過去の未納分を後納しても受給権は遡らない | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

今は過去10年の未納分を後納出来ますが、受給権や納付日は過去にさかのぼりません。
また、3号特例届けを行い過去にさかのぼって3号被保険者として認められても、受給権は過去に遡らず、届出月のよく月から年金は増額します。

上記の場合、障害年金や遺族年金の納付要件がみたされた場合どうなるかというと、残念ですが要件を満たすことはありません。また、未納分を初診日や死亡日に慌てて過去分を納付しても手遅れです。

過去のを納付済みにしても、納付は納付した日になされたものとなる為です。

しかし、特老厚の受給のための厚生年金1年以上を満たしているが未納が多くて300月を満たしていないため受給できない場合で、国民年金保険料の2年の時効前に納付して300月に満たれば、過去分を納めた月の翌々月から特老厚が発生します。