「婚姻期間」の報酬比例部分を分割したからといって、自分の年金受給権発生に必要な期間(25年とかに)に加えられる事はありません。
あくまで自分自身で保険料を納めてきた期間やカラ期間で、年金受給権を満たさないと、せっかく年金分割しても受給できません。
また、離婚分割の対象となった期間と合わせて厚生年金期間や共済年金の期間が20年以上(譲満了という。)とかになると、再婚してこれから配偶者に加給年金が付く年齢時に達してもその加給年金は停止になります。
また、振替加算が付いてたのに離婚して、分割した期間と自分の厚生年金期間を合わせて譲満了になると、振替加算は失権してしまいますので、そういう事も踏まえて分割が有利かどうかを年金事務所などに確認しておきましょう。
正直、年金の離婚分割は期待するほど年金は増えないですが・・
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