20歳前に初診日がある傷病で障害基礎年金を受給されてる方は、7月に年金機構から送られてくる所得状況確認届を毎年7月末までに住所地管轄の市役所に提出する必要があります。
その年が診断書提出年であればそれもセットで届くので一緒に提出が必要です。
なお、その年の1月1日時点の市区町村と現在の市区町村が違う場合は、前の役所から所得証明書を取り寄せる必要があります。
ところでこの20歳前障害基礎年金は、これは保険料を全く払ってなくて貰える年金(無拠出制年金という)のため、前年の所得によっては今年8月分から翌年7月分まで、年金が全額もしくは2分の1が停止となります。
とはいえ結構高い所得じゃないと停止されません。
その他何かと、他の年金と比べ、制限があります。