退職後に失業給付がしばらく受けれない場合 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

傷病手当金は基本的に、最大1年6ヶ月受けることができます。
この際気をつけることがあります。
それは退職後です。

退職後にハローワーク行って求職の申し込みをしてから失業給付(基本手当という)を受けるというのは普通の流れですが、傷病手当金を受けてる際は失業給付は受けれません。
そして、失業給付は基本的に、離職日の翌日から1年間の間にもらいきらないといけません。
例えば、傷病が長引き傷病手当金をもらう期間が長くなり1年を超えてしまうと、いざ求職活動できるようになった時、失業給付は全く支給されません。
また本来150日分の失業給付が受けれるのに、タイムリミットの1年まで60日しかない場合は60日分しか受けれません。

よって、このような事が起こらないために、ハローワークで失業給付もらえる期間を延長(最大3年間)しとくことを忘れないようにしましょう。
この手続きは、退職後1ヶ月経ってからその30日間の間にすることができます。手

いざ、失業給付を貰うという時はハローワークからもらう傷病証明書に労務可能の証明を医師にしてもらう必要があります。