年金受給者の死亡後は原則として準確定申告が必要になる | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

未支給年金請求したら約3ヶ月ほどで請求者の指定口座に入金されます(死亡者の口座に既に入金されてしまっていれば支払い無しとなる)。


と同時に準確定申告に必要な準確定申告用の源泉徴収票も送られてきます。



準確定申告は相続が開始された事を知った日の翌日から4ヶ月以内とされています。
要するに、死亡を知ればそれからということですね。


ただし、年金受給者の死亡日が12月16日から2月14日までにあれば、準確の源泉徴収票は届きません。
この場合、確定申告される際は1月末までに届く通常の源泉徴収票を使うことになります。


なお、未支給年金として支払われたお金は相続財産ではなく、一時所得として課税対象となります。


一時所得の控除が最低でも50万あるので年金額が50万もなければ確定申告必要ありません。


普通は50万超えの未支給年金はほとんどないんですが、既に亡くなられた受給者の年金記録漏れが見つかった場合、軽く50万超えの未支給年金が追加で払われることがあります。