既に一度年金請求したから今後何も請求や手続きは不要なのか!? | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

皆さんこんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです!
メルマガとブログを一気に書いたので目がすんごく疲れましたー(。A。;)ー



年金保険料納付済期間➕保険料免除期間➕※カラ期間≧25年以上、かつ、厚生年金期間が1年以上ある人は生年月日により、65歳前から厚生年金(特別支給の老齢厚生年金という)をもらう事が出来ます。
共済の年金でも同じ。
共済と厚生年金合わせて1年以上でもいい。


男性なら昭和36年4月2日以降生まれ、女性なら昭和41年4月2日以降生まれの人は特別支給の老齢厚生年金は無くて、完全に65歳以降支給になります。



なお、厚生年金じゃなくて共済の年金なら女性でも昭和36年4月2日以降は完全に65歳支給になります。



さて、65歳前から年金を貰えてる人は既に年金の請求をしていますが、その後は年金の請求はしなくてもいいんでしょうか?


実は65歳になったらまた年金の請求をしなければ、65歳以降に年金をもらう事は出来ません。
まあ、でも最初に請求した時みたいに面倒臭くはありませんが(^^;;



65歳誕生月の初旬くらいに65歳請求のハガキ(老齢厚生年金と老齢基礎年金の請求の為のもの)が送られてくるので必ず誕生月末までにハガキを提出しましょう。
(1日生まれの人は前日の31日とか30日が誕生日の属する月になるので、ハガキが送られてくる時期が異なります。例えば4月1日生まれだと、歳を取るのは3月31日だから、3月初旬にハガキが送られてきます)



それを出さないと、年金が振り込まれなくなります(差し止めの状態)。
結構出し忘れが多いんです
年金が振り込まれてなくて慌てて相談に来られる人がいます。



なんでまた年金請求しなくちゃいけないのかというと、65歳前に支給してる特別支給の老齢厚生年金は、65歳以降貰う老齢厚生年金と老齢基礎年金とはまた別物だからです。
だからまた請求が必要です(^^;;


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ところで、65歳請求のハガキに老齢厚生年金または老齢基礎年金を繰下げするかどうかの意思確認の欄があるんですが、もし老齢厚生年金と老齢基礎年金両方を繰下げしたい場合はハガキは提出しないようにしましょう


両方繰下げの為に、ハガキを出さない場合は3~4ヶ月経つと再度65歳請求のハガキが送られてきます。
なぜかというと、単なるハガキの出し忘れという方もいらっしゃるので確認の為に再度送信されます。


なお、繰下げる場合に既に障害年金や遺族年金の受給権がある人はそもそも老齢の年金の繰下げが不可なので、速やかに65歳請求のハガキを出しましょう。
ただし、障害基礎年金のみの受給権者であれば、例外的に老齢厚生年金は繰下げが可能です。



ところで、65歳前から特別支給の老齢厚生年金を請求してはいるものの、今貰ってる遺族年金や障害年金やのほうが年金額が高くて遺族年金や障害年金を貰っている人は気をつけるべき点があります
65歳前は複数の年金の受給権があっても1つの種類の年金しか貰えません。



遺族厚生年金は65歳請求のハガキを出せば、自動的に老齢厚生年金と老齢基礎年金と同時受給(併給)になります。
もし、65歳ハガキを出さない場合は遺族年金が支給され続けますが、遺族厚生年金は自分の老齢厚生年金分の金額分は差し引かれます。
たとえ、老齢厚生年金を請求し忘れてても。



あと、障害年金の場合は65歳請求のハガキを出しただけでは老齢厚生年金や老齢基礎年金は支給されません。


65歳誕生月にハガキだけではなく、選択申出書というものを出さないと障害年金と老齢年金の同時受給はできません
選択申出書出さなかったらとりあえずそのまま障害年金が支給され続けます(^^;;


なお、障害年金と老齢年金を併給する場合は障害基礎年金➕老齢厚生年金または、障害厚生年金➕障害基礎年金または、老齢厚生年金➕老齢基礎年金の3つの組み合わせでもっとも有利な条件のものを選択しましょう
選択申出書で選択した年金は申し出月の翌月から、自分が選択した年金を貰う事になるので65歳誕生月に年金事務所に申し出ましょう。
一番有利な貰い方を試算してもらいましょう(^-^)/
選択の申し出は何度でも出来ます。



年金総額が微妙な場合は、障害年金は非課税で老齢年金は課税対象である事を加味するといいかもしれませんね。

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※追記
65歳になり、厚生年金期間が20年以上(共済期間➕厚生年金期間が20年以上でも可)あり、生計維持してる(一緒に住んでるとか)65歳未満の配偶者がいる場合は配偶者加給年金(390,100円)が付くようになります。


65歳前から特別支給の老齢厚生年金を貰ってる方で、最初の年金請求時に戸籍謄本、世帯全員の住民票、配偶者の所得証明書を出してる人は65歳請求ハガキに配偶者の名前を書く欄が有るので、記入の上で提出下さい。


なお、配偶者加給年金が付いてる間は毎年誕生月に生計維持確認届(ハガキタイプ)が届くので、引き続き配偶者加給年金を受給する為にはそれを提出する必要があります。
提出を忘れた場合や、配偶者の名前の漢字を間違えた場合は配偶者加給年金が差し止められてしまいます。


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