雇用保険の被保険者期間が5年以上あり60歳時点の賃金(60歳到達前6ヵ月間の賃金の合計額を180で割った額の30倍)に比べて、その後の給与が75%未満に落ちると、下がった給与の最大15%が60歳月から65歳到達月まで支給されます。
これを高年齢雇用継続給付といいます(通常、会社が手続きしてくれる)。
しかしここで、厚生年金に加入して働いている場合最大、標準報酬月額の6%が年金から引かれます。
また、高年齢雇用継続給付は2ヶ月分ごとに申請する(高年齢雇用継続給付金の支給は申請後1~2週間ほどで2ヶ月分振込み)ので、支給した月の翌月に情報が年金機構に来るためどうしても過払いが起こりやすいんです。といっても損をするわけではない。
たとえば6、7月分の高年齢雇用継続給付支給の情報が通常は8月とか9月に来るので、6、7月分は通常であれば8月の年金から調整されなければとなるんですが、処理上間に合わないために10月の年金から6、7月分の高年齢雇用継続給付の年金からの調整が入り、年金計算がややこしくなることがあります。高年齢雇用継続給付貰いながら年金貰ってるとコロコロと年金振込額が変わるので「?」となるかもしれません。
なお厚生年金に加入しない働き方をしてる人は、高年齢雇用継続給付の支給がされることはあっても年金からの調整は一切ありません。
どういう働き方をしたほうが得かも考える必要が出てきますね。
賃金が下がったという方は一度年金事務所に相談されてみてください。