遺族厚生年金が5年間しか貰えない事がある | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

遺族厚生年金は基本的に、再婚したり内縁関係にならない限り終身の年金です。

また、支給優先順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で決まっています(生計維持関係が無いなら後順位者が受給権を得る場合があります)。

※年金でいう生計維持とは


なお、夫や父母、祖父母が遺族厚生年金の受給権を得るには被保険者の死亡時に55歳以上でないといけません。
また、支給は60歳からです。

子や孫が受給する場合は、18歳年度末を迎えたり、障害状態1,2級に該当して20歳を迎えた、直系血族又は直系姻族以外の養子になったような場合貰えなくなります。


さて、この遺族厚生年金が5年間しかもらえなくなる事があります。

具体的にどういう時に遺族厚生年金が有期年金に変わるのか。


それは妻に遺族厚生年金が発生した時に、

①30歳未満で子がいない場合。

②30歳未満で未亡人になり、子が居て遺族基礎年金も発生したが、30歳を迎える前に子と離縁した(養子縁組を解消したという意味)とか、子と生計を同じくしなくなった、子が亡くなってしまった等で遺族基礎年金の権利が無くなってそこから5年経った
ような場合です。


まだ、若いから再婚の可能性や就職もまだしやすいからという趣旨もあるのでしょう。


よって、妻が30歳以上に発生した遺族厚生年金は原則として終身年金なわけです。

また、遺族基礎年金は、子のある配偶者または子にしか受給権は与えられません。

それに、遺族基礎年金は終身年金ではなく、子が18歳年度末を迎えたか、それまでに子が居なくなったか、離縁した、子が婚姻した、障害状態1、2級に該当するような子が20歳を迎えたような場合にもらえなくなります。