コレを出さないと年金から高額な所得税が引かれてしまう。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

10月下旬あたりから順次、65歳以上の人は現在の年金額が158万円以上、65歳未満の人は108万円以上の老齢の年金もらってる人には扶養親族等申告書が送付されます(被用者年金一元化しましたが扶養親族等申告書の事は従来と変わらず)。
※その年に65歳以上になるか65歳未満になるかの判定(参考記事)


いつも12月初旬が提出期限なのでそれまでに必要事項を記入して提出ください。

これを提出しないと、来年2月以降からの年金からの所得税の源泉徴収税額が高額になってしまいますので出し忘れないようにしてくださいね!
※出す出さないで、このくらい所得税に差が出ます(参考記事)


で、そんな中、扶養親族等申告書を出し忘れてずっと高い所得税が源泉徴収されてる人がいますが、この場合でも年の途中で扶養親族等申告書を出せば年金から引かれすぎた税金は後に還付(偶数月か奇数月あたりに年金振込口座に還付)されるんですが、この還付は一番遅れた場合でも12月の年金支払い日までです。


よって、今10月下旬なため、前年の扶養親族等申告書を出し忘れて今年年金から引かれている税金がずっと高かった人は早急に提出しましょう(10月末までには)。
とはいえ、ちょっともうこの時期なので12月支払いまでに還付が間に合うかはちょっと確約できないので、もし年金口座に還付が間に合わなかったようであれば、来年1月下旬あたりに源泉徴収票が送られてくるので確定申告で精算をしてください。


なお、前年の扶養親族等申告書提出時に記載内容を間違っちゃったり、扶養者が増えたような場合は確定申告で精算します。

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あと、公的年金等の収入金額が合計(共済、機構、基金とかひっくるめて)400万円以下、かつ、公的年金等の雑所得以外の所得が20万円以下なら所得税の確定申告をする必要はありません


ただ、確定申告をしてればいいんですが、確定申告をしないのであれば住民税の申告は必要な場合があるので確定申告時期に市役所には確認をしてください。


まあ、老齢の年金貰ってれば、市役所に年金機構から支払通知が行くので収入金額は把握できるから住民税とかがすごく変動する事はそんなにないと思います(それに年金貰ってるからといって必ず住民税かかるわけではないです)。


ところで、住民税は昨年の年金収入で今年6月からの住民税額を決めるんですが、もし、今の年金収入に対して住民税がかかっていて、生命保険料控除や医療費控除とか他に社会保険料控除できそうなその他控除があれば、来年の確定申告の時期に市役所で住民税の申告をすれば、来年6月からの住民税を安くする事ができる場合もあります。
もし、住民税の申告をし忘れてその他控除を使うの忘れても、年の途中でその他控除を使って住民税を安くする事はできます。


ただ、問題は前年の収入が非課税収入だけだった人です。
遺族年金、障害年金、傷病手当金等の収入は非課税所得なため、もちろん確定申告する必要は無いんですが、非課税所得は市役所に全く収入情報が不明になるため、確定申告時期に市役所に申告をしないと未申告者扱いでその年6月からの国民健康保険料がとてつもなく跳ね上がったりするので、非課税収入だけだからってほったらかしにしておくと痛い目にあってしまいます


老齢の年金と一緒に遺族年金や障害年金貰ってるなら、老齢の年金で年金機構やら共済が市役所に老齢の年金分の支払通知書を送るから一応収入額がわかるからいいんですが、非課税収入だけの人は注意しておきましょう
なお、市役所からは確定申告時期前に、市役所に申告して下さいねーというような通知は来ません(前年所得が確定する6月の前月あたりに何か収入無い?みたいなハガキは送付されますが…←このハガキ出せば国民健康保険料を再計算してくれます)。