65歳になったら年金額は増えるよね?実はそうとも限らない。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

皆さんこんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです(^-^)/



さて、今日のテーマ。


結論から言うと増える人も居れば、増えない人も居る。


昭和24年4月2日以降生まれの男性、昭和29年4月2日以降生まれの女性は65歳になるまでは老齢厚生年金は、基本的には報酬比例部分しか貰えないですが65歳からは老齢基礎年金がプラスになるから増えます。

※注意
昭和36年4月2日以降生まれの男性、昭和41年4月2日以降生まれの女性は65歳前に老齢厚生年金は貰えない。
貰う方法が無いわけではないですが…(^^;;




65歳前の老齢厚生年金は今まで何度か言ってますように、二階建て支給になっていて一階部分に定額部分の年金と二階部分の報酬比例部分の年金支給がされます



でも、これから年金貰う人とかは定額部分貰える人は特別な場合を除き、居ません



だから、65歳までは二階部分の報酬比例部分しか貰えません。


報酬比例部分というのは、今まで加入(在職という)してきた厚生年金期間と給与額や賞与により左右される部分です。


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仮に昭和31年5月生まれの女性(来月60歳になって年金支給)が、今まで38年間(22~60歳まで)厚生年金に加入してきてこの平均的な給与が平成15年3月以前までは300,000円、平成15年4月以降は350,000円だとすればいくらくらいか。


まあ、この456ヶ月でザックリ計算すると、
(300,000円÷1000×7.125×299ヶ月+350,000円÷1000×5.481×157ヶ月)=(639,113円+301,181円)=940,294円(月額78,357円)



定額部分1,626円×生年月日による乗率×今までの厚生年金期間で計算する部分です。


1,626円というのは、平成16年10月に決めた老齢基礎年金満額780,900円を480ヶ月で割って(≒1,628円)、今年の改定率0.999(平成27年と同じ改定率)を掛けたもの。



0.999っていうのは、平成26年改定率0.985に、賃金の伸び1.023からマクロ経済スライド0.991(保険料負担する現役世代の減少と、年金支給負担増に繋がる平均余命の伸びを数値化したもの0.9%マイナスだったから0.991)を掛けたもの。
すなわち、0.985×1.023×0.991≒0.999。



ただ、今年度は改定率も変わらず年金額は据え置かれた




定額部分は、1,626円×(昭和21年4月2日以降生まれの人は乗率は1.000)×456ヶ月=741,456円。



この定額部分が支給されないから、とっても年金額が下がるわけです。




65歳までは報酬比例部分の年金しか支給されないから、何らかの自助努力が必要になってきます。


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65歳からは報酬比例部分にプラスして老齢基礎年金が支給されるから年金額は増えます


老齢基礎年金は780,100円÷480ヶ月×456ヶ月=741,095円。
※注意
国民年金は480ヶ月が加入限度。
なお、20~60歳の間の厚生年金期間や共済組合期間は国民年金にも同時に加入してるから65歳から老齢基礎年金が支給されるカラクリ。



ただ、定額部分は65歳になると老齢基礎年金に移行しますが、見ての通り定額部分と老齢基礎年金の計算式が違うので、定額部分(741,456円)より老齢基礎年金(741,095円)が下がってしまいます。
この差額の361円は経過的加算というやつで埋めます。
経過的加算は、定額部分が支給されなかった人も65歳時に計算します。



よって、65歳からは老齢厚生年金(報酬比例部分)940,294円+老齢基礎年金741,095円+経過的加算361円=1,681,750円(月額140,145円)




ところで老齢基礎年金は満額780,100円に足りません。



じゃあどうやって満額にするか。



60~65歳になるまでは、国民年金に任意加入が出来るのでこの間に2年間国民年金保険料を支払えば満額になります(厚生年金に加入する場合や、年金を繰上げてる人は任意加入不可)


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国民年金保険料と一緒に付加保険料月額400円払えば200円×24ヶ月=4,800円の付加年金が老齢基礎年金にプラス(付加保険料納めたいなら、市役所で国民年金任意加入手続きと一緒に申し出)。


逆に65歳前から定額部分貰ってた人は65歳からは特に年金は増えません。
定額部分の額がそのまま老齢基礎年金と経過的加算に以降するから。



だから65歳になって年金が増える人も居れば、増えない人も居る。




上の例で仮に定額部分が65歳前から発生してる人だったら、20~22歳の間に国民年金保険料支払ってたり、60歳~65歳の間に国民年金任意加入して国民年金保険料支払ってるならその分が65歳時に増えるだけ。



ホント、年金はその人の年金記録や生年月日で十人十色なんですね~ウインク


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