第三者行為災害による年金の調整 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

保険者(年金機構)は被害者に保険給付をした時は、その価額の限度で、被害者が加害者に対する損害賠償請求権を代位取得できるとあります。
代位取得というのは被害者が持ってる権利を当然に取得する、つまり被害者の立場になれるってことです。


また、既に損害賠償金が支払われてしまってれば、その損害賠償額を限度に保険給付(年金支給とか)を行わないことができます。
これを免責といいます。


とはいえ、第三者行為により事故が起こった場合は、事故日の翌月から2年を限度に年金は停止になります。


ただ、ほとんどのケースとして、まるまるこの2年間の停止って行われてません。

やはり示談で損害賠償金額が決定するまで時間がかかるので、そうなってしまうと、損害賠償による生活保障も年金による生活保障も行われなくなり、その間なんにも保障が行われないことになってしまいます。

なので、年金としては例えば遺族年金は手続きして速やかに支給が行われています。
障害年金の場合は、原則1年6ヶ月の障害認定日を経過しないと請求できないので、停止されるとしたら6ヶ月間分ですね。

この2年間の間に示談成立してから年金の停止が行われます。

という事は事故日から2年間の間に払った年金は過払いという事になります(被害者側が過失100%とかだと損害賠償金がないので、そういう損害賠償金額が不該当の時は通常の年金支払い)。


じゃあこの過払いはどうやって返すのかというと、事故日から2年経過すると年金が支払われるようになるので、その年金から調整ということになります。基本的に半額調整なんですが、申し出により、調整額を変更できます。


第三者行為災害の場合は、通常の年金請求書類に加え、第三者行為事故状況届の提出が必要になります。


第三者行為災害の9割くらいは交通事故によるものです。




iPhoneからの投稿