年金受給者の死亡の時 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

年金受給者が死亡したとき、どうするか。
まず、死亡から7日以内に市役所に死亡届を出します。

住民票コードが登録(今はほとんどコレがされてる)されている場合は、住基ネットがあるので、今はこれで年金機構に死亡の情報が流れ、年金ストップにはなりますので年金事務所への死亡届も原則いりません。(余談ですが住所変更も今は原則いりません。)

それか年金ダイヤルや年金事務所に死亡した旨を言いましょう。

振込月の前月の20日(だいたいこの日が締め日)くらいまでに連絡をすれば大方次の支払いまでに間に合って年金が保留(ストップ)します。
しかしその日をすぎると、処理上間に合わずに年金が振り込まれてしまう恐れがあります。

誤って死亡日の翌日以降に振り込まれると返金が発生したり簡単に引き出せない等厄介です。

ただ、死亡の場合、銀行口座は口座の凍結がはやいので、そんなに振り込まれるという事はおきません。

とはいえ、死亡の場合は速やかに行政に連絡しましょう。

不正に死亡した親の年金をそのまま振り込ますという事案も時々流れますが、不正受給をすると懲役3年とか罰金100万とか、特に罪が重いです。

とりあえず速やかに年金受給を保留にして、遺族年金や未支給年金の手続きに入りましょう。
未支給年金は5年の時効があるので割とゆったりと請求はできますが、早めに請求しましょう。
遺族年金は5年を過ぎるとその分、手続きも面倒になったり、5年を超えた分は時効になって損をしたりします。