年金受給者は毎年1月下旬あたりに源泉徴収票が送られる。 | 年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

毎年1月下旬あたりに年金受給者には源泉徴収票が送られてきます。そろそろですね。

ただ、年金受給者への源泉徴収票は遺族年金や障害年金受給者には送られません。非課税だからです。
非課税の年金を受けてても、老齢による年金を受けていれば老齢の年金分は送られます。

また、60~65歳で老齢の年金(特別支給の老齢厚生年金)を受けてる方(年間108万円以上)65歳以上(年間158万円以上)老齢の年金を受けてる人は11月初旬頃に扶養親族等申告書が送られています。

この扶養親族等申告書をキチンと提出することにより税金がかなり軽減されます。

もし、送られてきた源泉徴収票に記載してある税金額が異常に高い場合や跳ね上がった方は、扶養親族等申告書を提出していない可能性があります。
源泉に、扶養親族等申告書の提出の有無欄がありますのでそこが「4」であれば未提出。「3」であれば提出済みです。


もし提出してなかった場合は年金事務所もしくはねんきんダイヤルに問い合わせて扶養親族等申告書を取得し、提出して下さい。

提出後、処理されしだい取りすぎた税金が、年金が振り込まれている金融機関口座に還付されます。
通常、年金の支払いは偶数月ですが、還付の際は奇数月でも支払われます。
その際、その月の10日前後に振込通知書が届きますので確認下さい。

ちなみに扶養者に変更があったりした際は来年の確定申告をすることにより取りすぎた税金が戻ってきます。


なお、年金額が年の途中で税金かかる年金額(上記108万や158万)を超えた場合は確定申告する必要があります←(年の途中で定額部分が発生したり、退職や給与の減額による標準報酬月額の低下により年金の調整がかからなくなった方等が該当する場合が多いです。)

よって、年金額が変わった際は支給額変更通知書が送られてくるので要チェックです。