離婚時分割の2年間の時効の例外 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

離婚が成立し、離婚分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合は、すでに按分割合が定められていて、当事者双方の合意が明らかであれば、当事者の一方が死亡した時点から1ヶ月以内に限り、離婚分割の請求が認められます。


普通は離婚後2年間が有効ですがこのような例外があります。


また、離婚後に裁判が長引く場合、按分割合の確定または成立が請求期限の2年間を過ぎたりする時は、次のような時は確定または成立した日の翌日から1ヶ月以内に標準報酬の分割改定請求をすればいいです。

主な例として、請求期限の経過する日前に、按分割合に関する調停の申し立てや、審理の申し立てを行なった場合で、本来の請求期限が経過した日以後、または本来の請求期限を経過する日前1ヶ月以内に審判が確定したり、調停が成立した時などです。

また、按分割合に関する付帯処分を求める申し立てを行なった場合で、本来の請求期限が経過した日以後、または本来の請求期限を経過する日前1ヶ月以内に按分割合を定めた判決が確定したり、按分割合を定める和解が成立した時もです。

付帯処分というのは、婚姻の取り消しや離婚の請求の訴えと一緒に財産分与や養育費を請求することをいいます。

審理とは事実などを詳しく調べてはっきりさせることをいいます。裁判所が事実関係を取り調べて明らかにします。

調停とは生活の中の身近なトラブルとかを裁判所の調停機関が、間に入って話し合いで、適正、妥当な解決を図る制度です。