相続放棄したら年金もらえないのか死んだ人に多額の借金があって遺産相続したくない人もいると思います。その場合、被相続人が死んだこと(自分が相続人であることを知った日)を知った日の翌日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を出して放棄する必要があるんですが、放棄したからって、未支給年金や遺族年金はもらってかまいません。公的年金は遺産とは別物です。