皆さまこんばんは〜
年金アドバイザーのhirokiです!
60歳から65歳までに貰う老齢厚生年金は失業手当(正式名は基本手当)を貰うと年金が停止します。
何度かこの件については話してきましたが、失業手当をもらい切らない場合で考えてみましょう![ニコニコ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/002.png)
![ニコニコ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/002.png)
昭和28年7月8日生まれの男性は今月63歳になります。
61歳から特別支給の老齢厚生年金を受給中。
で、今月7月31日に解雇により退職されました。
失業手当は240日分貰えるとします。
失業手当を貰うには、まずハローワークに行って求職の申し込みというものをしないといけません。
求職の申し込みには雇用保険被保険者証、離職票や自分の写真やら身分証が必要。
自己都合による退職ではないため、給付制限の3ヶ月間は無し。
自己都合退職や懲戒解雇だと、退職後すぐにハローワークに行っても3ヶ月間は失業手当貰えない![びっくり](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/014.png)
![びっくり](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/014.png)
細かく言うと求職の申し込みから7日間(待機期間という)からプラス3ヶ月間は制限されて、約3週間前後に失業認定日に行ってから初回振り込みまでは1週間くらいかかるから、求職の申し込みしてから初回振り込みまで4ヶ月間はかかると思っていたほうがいいです。
さて、失業手当を貰いたくてもハローワークで求職の申し込みをして、原則28日置きにある指定された失業認定日にハローワークに行かないと失業手当は貰えません。
この男性は求職の申し込みをせずにしばらくハローワークに行かずに放っておいてしまいました![びっくり](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/014.png)
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何か問題があるのか![滝汗](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/039.png)
![滝汗](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/039.png)
失業手当っていうのは、特別な事情で貰う期間を延長しない限り、退職日の翌日から1年以内に貰い切らないといけません。
この男性の場合は1年後の7月31日が受給満了日となる。
というわけで求職の申し込みをやったのが、来年の3月15日でした。
求職の申し込みを3月15日にやったから、翌月から年金が停止になります。
せっかく240日分の失業手当を貰えるはずが、来年の3月に求職の申し込みやっちゃったから7月31日で1年を迎えてしまい、240日分全てをもらい切ることはできません![ショボーン](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/017.png)
![ショボーン](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/017.png)
結局失業手当は108日分しか貰えなかったとします。
さて、ここで年金は求職の申し込みの翌月である4月から5月、6月、7月分と、受給満了日である7月31日の翌日の属する月である8月分の年金まで停止します。
つまり5ヶ月間年金が停止する。
この5ヶ月間の年金は全く貰えないのか?
8月は全く失業手当貰ってないのに?
というわけで事後清算ってやつをやります![ニコニコ](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char3/002.png)
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失業手当貰ってて年金停止してる人はこの事後清算は付き物。
事後清算により、年金停止月5ヶ月➖108日分÷30=5ヶ月➖3.6ヶ月(1ヶ月未満の端数切り上げ)=1ヶ月分の年金が直近の停止月から順次遡って停止が解除になって年金が振り込まれます。
直近のだから8月分の年金ですね。
よって、10月15日に8月分と9月分の年金支払い。
支払いスケジュールは、受給満了日の翌日の属する月の翌月(9月)に事後清算処理を行い、その翌月(10月)に支払いになる。
事後清算はこの時に支払われます!って確約は案内時はしないんですが、基本的にはこの流れ。
ちなみに、受給満了日になるまでに240日分貰い切ったなら、最後の失業認定日の翌日の属する月まで年金が停止になり、年金止め過ぎた分があればさっきの事後清算で支払い分があれば支払い
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※別件
毎年10月末あたりに送られてくる扶養親族等申告書が今年は8月送付予定(提出期限は9月30日)。
所得税法改正によるもので、その作業に時間かかるから今年は早めに出す事になります。
この扶養親族等申告書出さないと、来年2月からの年金から引かれる所得税がすっごい高くなるので忘れずに提出しましょう。
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