60~65歳の間に貰う老齢厚生年金は2階建てになっていて、一階部分に定額部分で二階部分が報酬比例部分という構造になっています。
しかし、男性は昭和24年4月2日生まれ以降、女性は女性29年4月2日以降生まれの人は二階部分の報酬比例部分のみの支給になり、
この報酬比例部分も支給開始年齢が先送りされてやがて、65歳以降にしか年金は支給されなくなります。
※年金支給開始年齢(日本年金機構)
上の支給開始年齢のリンクのように、定額部分どころか報酬比例部分も先送りされていく年金ですが、
年金支給開始年齢に達した時に、ある条件を満たすと報酬比例部分と定額部分も同時に貰える人が居ます。
厚生年金期間が44年(共済年金期間とは合算しない)ある人や、障害等級3級以上(障害手帳の等級ではない)に該当する人が当てはまります。
前者を長期加入者特例、後者を障害者特例といいます。
昭和31年2月生まれの男性を例にすると、今月60歳になり、実際の年金支給開始年齢は62歳で、もちろん年金は二階部分の報酬比例部分のみになります。
しかし、障害等級3級以上に該当し障害者特例を請求すると62歳の報酬比例部分だけでなく定額部分も貰う事ができます。
以下、障害者特例の場合で計算。
※男性データ(仮)
①昭和31年2月生まれ。
②20~22歳まで国民年金保険料未納。
③22~50歳(336ヶ月)まで厚生年金加入。
④50歳から58歳まで国民年金保険料と付加年金納付済み(96ヶ月)。
⑤58歳から障害基礎年金2級780,100円を受給中で、58歳から60歳までの間の国民年金保険料全額免除(24ヶ月)。
全額免除は平成21年4月以降は、老齢基礎年金の2分の1に反映するから、(24ヶ月×2分の1=12ヶ月で計算)
※障害者特例がなかったと仮定すると…
しかし、男性は昭和24年4月2日生まれ以降、女性は女性29年4月2日以降生まれの人は二階部分の報酬比例部分のみの支給になり、
この報酬比例部分も支給開始年齢が先送りされてやがて、65歳以降にしか年金は支給されなくなります。
※年金支給開始年齢(日本年金機構)
上の支給開始年齢のリンクのように、定額部分どころか報酬比例部分も先送りされていく年金ですが、
年金支給開始年齢に達した時に、ある条件を満たすと報酬比例部分と定額部分も同時に貰える人が居ます。
厚生年金期間が44年(共済年金期間とは合算しない)ある人や、障害等級3級以上(障害手帳の等級ではない)に該当する人が当てはまります。
前者を長期加入者特例、後者を障害者特例といいます。
昭和31年2月生まれの男性を例にすると、今月60歳になり、実際の年金支給開始年齢は62歳で、もちろん年金は二階部分の報酬比例部分のみになります。
しかし、障害等級3級以上に該当し障害者特例を請求すると62歳の報酬比例部分だけでなく定額部分も貰う事ができます。
以下、障害者特例の場合で計算。
※男性データ(仮)
①昭和31年2月生まれ。
②20~22歳まで国民年金保険料未納。
③22~50歳(336ヶ月)まで厚生年金加入。
④50歳から58歳まで国民年金保険料と付加年金納付済み(96ヶ月)。
⑤58歳から障害基礎年金2級780,100円を受給中で、58歳から60歳までの間の国民年金保険料全額免除(24ヶ月)。
全額免除は平成21年4月以降は、老齢基礎年金の2分の1に反映するから、(24ヶ月×2分の1=12ヶ月で計算)
※障害者特例がなかったと仮定すると…
62~65歳までは報酬比例部分900,000円のみ。
65歳からは報酬比例部分900,000円➕経過的加算➕老齢基礎年金➕付加年金。
65歳からは報酬比例部分900,000円➕経過的加算➕老齢基礎年金➕付加年金。
※注意
厚生年金期間が20年以上あるので、もし、この男性が65歳になった時に、65歳未満の生計維持してる妻(妻には20年以上の厚生年金期間や共済年金期間、もしくは合算して20年以上無いものとする)が居れば配偶者加給年金390,100円もプラス。
生計維持というのは、まあ…話すと長くなりますが、普通に一緒に暮らしててよっぽど収入が高くなければ該当します(^^;;
※障害者特例を使うと…
①62歳から報酬比例部分900,000円。
②62歳から定額部分1,626円✖️336ヶ月=546,336円⬅︎この定額部分がオマケで貰える!
62歳から年金総額は報酬比例部分900,000円➕定額部分546,336円=1,446,336円(月額120,528円)
で、この男性は厚生年金期間が20年以上あるのでもし、さっきの生計維持してる65歳未満の妻が居れば、
妻が65歳になるまで更に配偶者加給年金390,100円が加算になります。
もし配偶者加給年金付くなら62歳からの年金は更に増えて、老齢厚生年金(報酬比例部分➕定額部分)1,446,336円➕配偶者加給年金390,100円=1,836,436円(月額153,036円)になります。
障害等級3級以上の方でなかったら、62歳から65歳までは900,000円のみですが、障害等級が3級以上だった為このように老齢厚生年金がかなり増額する事があります。
受給中だった障害基礎年金2級780,100円は、62~65歳までは、自分の老齢厚生年金1,836,436円とは一緒に貰えません。
つまり、老齢厚生年金もしくは障害基礎年金どちらか選択する。
※で、65歳からの年金はどうなるか。
⬇︎
③65歳から老齢基礎年金は780,100円÷480ヶ月✖️(336ヶ月➕96ヶ月➕24ヶ月÷2)=721,593円
④65歳から付加年金200円✖️96ヶ月=19,200円
⑤65歳から経過的加算➡︎1,626円✖️336ヶ月➖780,100円÷480ヶ月×336ヶ月=546,336円➖546,070円=266円
よって、65歳からは老齢厚生年金(報酬比例部分)900,000円➕老齢基礎年金721,593円➕付加年金19,200円➕経過的加算266円➕配偶者加給年金390,100円=2,031,159円(月額169,263円)
※定額部分は65歳以降は老齢基礎年金に移行するから消滅。
または…
老齢厚生年金(報酬比例部分)900,000円➕経過的加算266円➕配偶者加給年金390,100円➕障害基礎年金2級780,100円=2,070,466円(月額172,538円)
という年金の貰い方も可能です
※65歳以降、老齢厚生年金と障害基礎年金を一緒に貰う場合は選択申出書が必要です。
なお、この男性は障害基礎年金2級受給中なので、特に問題は無いですが、障害者特例においての障害等級3級以上というのは必ずしも障害年金の受給権者である必要はありません。
とりあえず、今の病院(前の病院でもいいですが)の初診日から1年6ヶ月経ってるか、1年6ヶ月経つまでにもうこれ以上治る見込みが無い状態(手を切断とか)であるのが確認できれば、診断書(年金専用の診断書)のみの審査で障害等級3級以上かどうかを判断します。
診断書は請求日前1ヶ月以内の現症のもの。
障害年金請求のように、正確な初診日を特定する必要も無いし、初診日前の年金保険料納付要件も不要で、病歴就労状況等申立書も不要。
ただし、障害年金の受給権者でなく単に障害等級3級以上を見る場合の障害者特例による定額部分の支給は、請求月の翌月からなので、年金支給開始年齢には気をつける必要があります。
つまり、62歳から報酬比例部分の年金貰ってて、62歳5ヶ月で障害者特例を請求するとしたら、62歳6ヶ月分から定額部分を貰う事になります。
※追記
障害者特例も長期加入者特例も、在職中(厚生年金加入中)でない事が必要です。
厚生年金加入すると、定額部分も配偶者加給年金も停止になります。
なお、長期加入者特例は厚生年金期間が44年(528ヶ月)になった時点で、在職中でなければ自動的に定額部分が発生します。
次回はこの特例の男性が60歳から年金貰う事にした場合です~(^-^)/
長期加入者特例や障害者特例の人の年金の繰上げ⬅︎本当はコレが書きたかったんですが、長くなるので分けました(^^;;