一元化によるワンストップサービスの対象となるもの、ならないもの等。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

今まで、厚生年金期間と共済年金期間がある人は、年金事務所と共済にそれぞれに加入期間確認通知書を添付して年金請求書を出さないといけなかったですが、被用者年金一元化後に年金受給権が発生する人は、この加入期間確認通知書は必要なくなり、共済か年金事務所のどちらか一方に年金請求書を出せばよいことになります。

つまり加入期間確認通知書は廃止になります。


共済に年金請求するために年金機構から加入期間確認通知書取って、年金機構の年金請求するために共済から加入期間確認通知書取ってもらうとかいうのが面倒なものでしたが、これが無くなってくれます(^^;;


共済と年金機構の期間で年金受給権満たしてるか、そして老齢基礎年金を計算するために必要なものでしたが一元化で不要になります。


あと、一元化後は年金事務所でも共済にでもどちらか一方に年金請求書出せば、それで請求は終わりなんですが、障害年金だけは例外で、一元化後も請求する所は初診日に加入していた機関(市役所勤務とかなら地方共済、普通に厚生年金加入中なら年金事務所)になります。


また、これから年金請求で平成27年10月から平成28年1月に老齢の年金の受給権が発生する人は、とりあえず共済と年金事務所両者から年金請求書(元々個人の基本情報が印字されたやつ。ターンアラウンド)が送られてきますが、両者に出す必要は無く、一つの機関に提出すればいいです(平成27年10月1日以降に受給権が発生する人を対象に、平成27年7~10月の4ヶ月の間に年金請求書が送付されてる人)。

ただし、一つの共済組合にしか加入したことない※単一共済組合の人や、特定警察職員、特定消防職員等の支給開始年齢の特例に該当する人はワンストップサービスの対象にはならず、従来どおり共済組合に請求します。⬅︎特定消防職員とか特定警察の人に当たった事ないのでよくわかりませんが(^^;;



平成28年2月以降に受給権が発生する人は最後に加入してた機関から年金請求書が1通送られてきます(平成27年11月以降に年金請求書送られる人)。


ただ、一元化で共済は厚生年金には統一にはなりますが、実際の年金振込は、共済の分は共済からで、年金機構の分は年金機構から年金の支払いが行われます。
ただ、年金請求書には一つの金融機関しか書く欄がないんですよねー。


ここで、振込口座はどうなるかというと、まあ普通は年金コードが同じのものを(例えば老齢厚生年金と老齢基礎年金ならどっちも年金コード1150)振込口座別々にするというのはできないんですが、一元化で共済(退職共済年金は年金コード1170)が老齢厚生年金に変わるとはいえ、支払い機関が違うため、振込口座を共済分と年金機構分を別々にしたいのであれば、その旨を申し出ることにより可能となります。


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追記
65歳前から老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)もらってる人には、65歳誕生月にハガキタイプの年金請求書が送られてきますが、コレはワンストップサービスの対象外で、共済組合と日本年金機構それぞれから送付されます。
扶養親族等申告書も。

また、今まで年金事務所では共済の事は共済に相談してくださいと案内されてたと思いますが、共済の相談も「一元化後に受給権が発生する」老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金とかも年金事務所で出来るようになります。



というわけで今夜はスーパームーン☆

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※写真はイメージです。