さて、今年からいよいよ年金受給権発生が60歳ではなく61歳からの人が出てきます。
男子は昭和28年4月2日~昭和36年4月1日以前生まれ、女子は昭和33年4月2日昭和41年4月1日以前生まれの人は段階的に年金(報酬比例部分)の発生が61~64歳となっていきます。
まあ今年は男性からなんですが、61歳から受給権発生の場合、来年の誕生日前日が受給権発生となりますので注意しましょう。
あと、障害者特例や長期特例の場合、定額部分も早めに発生しますが、あくまで報酬比例部分の年金が発生したところから定額部分が発生します。
61歳の人は61歳からの定額部分発生になります。
なお、被保険者記録は61歳の前月までの記録で61歳からの年金を計算します。
60歳の前月までの記録ではありません。
「60歳年金発生」に慣れてる人はご注意を。