障害厚生年金受給者と離婚時分割 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

障害厚生年金をもらっている夫(妻)と離婚する時、年金記録を分割して自分の厚生年金を増やせるか。

結論からいうと、合意分割は普通に可能ですが、3号期間の分を分割することは制限がかかります。

障害厚生年金は障害認定月までの期間と標準報酬で計算し、支給されます。
障害年金は受給者を守る要素が強いので、3号分割みたいに強制的に厚生年金記録を半分にするのは向きません。

よって、障害厚生年金の計算の基礎となった部分は対象とならないのです。

だから、3号分割をする時は障害認定月後の期間を分割することは可能です。

ところで、3号分割と合意分割両方を適用する時はまず、3号分割を行った上で合意分割処理をします。3号分割の対象となる人が合意による分割を行った際は3号分割の請求もあったものとみなされます。

*3号分割とは、夫(妻)が2号被保険者でもう一方が3号被保険者の場合、2号被保険者の厚生年金記録を強制的に半分にすることをいいます。
ただし、平成20年4月1日前のとこはすべて合意でどのくらい年金記録を分割するのか決めて分割します。
3号分割と合意分割については前の記事参照。