65歳以降、老齢厚生年金700,000円(年金コード1150)、老齢基礎年金500,000円(コレも年金コード1150)だった場合、年金合計額は1,200,000円になります。
で、年金支払う時は原則偶数月(年金は前2ヶ月分支払うから、支払う時は年金額を年6回で割る)で支払うから、例えば今月10月15日は200,000円が振り込まれるんでしょうか。
で、年金支払う時は原則偶数月(年金は前2ヶ月分支払うから、支払う時は年金額を年6回で割る)で支払うから、例えば今月10月15日は200,000円が振り込まれるんでしょうか。
計算としては、老齢厚生年金700,000円÷6=116,666.6666…
老齢基礎年金500,000円÷6=83,333.3333…
で、1円未満切り捨てで総計199,999円が支払われます。
※なんで勝手に端数を切り捨てるんかo(`ω´ )o‼︎と言われたら、根拠は国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律の2条の所ですね。
ところで65歳以上になると、65歳未満から支給されてた報酬比例部分は老齢厚生年金に変わり、定額部分は老齢基礎年金にかわります。
で、報酬比例部分も定額部分も厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)なので、65歳未満の時に報酬比例部分700,000円、定額部分500,000円だったらこの二つを合算して6で割って200,000円の支給だったんですが、65歳になって内訳が変わって上の計算みたいにちょっと支払い金額が変化する事もあります。
ちなみに一元化前は、この6で割った時に生じる1円未満の端数は完全に切り捨ててたんですが、この切り捨ててきた1円未満の端数は一元化後は合算して2月支払時にまとめて支払う事になりました。
共済年金は元々このようにまとめて支払ってたんですが。
例えば上の例で言うと、今月10月から一元化が始まり、仮に上の計算で切り捨てた端数は、0.66666…+0.33333…=0.99999…円
10月分の年金からだから、12月(10,11月分),2月(12,1月分)の2回支給分(0.99999…×2回=1.99999…円)を2月でまとめて支払ったら来年2月年金支払い時に1.99999円プラスになるので、2月の年金支払いは199,999円+1.99999…=200,000.99999円≒200,000円の支払いになります。
ここで2月支払いの年金と今までの1円未満の端数を合算して支払った時の2月の年金は1円未満切り捨てになります。
だから、端数が生じる人は今後2月の支払い額が若干異なってくる人もいますね。
追記
初回支払いや、何らかで年金を1ヶ月分支払う場合がありますが、1ヶ月分で支払う場合は12で割って1円未満の端数切り捨てて支給します。
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