結論からいうと、合意分割は普通に可能ですが、3号期間の分を分割することは制限がかかります。
障害厚生年金は障害認定月までの期間と標準報酬で計算し、支給されます。
障害年金は受給者を守る要素が強いので、3号分割みたいに強制的に厚生年金記録を半分にするのは向きません。
よって、障害厚生年金の計算の基礎となった部分は対象とならないのです。
だから、3号分割をする時は障害認定月後の期間を分割することは可能です。
ところで、3号分割と合意分割両方を適用する時はまず、3号分割を行った上で合意分割処理をします。3号分割の対象となる人が合意による分割を行った際は3号分割の請求もあったものとみなされます。
*3号分割とは、夫(妻)が2号被保険者でもう一方が3号被保険者の場合、2号被保険者の厚生年金記録を強制的に半分にすることをいいます。
ただし、平成20年4月1日前のとこはすべて合意でどのくらい年金記録を分割するのか決めて分割します。
3号分割と合意分割については前の記事参照。