共済期間と厚生年金国民年金(日本年金機構)の両方の機関の加入期間を有する場合、年金請求する時は今現在は加入期間確認通知書というのを両者から取り寄せて、共済の期間確認通知書を年金事務所に、厚生年金国民年金の確認通知書は共済に提出しなければいけません。
共済のデータと厚年のデータは連動していないためこのような書類を取り寄せ、両者合わせて年金受給期間を満たすこと、そして老齢基礎年金額を算出するためにもこの書類が必要なわけです。
一元化後は共済は厚生年金に統一されるので加入期間確認通知書は必要なくなります。
ただ、請求は今までの共済組合、または年金事務所のどちらで請求しても完了となります。
また、年金支払いは一元化後も共済分は共済から、厚生年金分は日本年金機構である事は変わりなく、証書も両者から送られてきます。
あと、一元化後に受給権が発生する、共済組合が決定する厚生年金も一元化後はすべて年金事務所での相談が可能になります。
あと、一元化後に受給権が発生する、共済組合が決定する厚生年金も一元化後はすべて年金事務所での相談が可能になります。
期間が全て共済期間だとしても、一元化後に受給権が発生する人も年金事務所で相談する事になります。
例えば、現在共済の退職年金受けてる人が一元化後に亡くなったら遺族共済年金ではなく遺族厚生年金になるので、年金事務所で相談になります。
年金の事は身近である年金事務所で統一されるので紛らわしさが無くなります。
しかし社労士も年金事務所の人もこれからは共済の知識が必要になってきますね。