今年7月以降に国民年金保険料の免除申請をして、それが承認されると翌年6月まで国民年金保険料免除になるんですが、途中の月で厚生年金等の別の被保険者になると、その厚生年金加入月以降の国民年金保険料免除は取り消しになります。
ところが、厚生年金に加入したものの、翌年6月までの間にまた会社を辞めるなどして、厚生年金から脱退した場合、国民年金保険料を支払う必要が出てきます。
しかし、免除申請手続きをした時に翌年6月まで国民年金保険料が免除されてた分はどうなるのか。
この時、自動的に翌年6月まで免除に切り替わるわけではありません。
厚生年金に加入した時点で、国民年金保険料の免除の取り消しが行われているため、再度手続きというか…年金事務所または市区町村の国民年金課に「前回の免除手続きの時の申請が承認されていた事」を知らせる必要があります。
国民年金加入の手続きの際にその旨伝えてください![](https://emoji.ameba.jp/img/user/be/bell-tree-911rira/692.gif)
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その旨を伝えたのち、また再度翌年6月まで免除にしてもらう事ができます。
再度免除となった後にその旨の通知が来ます。
なお、通知が来るまでに国民年金保険料納付書が来る場合がありますが、免除の通知が来るまでは大事に保管しておいてください![](https://emoji.ameba.jp/img/user/na/namida-egao/2435.gif)
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追記
一般的に、国民年金保険料免除申請をすると、免除が承認されるか免除されないかの結果の通知が来るまでは大体2ヶ月程かかります。
その間、国民年金保険料納付書が送られて来ますが、通知が来るまでは保管しておいてください。