止められすぎた年金はいつ払われるのか(年金と基本手当) | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

事後精算の時期は失業手当(本当は基本手当という)を貰い終えるか、基本手当を受ける期間が経過した時(受給満了日)のどちらか早い日の翌日の属する月の翌月に事後精算処理を行い、更にその翌月に支払いがなされます。

支払われるといっても一定の計算を経て、年金を止めすぎた月分があれば直近の停止月から順次遡って年金が払われる事になります。
また、自己都合退職だと求職の申し込みの日から7日間とプラス3ヶ月は基本手当がもらえないものの、年金としては基本手当をもらったとみなされてしまい年金は停止しますが、このもらえなかった月分ももちろん事後精算の対象になります。

あと、基本手当は65歳以降は老齢厚生年金と併給が可能なんですが、基本手当を貰ってる間に65歳に到達した場合、事後精算は65歳到達日を契機に処理に入り、これも基本的に翌々月に支払いが行われます。