それを使って、年末調整や確定申告に利用します。
支払った国民年金保険料は全額社会保険料控除に使えるのでおトクです
一応毎年9月30日までの時点の国民年金保険料納付状況で記載されるので、10月1日から12月までの保険料は見込み額として、控除証明書に記載されます。
9月30日時点だから、8月分の国民年金保険料までですね。
1ヶ月前納なら9月分まで
ただ、1月から9月30日までに納めなければいけない月分に未納や免除の所があると、見込み額が記載されないので、もし10~12月分を納めた場合は納めてから控除証明書の再発行手続きをするか、領収書を年末調整や確定申告の時に使用します。
あと今年中に、過年度の未納分を後納したり、免除してる所を追納した分も今年の控除証明書の合計額に反映されます。
9月30日後に後納や追納した分は記載されてないはずなので、その場合は再発行手続きで最新の控除証明書を貰えばいいです(^^;;
それか、領収書を使うか。
なお、10月1日以降初めて国民年金保険料を納める場合は、控除証明書の発送が2月上旬になります。
それを使って確定申告をします。
ただ、年末調整に使いたいとかで、2月発送を待ってたくないのであれば、例えば10月~12月分をまとめて今納付したなら、その控除証明書の発行手続きをすればいいです。
2月を待つ必要はありません。
もしくは領収書を使うか。
それと、今日は半年前納の口座引落日ですが(納付書の半年前納やクレジットの半年前納も)、前回の4月末に半年前納されている人は今日引落分(10月~来年3月分の合計保険料額)は見込み額に載ってきます。
逆に、1月から9月30日の間に国民年金保険料支払い実績がなくて、今日初めて半年前納された場合は、2月発送になりますが、引落されてから控除証明書の発行手続きをすれば2月を待つ必要はありません。
なお、口座振替で毎月納付(今月分を、納付期限である翌月末支払いの人)は、11月分の口座引落が来年1月4日になるので、来年の11月発送の控除証明書に載ってきます。
あと1ヶ月前納の人も12月分は来年1月4日引き落としだから、来年11月発送の控除証明書に載ってきます。
だから毎月納付の人の10月から12月に支払う国民年金保険料の見込み額は9月分と10月分の合計額になり、1ヶ月前納の人は10月、11月分の合計保険料見込み額になります。
追記
国民年金保険料は自分の分の保険料だけでなく、自分が家族の国民年金保険料分を払った分も自分の社会保険料控除として使えます。
その場合、家族に届いた控除証明書もしくは家族の国民年金保険料支払った領収書を添付して、年末調整や確定申告に使います。
もしくは領収書を使うか。
なお、普通の納付書で来年3月分までいっぺんに支払うことで、今年分の控除として使うこともできます。
それと、今日は半年前納の口座引落日ですが(納付書の半年前納やクレジットの半年前納も)、前回の4月末に半年前納されている人は今日引落分(10月~来年3月分の合計保険料額)は見込み額に載ってきます。
逆に、1月から9月30日の間に国民年金保険料支払い実績がなくて、今日初めて半年前納された場合は、2月発送になりますが、引落されてから控除証明書の発行手続きをすれば2月を待つ必要はありません。
なお、口座振替で毎月納付(今月分を、納付期限である翌月末支払いの人)は、11月分の口座引落が来年1月4日になるので、来年の11月発送の控除証明書に載ってきます。
あと1ヶ月前納の人も12月分は来年1月4日引き落としだから、来年11月発送の控除証明書に載ってきます。
だから毎月納付の人の10月から12月に支払う国民年金保険料の見込み額は9月分と10月分の合計額になり、1ヶ月前納の人は10月、11月分の合計保険料見込み額になります。
追記
国民年金保険料は自分の分の保険料だけでなく、自分が家族の国民年金保険料分を払った分も自分の社会保険料控除として使えます。
その場合、家族に届いた控除証明書もしくは家族の国民年金保険料支払った領収書を添付して、年末調整や確定申告に使います。
あと、今年4月末に2年前納した人は2年分の保険料合計額が控除証明書に記載されてますが、年ごとに控除を分けることもできます。
控除証明書の再発行や、控除証明書については国民年金保険料専用ダイヤル0570-058-555へ。
ねんきんダイヤルか年金事務所でも構わないですが、ちょっと今は混んでると思うので保険料専用ダイヤルが良いかもしれません