失業手当貰わないからすぐに年金支給して。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

ハローワークで求職の申込みをしたけど、基本手当は全然貰ってないよ?とか、途中から貰ってないよ?だから年金支給してくださいという人がいます。

働き始めたから貰う必要がないとかの理由が多いですね。


さて、これらの事例の場合は支給はされるんですがちょっと変則的になります。

例えば全く基本手当を貰わない場合、今月1月に求職の申し込みをします。
翌月の2月分の年金止まります←(あ、求職申込み月分は支払われますので2月15日は12月分と1月分が支払われますよ。あくまでも「2月分」の年金が止まるので間違えないようにしてください)。
3月4月も止まります。
さて5月はというと、さっき止まった2月分が支給されるんですね。
6月は3月分、7月は4月分、8月は5月分の年金支払い…というふうに3ヶ月後に1ヶ月分ずつ振り込まれます。

これを「確認払い」といいます。

その月に確かに基本手当を受給しなかったことを確認したうえでの年金支払いをするんです。


また気を付けて欲しいのが給付制限期間(大体3ヶ月間が多い)がある方。
上記のを引用すると、2、3、4月分の年金が止まり5月分が8月に初回払いとなります。かなり年金の支払いが遅れますが仕方ありません。


こういう支払い方が受給満了日を過ぎるまで続きます。

その後、止めすぎた年金分があれば事後精算での支払いです。



追記ですが、上記のように働く事になったという理由で基本手当を貰わない人で、もし勤務先で厚生年金に加入した際は、厚生年金に加入した月の翌月分から通常の年金支払い方に戻ります(偶数月に2ヶ月分支払われるという通常パターン)。


ただし、厚生年金加入がその月の「1日」だった場合はその月分から通常の年金支払いとなります。
例えば4月1日から厚生年金加入ですと4月5月分が6月15日に支払いとなります。

事後精算は受給満了日を過ぎないとされません。