65歳になると年金の内訳が、今までの報酬比例部分と定額部分合わせて、特別支給の老齢厚生年金と呼ばれて支給されてたものが老齢厚生年金、老齢基礎年金、付加年金というように名称が変わります。
65歳からの年金は、国民年金第1号被保険者として保険料を納めた期間や免除期間や付加年金を納めていないと特に年金額が増えたりはしません。
とはいえ65歳以降内訳がこのように変わっても、年金コードは従来の1150のままです。
そしてこのすべての年金を足した額の6分の1が定期払いの額と考えがちですが、正式な計算は老齢厚生年金の6分の1、老齢基礎年金の6分の1、付加年金の6分の1でそれぞれ出した金額を端数処理して、それの合計が定期払いで払われる額になります。
全体を6分の1すると、振り込まれてる額と1円合わないじゃないか!と言われますがそういう事です。
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