支払われるといっても一定の計算を経て、年金を止めすぎた月分があれば直近の停止月から順次遡って年金が払われる事になります。
また、自己都合退職だと求職の申し込みの日から7日間とプラス3ヶ月は基本手当がもらえないものの、年金としては基本手当をもらったとみなされてしまい年金は停止しますが、このもらえなかった月分ももちろん事後精算の対象になります。
あと、基本手当は65歳以降は老齢厚生年金と併給が可能なんですが、基本手当を貰ってる間に65歳に到達した場合、事後精算は65歳到達日を契機に処理に入り、これも基本的に翌々月に支払いが行われます。
あと、基本手当は65歳以降は老齢厚生年金と併給が可能なんですが、基本手当を貰ってる間に65歳に到達した場合、事後精算は65歳到達日を契機に処理に入り、これも基本的に翌々月に支払いが行われます。