第三者行為災害による年金支給停止 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

第三者が原因で死亡や障害を負い、年金が支払われると、被害者が本来有する損害賠償請求権を自動的に代位取得する事になります。
その第三者行為災害が起きた時は二通りの方法があります。
求償と免責というのがあります。

求償というのは先に年金が払われて、損害賠償請求権を自動的に代位取得…要は、国が被害者の代理人だから、国が年金払った分を加害者に対して返してねーというわけです。

免責というのは先に損害賠償がされて、年金を払った額の限度まで支給停止するというものです。

ただ、事務的には求償の方法は取られてないでしょう(示談の状況を常に把握して年金を支払う都度求償を求めるか見極めないといけないから)。
今のところ、先に年金を支給しておいて、損害賠償を受けたらそこから、年金支給停止の方法を取って、過払いした年金を、支給停止解除後の年金から調整する方法を取っています。

基本的には、事故が起きた場合請求してすみやかに年金が支払われます。障害年金は障害認定日までの1年6ヶ月とかがあるので、そうとは限りません。

示談が成立するまで時間がかかる事が多いため、その間何にも保障なしという状況を避けるためです。

示談が成立した時点で年金支給停止を行います。支給停止期間は第三者事故状況届と証明書を出して、国が、損害賠償額が月間生活費のどれくらいになるかを決め、どのくらい支給停止するかを決めます。

しかし、年金を支給停止する期間は事故が起こってから2年以内と決められていて、それをすぎるようであれば2年経過後は支給停止はありません。
2年の間に支払った年金がある時は、2年が過ぎて再度年金が支払われるようになった時に、払った分を、後に支払う年金から差し引く調整を行っています。調整は最大、半額調整です。

なお、見舞金や慰謝料なんかは損害賠償額には入りません。