4月に年金額が変わったけど、その年金の振込は… | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

4月に年金額が改定されました。
例えば今の老齢基礎年金満額は772,800→780,100です。
月額64,400円から65,008円になりました。
4月15日に年金振込です。

ですが、改定された年金額での年金で振り込まれるのは6月です。

4月時点で振り込まれるのは2,3月分なわけです。
年金振込は常に後払いです。

年金額が変更になる場合、その変更された年金額が振り込まれる月のだいたい7~10日あたりに必ず通知がきます。

また、毎年6月には振込通知書が必ず送られてきます。
複数の年金を受給中ならそれぞれ送られてきます。
その金額は翌年4月まで振り込まれる予定の金額です。

ただ、その間に年金額が何らかにより変更される時はその都度、支給額変更通知や振込通知書等が送られてきます。

年金を最初に貰う時に届く年金証書や初回年金支払通知書にも金額は載ってますが、あくまでこれは受給権が発生した時点の年金額を表示してるだけなので、その後の変更通知は振込通知書や支給額変更通知書、改定通知書などで通知されます。

金額や年金受取金融機関が変わらなければ、翌年6月まで特に振込通知書は送られません。

ただし、例外もあり、年金を担保に融資を受けている人には振込通知書は送られてきません(支給額変更通知書は来る)。

この方が振込通知書を再交付したい場合は、担保にする前の直近の年金額の載った振込通知書しか発行できません。

実際の振込額は記帳して確認する必要があります。

また、年金証書の再発行も出来ません。

どうしても、現在額の載った証明書が欲しい場合は年金事務所相談になります。