遺族年金が消滅(失権)する事由に「婚姻」というのがあります。
まあ再婚ですね。
そしてその婚姻も戸籍に入った者だけというわけではなく籍に入れてない場合(内縁関係)でも失権してしまいます。
逆に遺族年金の支給対象にもなり得ます。
受給できる「配偶者」は内縁の配偶者も含まれるのです。
この内縁ですが、
内縁関係というのは、「結婚の意志が双方にあり」、夫婦同然の生活をしている男女関係を言います。
夫婦共同生活と認められるような関係を持とうとさせようとする合意が必要となります。これは合意が必要であるわけで結婚式の形式ってのは必要としません。
次に、事実上の夫婦共同生活を営んでいる必要があります。
まあ、たとえば婚姻届を未届けだけど妻を金銭的に養ったりというような夫婦同然の関係が必要なわけです。
同棲してるから即内縁というわけではありません。