障害年金受給者が婚姻したり、子が産まれた場合 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

障害厚生年金1,2級受給者限定ですが、もし、婚姻する事があれば基本的に配偶者加給年金がつきます。今の価額は年額224000円。
また、1,2級受給者であれば、ほとんどの場合障害基礎年金も付いてくるので、子が産まれれば、翌月から子の加算年額224000円がつきます。3人目以降は74600円。

もともと、平成23年4月になるまでは、障害年金の受給権が発生した当時に婚姻してるか、子がいないと加給年金や子の加算はつかなかったんですね(子とは18歳年度末までの子をいう。障害等級1,2級程度の障害がある時は20歳まで)。
この日以降は受給権発生後に婚姻や出生しても付くので、手続きを忘れないようにしましょう。
ついうっかり忘れてても、平成23年4月以降の婚姻や出生の時まで遡って支給されます。

なお子の場合は、役所から支給される児童扶養手当も受けられる人であれば、障害年金の子の加算とどちらか多い方を選択できます。

障害厚生年金3級の人は配偶者加給年金、子の加算共に付きません。