来年度から強制徴収が強化されますが、注意すべき事があります。
督促が行われ、強制徴収が行われた場合は延滞金が課せられます。
延滞金は年利14.6%と、非常に高いです。
国民年金保険料は2年間の時効があり、2年間の間に納めればいいと考えがちですが、その間は利息みたいな加算金は付かないものの、基本的に滞納した場合は延滞金が付くんです。
この時、延滞金を付けるのは「督促が行われる」事が必要です。
なお、督促されても延滞金が付かない時は、督促状に指定した期限までに徴収金を完納した時、督促した徴収金が500円未満の時、延滞につき止むを得ない事情がある時、延滞金額が50円未満の時は延滞金はないです。
無駄にバカ高い延滞金を払わないためにも、十分な収入があり納付出来る場合は納めておき、苦しい場合は免除制度を利用しましょう。