厚生年金期間が12月未満の人 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

国民年金だけで受給権満たした人や、厚生年金が12月未満で国民年金期間とあわせて受給権を満たしている場合は65歳の大体3ヶ月前に年金請求書が届きます。

それを提出すれば65歳誕生月の翌月分から年金が支給となります。


まあ普通はこれで問題ないのですが、ちょくちょくあるんですけど厚生年金のもらい忘れが生じることがあります。


それは65歳前に国民年金(老齢基礎年金)を繰り上げて貰ってる人です。

この時は65歳になっても特に請求書が来ないのです。

で、70歳近くになりお知らせみたいなハガキが来るのでその時に何だ?と思って年金事務所に行くと厚生年金期間があったことに気づくんですね。

遠い昔にちょっと働いてたけど…という人は調べてもらいましょう。