校共済組合は52万人。





さて、もし106万円で社会保険加入するといくらくらい負担が増えるのか?



その前に、保険料率というのは実際の給与ではなく、標準報酬月額というのに保険料率を掛けて徴収する。
もちろん、賞与(標準賞与額)にも保険料率を掛けて徴収される。




厚生年金保険料なら18.182%を会社と半分こして払うから、
88,000円×9.091%=8,000円が毎月の負担。
年間8,000円×12ヶ月=96,000円

※注意
厚生年金保険料率は来年9月で18.3%に固定。この率が上限になる。
共済組合も順次18.3%上限で固定される。




健康保険料率は各都道府県によって違いますが、
大体10%くらいだからそれを会社と半分こして88,000円×5%=4,400円が毎月の個人負担。
年間4,400円×12ヶ月=52,800円
※都道府県別健康保険料率(協会けんぽ)



あと、40歳以上なら介護保険料が1.58%かかるから88,000円×0.79%≒700円かかる。
年間700円×12ヶ月=8,400円



今までこれらが130万円未満でサラリーマンの配偶者だったならかからなかった負担が、
年収106万円で年間157,200円(96,000円+52,800円+8,400円)増える。


だから手取りが90万円くらいになってしまう。



もし所得税すらかからない103万円で働いたら手取りは103万円(住民税はかかる)。



{33A3E0B6-C0D6-495E-A672-6359B2EA3787}




まあ、なんかすごく負担が増えてデメリットが増えたような気はしますが、ちゃんとメリットはありますよ。
メディアは負担面とか不安な事ばっかり報道してますが、メリットを話さないんだよね〜(^^;;




例えば配偶者の扶養で国民年金第3号被保険者のまま400ヶ月加入してたら、780,100円÷480×400ヶ月=650,083円(月額54,173円)の老齢基礎年金のみにしか原則ならない。





だけど88,000円で400ヶ月厚生年金加入したとすれば、88,000円÷1000×5.481×400ヶ月=192,931円の老齢厚生年金とさっきの老齢基礎年金650,083円と合わせて貰える。




じゃあ遺族年金とか障害年金はどうなるのか?




例えば、厚生年金加入月数が直近20ヶ月くらいしか無かったとしても厚生年金加入中に死亡した場合は、配偶者(夫が貰う場合は妻死亡時点で夫が55歳以上でないといけない。支給は60歳から)に遺族厚生年金88,000円÷1000×5.481×300ヶ月÷4×3=108,524円(月額9,043円)



遺族厚生年金は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で最優先順位者に支給されます。
まあ、基本的にはこの順位ですが、死亡者と何も関わってなかったとかだと、下の順位者が年金貰う権利を得たりもする。

また、配偶者と子は同じ第1順位者ではありますが、原則として配偶者が優先。



18歳年度末未満の子がいれば遺族厚生年金と一緒に遺族基礎年金定額780,100円と子の加算金224,500円(1,2人目はそれぞれ224,500円プラス。3人目以降74,800円プラス)。
だから子が3人なら780,100円+224,500円+224,500円+74,800円=1,303,900円(月額108,658円)



なお、最後の子が18歳年度末を迎えると遺族基礎年金は消滅する。
つまり0円になる。

遺族基礎年金は子供のいる配偶者か、子にしか受給権は発生しない。




遺族厚生年金の「300ヶ月」というのは最低保障。
厚生年金加入中の死亡だと300ヶ月加入したものとして計算される。
もちろん300ヶ月以上あればそれで支給。




あと、厚生年金加入中に病気や怪我で初めて病院に行き(初診日)、その初診日から長期間(原則1年6ヶ月以上)就労困難になると障害厚生年金が請求できる。



厚生年金加入中でない、第3号被保険者期間中に初診日があると、仮に障害等級2級に該当すると障害基礎年金780,100円のみ(1級は1.25倍の975,125円)。
ただし、18歳年度末未満の子供が居れば子の加算金1人224,500円が付く。
3人目は74,800円。
障害等級3級だったら障害基礎年金は出ない。





でも、厚生年金加入中に初診日があり障害等級2級に該当すると、障害厚生年金88,000円÷1000×5.481×300ヶ月=144,698円と障害基礎年金780,100円がプラス(障害厚生年金3級には障害基礎年金は付かない)。
障害基礎年金が出るから、さっきの「子」が居れば子の加算金が付く。




また、65歳未満の生計維持してる配偶者が居れば更に224,500円が障害厚生年金にプラス(障害厚生年金3級には付かない)。




障害厚生年金3級だとそのまま計算したら、88,000円÷1000×5.481×300ヶ月=144,698円にしかならないけど、障害厚生年金3級は最低保障額があって585,100円に満たらないなら585,100円(月額48,758円)支払われる


{5CBE64EC-98A5-4AA8-80B6-B075C94F4FF0}




じゃあ健康保険についてはどうなのか。


健康保険に加入してる人が、病気や怪我で働けなくなると傷病手当金が最大1年6ヶ月支給される。
健康保険組合に加入してる人はもっと長い間支給されたり、給付も2割増しくらい多め。



傷病手当金は病気や怪我で働く事が出来ずに休んだ日数分支給される(医師が労務不能と認める必要がある。診断書は要らない。申請書に意見を書いてもらう)。
88,000円÷30÷3×2=1,955円(日額)



90日休んだら、90日×1,955円=175,950円の傷病手当金が支給される。
他に産前産後で休んだら出産手当金というのも出る。


傷病手当金や出産手当金は健康保険に加入してないと支給されないから、サラリーマンの扶養に入ってたり国民健康保険加入者には出ないもの。




まあ、目先の保険料負担は増えますが、何かあった場合は支給されるお金も手厚くなるわけですね~。
保険料負担の問題ばかりに目が行きがちですが、こういうメリットがある事も覚えていてください(^^)



年金は老後の保障の事に目が行きがちですが、国民を年金に強制加入させてるのは自分が亡くなった場合に家族が路頭に迷わない為の遺族年金、そして、いつ自分に降りかかるかもしれない重い病気や怪我で働くのが困難になった場合の障害年金で国民を守るためなんです。



遺族厚生年金は細かい条件は抜きにして、再婚とかしない限り原則として終身で支給され、障害年金も病気や怪我の状態が障害等級に該当する間は支給され続けます。






今まで何度も言ってきたように、年金は保険なんです。



老齢年金だって死ぬまで支給されますよね。
老齢の年金っていうのは何に備えられているかというと、長生きするリスクに備えてるものなんです。
長生きはとても良い事ではありますが、働くのが困難になって所得を得られにくくなりますよね。


損した得したとかいう話は結果論。





目先の損得だけでなく、万が一の場合にも目を向けて欲しいと思います。



ちなみに年金というのはもともと、生活費の全てを保障する目的で作られたものではありません。
あくまで所得保障の一つであるという事です。


まあ、65歳以上の高齢者世帯の55%が公的年金だけで暮らしていて、また、高齢者世帯の総所得の67.5%が公的年金で占めているので、やはり年金の役割というものはとても大事なものであります。





毎週水曜日20時にメルマガ発行!
登録はこちら〜ウインク