年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

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知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

hirokiです。
主に年金の事に関して記事にしてます。
ちょくちょく個人的な話もします。
どうぞごゆっくりしていってくださいね^ ^


こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。



はじめに、2月18日20時発行の有料メルマガご案内です。

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2月18日の第438号.障害年金受給とその後の遺族厚生年金選択と未支給年金。

(発行済み)
2月4日の第436号. 在職老齢年金による停止がかかる人の繰下げは思ったより増えない事がある。

2月11日の第437号.過去にこの期間がある人の厚年と、厚年期間が15年以上ある時。

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(概要)
家族(主に配偶者)が亡くなると発生する年金として遺族年金は非常に有名です。

多くの人(約550万人)が遺族年金を受給しながら生活をされています。
支出としては年間約6兆円ほどが遺族年金に支払われています。

なお、よく知られている年金に遺族厚生年金がありますが、9割型は女性が受給しています。

大半が女性が受給しているわけですね。

老後は先に夫が亡くなる事が多いので、どうしても受給するのは妻側となっています。


さて、そんな遺族年金ですが家族が亡くなると必ず発生するというわけではありません。

一応決められた条件があります。
以下は厚生年金からの遺族厚生年金の場合です。

1.死亡日に厚生年金加入中だった事。
2.厚生年金加入中の初診日の傷病により5年を経過する日前までに死亡した事。
3.障害厚生年金1、2級の受給者の死亡。
4.老齢厚生年金の受給権者の死亡(25年以上の年金記録がある人の死亡に限る)

のいずれかの人が亡くなった時である必要があります。

そして受給できる遺族の範囲が決まっています。

死亡当時、生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で最優先順位者が受給権者となります。
子と孫は18歳年度末未満の子をいい(障害等級2級以上の子は20歳まで)、夫や父母と祖父母は55歳以上である必要があります。


ちなみに令和10年度以降は60歳未満で新たに遺族厚生年金を受給する人は原則として5年間の有期年金となりますが、ここでは現制度の話をしていきます。

そして、1と2の場合は死亡日までの年金保険料納付要件が必要であり、死亡日の前日において死亡日の前々月までに年金保険料を納付しなければならなかった被保険者期間があったならば、その3分の2以上が保険料納付か免除期間でなければならないとなっています。


それが満たせないなら、死亡日の前々月までの直近1年間に未納がなければそれでも良いとなっています。

なお、4番目の老齢厚生年金の受給権者の死亡の場合はもう25年以上も保険料を納めてきたので、わざわざ過去の納付要件は見ません。
3番目の障害厚生年金1、2級の受給権者の死亡時も見ません。


このように遺族厚生年金を受給しようとする場合は、いくつかの条件を見る事になります。

あと、年金受給者が死亡した場合に遺族年金だけでなく、もう一つ年金が発生する事があります。

それは死亡者が受け取れなかった年金です。
これを未支給年金といいます。


例えば偶数月に40万円(月額20万円)の年金を受給していた人が、3月に亡くなったとします。

年金というのは受給権発生月の翌月から死亡した月まで受給する事ができます。

ところが3月に死亡した場合は、3月分の年金というのは2月分と共に4月15日の支払いとなっています。

なので死亡者は3月分と2月分の年金をもらわずに亡くなった事になります。


ではその貰えなかった年金は損をするのかというと、この死亡者が貰えなかった年金は一定の遺族が請求により受給する事になります。


その遺族の範囲は死亡当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等以内の親族の順で最優先順位者が受給します。

なお、遺族年金のように子や父母などに年齢制限はありません。


3月に年金受給者が亡くなった場合は、2月分と3月分の計40万円を一定の遺族が請求して、その遺族が指定した口座に未支給年金として振り込みます。

このように、遺族年金だけでなく未支給年金というのも同時に発生する事が多いです。


よって、2月18日20時の有料メルマガでは障害年金受給者が老齢の年金を貰うようになった時の障害特例(65歳未満の時の老齢年金の額を大きく増やす)と、その後に夫が死亡して遺族年金受給した際の年金のもらい方、そして年金受給者の死亡時に2人の子が未支給年金を受給する流れで考えていきます。


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(2017年以降の記事の過去記事改訂版を日曜日20時に発行しています)
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こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。

利き腕の40肩になってもう半年は過ぎたのですが、なんとか痛みは随分引いた気はします。
急な痛みで悶絶する事はなくなりました。

ですが肩が固まって、腕の可動域が狭いのがなんとも不自由です^^;
できるだけストレッチで腕を伸ばすようにリハビリしてるんですが、まだまだ先は長そうです…

特に腕を後ろにやる動作はかなり厳しいですね汗

40肩を甘く見てました^^;




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2月4日の第436号. 在職老齢年金による停止がかかる人の繰下げは思ったより増えない事がある。

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(概要)
60歳以上になってからも継続して在職する人がとても多い時代になりましたが、年金受給者世代になって在職すると年金が停止されるのではないかと心配される方もいます。


在職しながら年金(老齢厚生年金の報酬比例部分)を受給すると、給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)を12で割った額と老齢厚生年金月額の合計が一定の基準額を超えると年金が停止される場合があります。
それを在職老齢年金制度といいます。

給与と賞与を12で割った額の合計を総報酬月額相当額といいます


例えば標準報酬月額が40万円で、年間にもらった賞与120万円を12で割った額10万円の合計50万円を総報酬月額相当額といい、老齢厚生年金(報酬比例部分)月額は11万円だったとします。


令和7年度の停止基準額は51万円なので、そうすると総報酬月額相当額50万円+年金月額11万円から停止基準額51万円を引くと10万円になります。
その10万円を2で割ると5万円になり、月の年金停止額が出ます。

そうすると、年金月額11万円ー停止額5万円=年金月額6万円が支給される年金月額になります。


このように在職中は年金が停止されるのではないかと心配されますが、最近は停止基準額が緩和の方向に向かい、働いても年金がそう簡単に停止されないようになっています。


特に令和4年度からはその基準額が大幅に緩和されて(65歳未満の人が28万円から65歳以上の人の基準の48万円に)、更に次の令和8年度からは65万円まで引き上がる事になりました
なぜ在職老齢年金の停止基準額が65万円になったのかは1月28日発行の有料メルマガで計算しています。


現在、在職老齢年金が適用されてる人は50万人ほどですが、令和8年度の改正からは30万人ほどまで減る見込みとなっています。

まあ、高齢者の雇用が拡大している中で、その雇用に水を差さないように在職老齢年金の緩和の方向に向かっています。

よって、高齢者雇用で働いてる人は結構給与が高い人でなければそこまで気にする必要はないでしょう。


ところで65歳になるとそれ以降も年金をしばらく貰わない事により、年金を増額させる年金の繰下げ制度というのがあります。

1ヶ月遅らせるごとに0.7%ずつ年金が増えていくのですが、この繰下げを利用する人が増加傾向であります(最低でも66歳になるまでは年金を貰わない事が必要。最長75歳まで)。

令和4年改正で今までの70歳までが75歳まで繰り下げできるようになったので(昭和27年4月1日以前生まれの人は70歳まで)、例えば65歳時点の年金額が100万円の人なら75歳まで繰り下げると184万円になる計算です。


従来は年金受給者の1〜2%弱の人くらいしか年金の繰下げを利用していなかったのですが、3〜4%くらいにまで増加しました。

それでもかなり少数派ではありますが、65歳以降も働いてる人が珍しくなくなったので、働いている間は年金を繰下げとこうという人もいるのではないかと思います。


ところが最初に言ったように、在職中は年金停止額がかかる事があります。

働いてる間は十分な給与があるから年金は貰わずに繰下げを利用しようと考えていたところ、いざ年金を貰おうとしたら思ったより増えていない事があります。


65歳時点の100万円が184万円になると思っていたら、150万円とかその程度しか増えていなかったりですね。

これは年金停止額が主に影響していたりします。


なので、2月4日20時の有料メルマガは在職者の年金繰下げの事例を主に考えていこうと思います。


なお、70歳までは厚生年金に加入できるので65歳から働いた分も年金を増加させる必要があります。


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2月4日の第436号. 在職老齢年金による停止がかかる人の繰下げは思ったより増えない事がある。

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毎週日曜日に20時発行の過去記事改訂版も発行しています。

(2017年以降の記事の過去記事改訂版を日曜日20時に発行しています)
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こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
 
1月28日の第435号. 令和8年度からの年金額が1.9%~2.0%増額とその他の金額変更の計算。

(発行済み記事)
1月7日の第432号.年金からの源泉徴収税額と還付申告による納めすぎた税金の還付。

1月14日の第433号.障害年金の認定日請求と事後重症請求、そして国民年金保険料の取り扱いの違い。

1月21日の第434号.65歳前と65歳以降に働いた場合の在職老齢年金等の扱い。
 

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その他の主な令和8年4月からの年金額の変更です。正式な発表は年度が変わってから。

加給年金(子の加算金も同じ額)→平成16年度基準額(下に書いてるその他の基準額も同じ平成16年度価額)224,700円×(令和7年度改定率1.065×賃金スライド1.019=1.085)=243,800円(100円未満四捨五入)


老齢厚生年金に付く加給年金に加算される特別加算→165,800円×1.085=179,900円
特別加算というのは昭和60年改正で国会修正にて、加給年金と特別加算を合わせれば老齢基礎年金額の半分程度の金額になるように追加されたもの。

よって、令和7年度配偶者加給年金415,900円から令和8年度の配偶者加給年金は243,800円+179,900円=423,700円

加給年金(三人目以降)→74,900円×1.085=81,300円(100円未満四捨五入)


差額加算の定額単価→1,628円×(1.065×賃金スライド1.019=1.085)=1,766円(一円未満四捨五入)
昭和31年4月1日以前生まれの人は1,628円×(1.062×1.019=1.082)=1,761円

遺族基礎年金と障害基礎年金2級→847,300円(昭和31年4月1日以前生まれの人は844,900円)

障害基礎年金1級→847,300円×1.25=1,059,125円(昭和31年4月1日以前生まれの人は1,056,125円)

中高齢寡婦加算→847,300円÷4×3=635,500円(100円未満四捨五入)

障害厚生年金3級(最低保障額)→847,300円÷4×3=635,500円(昭和31年4月1日以前生まれの人は633,700円)

経過的寡婦加算の基準額→844,900円÷4×3=633,700円
 

 
・振替加算の基準額は244,000円×加算率で昭和31年4月1日以前の人は恐らく243,400円×加算率^^;
 
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1月28日の第435号. 令和8年度からの年金額が1.9%~2.0%増額とその他の金額変更の計算。

(発行済み記事)
1月7日の第432号.年金からの源泉徴収税額と還付申告による納めすぎた税金の還付。

1月14日の第433号.障害年金の認定日請求と事後重症請求、そして国民年金保険料の取り扱いの違い。

1月21日の第434号.65歳前と65歳以降に働いた場合の在職老齢年金等の扱い。
 

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(2017年以降の記事の過去記事改訂版を日曜日20時に発行しています)
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こんばんは!

年金アドバイザーのhirokiです。
 

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1.令和8年度から基礎年金の年金額が変更。
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1月23日に令和8年度の年金額等が発表されました。

※令和8年度年金額改定(厚生労働省)
 
まず老齢基礎年金の満額からですが、令和7年度は831,700円(昭和31年4月1日以前生まれの人は829,300円)だったのが、847,300円(昭和31年4月1日以前生まれの人は844,900円)となりました。
 
令和8年度の物価変動率は3.2%アップ、賃金変動率は2.1%アップ、年金の伸びを抑制するマクロ経済スライドは0.2%(厚生年金は0.1%)となりました。
 

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※参考
マクロ経済スライドというのは固定された保険料の中(平成29年9月で厚生年金保険料が18.3%上限になった)で、年金給付が行えるように、平均余命の伸びや現役世代の減少を数値化したものです。

平均余命が伸びて年金給付を受ける人が増加したら年金支給がそれだけ増えるし、現役世代が減少すると保険料収入が減ってしまって年金財政に悪影響になる。
保険料収入の中に給付が納まらない可能性が出てくる。

よって、保険料収入の中に給付を納めるためにマクロ経済スライドという数値で年金額を抑制して年金財政を健全化している。
ーーーー


物価が賃金よりも高い場合は、賃金変動率を用いるので年金額改定には2.1%を用います。
 
この2.1%にマクロ経済スライド0.2%を引いて1.9%(厚生年金は0.1%引いて2.0%)の伸びとなります。
 
という事は令和7年度の基礎年金満額831,700円×1.019=847,502円となりますが、正式な計算としては以下のようになります。
 
 
平成16年基礎年金本来水準780,900円という金額に、令和7年度年金額改定率1.065に1.019をかけると780,900円×(1.065×1.019=1.085)=847,276.5円≒847,300円(百円未満四捨五入)となります。
月額としては70,608円ですね。
 
昭和31年4月1日以前生まれの人は780,900円×(1.062×1.019=1.082)=844,933.8円≒844,900円です。
 
月額としては70,408円です。
 
 
年金額の変更は令和8年4月分からになりますので、振込額が変化するのは令和8年6月15日分からとなります。
 
少し計算事例を示します。
 
例えば20歳から60歳までに300ヶ月の国民年金記録があったとします。
 
令和7年度は満額831,700円÷480ヶ月×300ヶ月=519,812円(一円未満四捨五入)で、月額は43,317円(一円未満切り捨てて、翌年2月に端数はまとめて支払う)となります。
 
令和8年度からは満額が847,300円になるので、480で割って300ヶ月をかけると529,562円(月額44,130円)となります。
まあこの場合は、月額で1000円くらいの伸びですね…
 
なお、年金は偶数月に前2ヶ月分を支払うので、上記の月額を2倍にします。
 
 
このように基礎年金額が変更されました。
 
加給年金や他の年金も変更されます。

ーーーー
2.厚生年金額の変更。
ーーーー
 
では次に厚生年金ですがこちらも同じように計算するのでしょうか
 
まず、令和8年度は2.0%の伸びとなって、基礎年金の1.9%よりも少し多いです。
これはマクロ経済スライドの影響を厚生年金は3分の1に緩和すると改正されたためです。
 
そうするとマクロが0.2%÷3=0.06%となって、これを切り上げて0.1%とされました。
 
という事は賃金変動率2.1%ーマクロ0.1%=2.0%の厚生年金の伸びとなります。
 
 
さて、厚生年金の計算は今までの厚生年金の報酬記録と加入期間と乗率を用いて計算します。
 
乗率は平成15年3月までは1000分の7.125で、平成15年4月以降は1000分の5.481となっています(昭和21年4月2日以降生まれの人は)。
 
例えば今までの給与の平均報酬が20万円で昭和53年度の12ヶ月の記録しかないとします。
 
そうすると、老齢厚生年金は20万円(再評価済み)×7.125÷1000×12ヶ月=17,100円となります。
 
 
じゃあ、この17,100円という数字に1.020(2.0%のこと)をかけて17,442円と算出するのでしょうか。
 
 
これもちょっと計算に気をつける必要があって、どこに2.0%を用いるのかというと、報酬額に用います。
 
この20万円の部分ですね。
 
再評価済みとしていますが、これは昔の低い給与を今の賃金水準に直すという事を示しています
 
 
例えば昔は5万円の月給与でも生活できましたが、今その金額もらっても生活は厳し過ぎますよね。
 
その低い給与のまま厚生年金を計算してしまうと年金額が下がってしまうので、今の賃金水準に直す「再評価」というものをやります。
 
例えば昭和53年度の再評価率は1.93ですが、5万円に1.93をかけると今の賃金水準は96,500円になります。
このような過去の報酬に今までの賃金変動率または物価をかけたりします。
 
※再評価率(日本年金機構)
 

そうするとどうなるか。
 
昭和53年度の再評価率は1.93(令和7年度再評価率)なのでそれに1.020をかけますと、1.969(小数点3位未満四捨五入)となります。
これで改めて計算してみましょう。
 
昭和53年度の当時の給与が10万円だった人ので計算してみます
 
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→10万円×(令和7年度再評価率1.93×1.020=再評価率1.969)÷1000×7.125×12ヶ月=16,835円となります。
 
このように、厚生年金は過去の給与記録に物価変動率や賃金変動率をかけますので、単純に年金額に新しい変動率を用いるわけではありませんのでお気をつけください。
 
 
なお、各年度の再評価率は膨大なものなので、さすがに手計算はやりません^^;
日本年金機構のコンピューターが再評価を全てやってくれます。
 
他に国民年金保険料(17,920円→18,260円)、在職老齢年金の停止額(51万円→65万円)、年金生活者支援給付金(5,450円→5,620円)と変更されてるのですがこの辺は計算が込み入った話になるので有料メルマガで発行します。


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1月28日の第435号. 令和8年度からの年金額が1.9%~2.0%増額とその他の金額変更の計算。

(発行済み記事)
1月7日の第432号.年金からの源泉徴収税額と還付申告による納めすぎた税金の還付。

1月14日の第433号.障害年金の認定日請求と事後重症請求、そして国民年金保険料の取り扱いの違い。

1月21日の第434号.65歳前と65歳以降に働いた場合の在職老齢年金等の扱い。


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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
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1.年金はいつからいつまで加入するのか。
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日本に住んでる人は20歳になると強制的に国民年金の被保険者になり、20歳到達月分の国民年金保険料から支払う義務が生じます。
 
自分の意思で加入しないという事は不可能となっています。
 
ではいつまで加入しなければならないのかというと、60歳までです。
 
正確には60歳誕生日の属する月の前月までが国民年金強制加入期間という事になります。
 
 
つまり、例えば12月10日が20歳誕生日であれば、その12月分から保険料を支払う義務があり、60歳の前月である11月分までの40年間(480ヶ月間)が強制加入期間という事になります。
 
その月の保険料は翌月末までが納付期限となっています。
ただし、万が一納めなかったとしても保険料の時効は2年なので、2年以内であれば納める事が出来ます。
 
 
さて、日本国内に居住してる人であれば外国人(昭和57年1月から国籍要件撤廃して強制)であろうと必ず20歳から60歳前月までは国民年金の強制加入期間となります。
 
 
どうしても国民年金に加入するのはイヤ!というのであれば、海外に居住するしかありません^^;
 
 
日本国籍の海外居住者は国民年金に強制加入する必要は無くなりまして、もし加入したいなら任意で加入する事が出来ます。
もし日本国籍を失って海外居住者になったのであれば、任意で国民年金に加入する資格すらありません。
 
 
よって、国民年金なんか加入したくないよ!っていうなら、今のところは海外居住を目指すしかないですね…
 
 
このように20歳から60歳前月までの480ヶ月間は強制加入期間ですが、人によっては20歳前や60歳以降も加入してる人が居ます。
 
それはサラリーマンや公務員の人、そして任意で国民年金に加入してる人です。
 
 
 
まず、サラリーマンや公務員は厚生年金に加入しますが、この人達は最大で70歳まで加入する事が出来ます。
 
何歳から加入するという決まりはないですが、労働基準法では15歳年度末未満の子(義務教育終わってない子)を労働させる事は出来ないので、最低でも中学卒業後から最大70歳まで加入する事が出来ます。
 
ちなみに、サラリーマンや公務員は20歳から60歳前月までは国民年金に同時加入する事になります。
ただし、別途に厚生年金保険料と国民年金保険料の2つを払っているのではなく、厚生年金保険料のみを支払っています。
 
国民年金に加入していると、65歳からは老齢基礎年金という全ての人が受給する年金がありますが、その基礎年金の財源は厚生年金保険料の中から支払われています。
 
 
次に60歳以降も国民年金に加入する人というのは、任意で加入している人です(厚生年金加入してる人は任意加入不可)。
 
 
20歳から60歳前月までの480ヶ月間加入してしっかり保険料を納めている人は満額の老齢基礎年金約84万円(約70,000円)が貰えますが、月数が480ヶ月より少ないと基礎年金額が減らされてしまいます。
 
 
よって、480ヶ月に届かなかったから、60歳以降も任意で加入して月数を増やして基礎年金額を増やしたいという人が60歳以降も国民年金に加入して480ヶ月を目指します。
 
例えば60歳前月までに450ヶ月加入だった人は、60歳から65歳までの5年間の間に最大30ヶ月間加入する事が出来ます。
 
 
というわけで、まずは国民年金はどんな職種であろうと20歳到達月から60歳到達月の前月までは必ず加入するという事は覚えておいてください^^
 
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2.年金加入月数を数えるのはなかなか苦労するところ。
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さて、年金を計算する上ではもう必須といえる加入月数の数え方についておさらいしてみましょう。
生年月日の出し方とこの月数計算できたら、年金に対する苦痛は随分少なくなるはずです。
 
ちなみに年金計算は月数との戦いです。
何の期間が何ヶ月あるのかってとても重要なのです。
 
 
しかし多くの方が、この月数計算で随分苦労するんですよ。
 
 
特に昭和から平成、平成から令和に変わる時は「ん???わからない!」となって挫折していく事になったりします^^;
 
 
僕も年金を習う時は最初は苦労しました。
 
 
ただでさえ年金は数字との戦いなのに、辛かったです。
でも一旦コツを掴むと大したものではありません。
 
 
それでも記事を書いてる時にたまーに、数え間違って全ての計算やり直したりします(笑)
数学と同じで最初の小さいミスが全ての計算の狂いになるという事になります^^;
 
 
後で1ヶ月でもズレてた事に気付くと、最初から計算し直さなきゃいけない場合は泣きそうになる事がありますが…。
 
 
月数を数えるのは地道にやるしかないですが、数え方がわからないと苦労するので今回はそのおさらいをしましょう。
 
 
だから今日はそれに苦労しないテクニックです。
 
 ーーーーーー
3.年金加入月数はいつまで含むのか?
ーーーーーー
 
その前に社会保険の月数はいつまで含むのかをサッと覚えましょう。
 
例えば令和8年1月9日に民間企業に就職して厚生年金(国民年金第2号被保険者といいます)に加入して、令和8年3月20日に退職したとしましょう。
 
 
この人の厚生年金期間は何ヶ月でしょうか?
3月まで加入してますから3ヶ月間ですかね。
 
答えは1月と2月の2ヶ月間が厚生年金期間です。
 
3月は厚生年金期間にはなりません。
 
 
社会保険の原則で言うと「厚生年金に加入した月から退職した日の翌日の属する月の前月まで」が厚生年金期間となります。
回りくどい言い方ですが非常に重要です。
絶対に覚えましょう!
 
 
なお、退職した日の翌日を喪失日といいます。
退職した日というのは一応、まだ厚生年金に多少なりとも加入してる日ではありますよね。
会社にギリギリ在籍してるから。
 
しかし、退職した日の翌日になると会社に在籍してる時間は1秒も無いから、厚生年金資格を完全に喪失したとして喪失日とするのです。
 
「はい、厚生年金の資格を完全に失いましたー」として、退職日の翌日を喪失日というのです。
 
厳密には、「この喪失日がある月の前月までを厚生年金期間」とします。
 
 
ココが大事なのです。
 
じゃあ、令和8年1月9日から令和8年3月31日まで働いた人はどうなるのか?
3月31日の月末退職。
 
月末退職はよくある事ですよね。
 
 
答えは、この場合は1月から3月までの3ヶ月間が厚生年金期間となります。
 
 
なぜかというと、3月31日に退職するとさっきの喪失日が4月1日になりますよね。
喪失日の属する月の前月までが厚生年金期間になるという原則に当てはめると、4月1日喪失日の前月は3月だから厚生年金期間は3ヶ月となります。
 
 
3月も厚生年金期間になるので当然、3月分の厚生年金保険料は払う必要があります。
 
なので、月末退職かそうでないかはよく問題になるのです。
ちなみに3月30日みたいに月末退職より少し前に退職を狙う人もいますが、なぜかというと3月分の保険料を支払いたくないからですね^^;
 
 
1ヶ月分の保険料をその時の一瞬のために節約するか、1ヶ月でも厚生年金期間を増やして将来の年金を貰う時は一生貰い続けるか…
1日の退職日の違いで加入月数が1ヶ月変わってきます。
 
ーーーーー
4.就職した月に退職。
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では次に、令和8年1月9日に就職したものの、令和8年1月25日の同月に退職してしまった!という人はどうするのか。
 
この場合の1月は厚生年金期間とはしません(平成27年9月まではこの月を厚生年金1ヶ月加入としていましたが平成27年10月改正以降の期間は1ヶ月とは計算しなくなりました)。
 
 
1月25日退職して、26日が喪失日ですが26日からは国民年金加入(国民年金第1号被保険者といいます)となります。
だから、1月は厚生年金保険料は納めなくていいですが、国民年金保険料を納める必要があります。
 
 
なお、20歳未満や60歳以降に働いてる人は1月9日に就職してその月の1月25日に退職しても厚生年金期間として1ヶ月カウントします。
ココは気を付けましょう。
 
ーーーーーー
5.月数の数え方の例。
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さて、そういう基本を押さえた上で次に進みます。
 
退職は月末退職したものとして進めていきます。
 
 
 
それでは、昭和45年5月から昭和60年5月までの月数はいくつでしょうか?
 
 
15年間だから15年×12ヶ月=180ヶ月でしょうか。
 
 
うーん…1ヶ月足りないですね。
 
 
 
181ヶ月です。
 
 
5月から5月になってますが、12ヶ月を数える時は5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4月で12ヶ月ですよね。
 
 
年度を数えると4月から翌年3月までが1年度で12ヶ月というのはわかりますね。
 
4月から翌3月までだと考えやすい人はいるかもしれません。
 
でも、違う月となるとあまり見慣れない為か、ややわかりづらくなりますね。
 
 
これはもう慣れです。
先に「年数」をササっと出したら、次は月をまとめる。
 
 
60-45=15年(180ヶ月)
つまり、昭和45年5月から60年4月までをさっと出すと180ヶ月。
 
次に、昭和60年「5月」までの期間だから、1ヶ月足して181ヶ月となる。
 
じゃあ、昭和57年7月から平成13年10月までの月数はいくつでしょうか?
 
 
うわ!!違う元号が混ざってきましたね(汗)
面倒くさそうですね。
 
でも大丈夫。
 
 
 
西暦に直すと1982年7月から2001年10月になるから、2001年ー1982年=19年(228ヶ月)
 
 
228ヶ月+4ヶ月(←7、8、9、10月)=232ヶ月になります。
 
 
でもいちいち西暦に直してると時間かかるので、元号で計算してみましょう。
 
 
生年月日の記事でお話ししたように、昭和は63年までを用います(昭和64年1月7日まで存在しますがこれは無視して構いません)。
 
 
昭和63年の翌年はもう平成元年。
 
 
 
だから先ほどの昭和57年7月から平成13年10月の月数を出す時は、昭和63年ー昭和57年=6年として、平成は元年から13年までの13年間を足す。
 
 
だから19年を先に計算して、19年×12ヶ月=228ヶ月を出す。
 
 
で、年間からはみ出た「7月,8月、9月,10月」の4ヶ月を足して232ヶ月となります。
 
 
これだけですね。
しばらくは数えるのはぎこちないと思いますが、慣れると面白くなりますよ^^
 
 
 
じゃあ、平成16年8月から令和8年2月までの月数は何ヶ月か??
 
 
平成は31年4月30日まで存在しますがそれは無視して考えて良いです。
平成は30年までと考えましょう。
 
 
だから、平成30年ー平成16年=14年と、令和の8年間を足して22年間。
 
 
22年×12ヶ月=264ヶ月
 
 
264ヶ月ー5ヶ月(←令和8年の3、4、5、6、7月の5ヶ月を引く)=259ヶ月
 
 
これだけ。
 
 
西暦なら2004年8月から2026年2月だから、2026年ー2004年=22年ー5ヶ月=259ヶ月としてもいいですが元号が使われる事が多いので元号から弾き出せるようになりましょう^^
 
 
 
まあでも…好きなほうで月数を数えてもらえればと思います。
 
 
慣れたら何の苦労も無いので、この記事でマスターしてしまいましょう^^
月数を数えるのが楽になったら年金はグッと楽になります。
 
 
 
ところで、「平成は31年4月まであるけん、平成31年中に生まれた人はどうするんか!?」と思われそうですが、それはそのまま平成31年を使うといいです。
 
さっきの平成16年8月から平成31年3月までとしたら、31-16年=15年(180ヶ月)ー4ヶ月(7月、6月、5月、4月)=176ヶ月ですればいいかなと思います。
 
 
たとえ、平成31年を令和とみなしても平成16年8月から令和元年3月までは、平成の(30年ー16年)+令和の1年=15年(180ヶ月)となるだけですね。
 
180ヶ月ー4ヶ月=176ヶ月になるので問題はないです。
 
ーーーーーー
6.最後に簡単に厚生年金と国民年金の加入月数を数えてみましょう。
ーーーーーー
 
〇昭和30年1月1日生まれ(令和8年時点で71歳)
 
17歳の年の昭和47年5月10日から令和4年10月31日まで厚生年金加入しました。
 
この人の厚生年金加入期間と、国民年金加入期間を出してみましょう。
 
 
厚生年金加入期間は加入月から退職日の翌日の属する月の前月まで加入します(最大は70歳到達月の前月まで)。
この人は昭和と、平成と令和をまたいで加入してますね。
 
昭和は63-47=16年×12ヶ月=192ヶ月
平成は30年×12ヶ月=360ヶ月
令和は4年×12ヶ月=48ヶ月
 
まとめると、600ヶ月になります。
 
次に月をまとめますが、「5月から10月」までの加入なので、5、6,7,8,9,10月の6ヶ月なので、全体の厚生年金加入月数は606ヶ月となります。
 
この人の厚生年金加入月数は606ヶ月で終了…ではないです。
 
 
国民年金の加入月数を出さないといけません。
 
 
国民年金は20歳到達月から60歳到達月の前月までの加入となりますが、この人はいつから加入してますでしょうか。
 
 
20歳になるのは昭和50年1月1日となるから1月からの強制加入となります!
…はい、1月からは間違いです。
 
年齢到達日は誕生日の前日なので、昭和49年12月31日が20歳到達日となり、昭和49年12月分からが国民年金強制加入月となります。
 
そして60歳到達月の前月まで国民年金にも同時加入ですが、60歳になるのは平成27年1月1日なので、その前月である平成26年12月までの国民年金加入でしょうか。
 
これも違いますね。
 
先ほどの20歳時の考え方を用いると、平成26年12月31日が60歳到達日となるので、その前月である11月までが国民年金の強制加入月となります。
 
 
つまり、国民年金に同時加入中というのは昭和49年12月から平成26年11月までの480ヶ月という事になります。
 
 
よって、厚生年金加入期間は606ヶ月で国民年金加入は480ヶ月となり、それで厚生年金額や基礎年金額を計算します。
 
 
※追記
昭和61年3月31日までの制度は厚生年金や共済年金加入者は国民年金には同時加入していませんでした。
国民年金と厚生年金、共済年金は別々の年金制度でした。
 
しかし、昭和61年4月からはどんな職業の人も国民年金に加入する事になり、昭和61年3月31日までの厚生年金や共済年金期間は「国民年金に同時加入していたものとみなし」て、65歳からの老齢基礎年金の計算に使います。
 



 

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こんにちは。
年金アドバイザーのhirokiです。


新年おめでとうございます。

本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

皆様ごゆっくり過ごされていますでしょうか?

 

年末年始はゆっくりのんびり寝正月…と言われますが、全然寝正月でものんびりでも無いです^^;

あんまり正月気分ではなくて、早速いつもの平常に戻っています笑

とりあえず来週あたりに新しい御神札とお守りを神社から買わなければ…

ーーーー
では本題です。


毎年恒例の内容ですが年金事例について考える時、必ず必要な情報があります。

それは生年月日です。

生年月日がわからないと話が始まらないのです。
特に老齢の年金に関しては生年月日や年齢というのが非常に大事です。

また、生年月日だけでなく、年金は改正が多いので何年何月というのがいっぱい出てきます。


何年何月何日…というのがわんさか出てくる事が多いので、そこでもう年金はイヤ!ってなる人も多くいます^^;


なので、まずは何と言っても生年月日などの年号に全く苦労しないようにしておく事がまずは大切なのです。
まあ、この記事を読んでいただければもう苦労は無くなります。

特に今現代を生きる人は、昭和、平成、令和…の生まれの人が混在していますよね。
もちろん高齢者の方の中では大正生まれや、明治生まれの人も含まれます。


こんなふうに元号が混在してると、何歳なのか訳が分からなくなる人も多いと思います。


でも、今回の話を頭に入れておくだけでその苦労は無くなり、逆にゲームのように楽しいものになるでしょう。


なので、今回は生年月日からの年齢判定を復習していきましょう。

ーーーー
1.昭和生まれの人は今何歳?
ーーーー

では早速ですが、昭和36年2月5日生まれの人を考えてみましょう。


令和8年中には何歳になる人でしょうか?


まず昭和と令和で元号が違うので、そこからややこしいですよね^^;

「元号違うと嫌だねー…」という声が聞こえてきそうです(笑)


でも、令和を無視します。


どういう事かというと、「令和8年現在も昭和なら昭和何年か?」と考えるのです。
ココが大事!

そうすると令和8年というのは昭和101年と考えるのです。


令和8年は昭和101年なので、そこから先ほどの人の昭和36年を引くと令和8年に65歳になる人となります。
はい、これで令和8年に到達する年齢確認は終了ですね。

この、「今も昭和が続いていたら昭和何年なのか?」という考えは非常に大事なので絶対覚えてください。


令和8年は昭和101年ですが今後、年が変わるたびに1年足せば済みます。
令和10年であれば2プラスになるので、昭和103年という事になります。


ちなみに気を付けるのは、昭和36年2月5日生まれなので、令和8年2月4日が到来していない場合はまだ64歳ですからね^^;
そこは何月何日というのは気を付ける必要があります。

あくまでその年に何歳になる人なのかという事を判断した後に、「では何月何日か?」と考えるのです。


なお、もう一つ重要な事は昭和36年2月5日生まれの人が65歳に到達するのは2月4日という事です。
だから2月4日と書きました。


なぜなら、誕生日の前日に新しい年齢を迎えるからです。
これは明治35年の「年齢に関する法律」で決まっており、年金に限らず様々な場面で使われますので覚えておいてください。

年金に関して言えば、例えば60歳到達日というのは誕生日到達日の前日を指します(超重要!)。
これはどの年齢の人も同じです。


わーい!今日は誕生日だー!と喜んでる人に、「え?キミはもう前日に新しい年齢になったんだよ」という野暮な事は言わないでおきましょう(笑)

※参考
誕生日の前日に新しい年齢に到達するので、その月の1日生まれの人は前月の31日に新しい年齢に到達という事が起こります。
例えば2月1日なら1月31日が年齢到達日なので、年金が貰える月がズレる事があります。

2月1日生まれの人は1月31日に新しい年齢に到達して、年金受給権が発生するとすれば翌月2月分からの年金が受給できます。
しかし、2月2日生まれの人は2月1日が年齢到達日になるので、その2月の翌月である3月分からの年金受給になります。

1日生まれの人は1ヶ月早く年金が受給できるという事ですね。
でも、20歳になって保険料払う際も1ヶ月早く保険料払う事になるので、不公平が生じているわけではありません。


ーーーー
2.なぜ令和8年は昭和101年になるのか。
ーーーー

それにしてもどうして令和8年が昭和が101年となるのか。


それは過去の元号がいつまでだったのかというのを見るとわかります。


まず昭和は63年まで、平成は30年まで、令和は現在進行で8年とすると昭和63年からずっと続いているのだとしたら、昭和101年になるのです。

63+30+8=101


応用として、じゃあ令和8年は平成なら何年になるでしょうか?


平成は30年までだから、令和8年と足すと平成38年と考える。
(平成生まれももう40歳近い年齢なんですね…)

もし、平成3年生まれの人が令和8年は何歳?となると、平成38年ー平成3年=35歳(令和8年時点)という事になります。


つまり、元号が何に変わろうが、今も過去の元号がずっと続いてきたならば昭和何年なのか?平成は何年なのかって考えればよいのです。


つまり令和8年を各元号に直しますと。

・昭和は101年
・平成は38年
・大正は115年
・明治は159年


となります。


よって、いきなり「私は昭和57年8月生まれです」って言われたら、昭和101年から引いて「ああ、今年44歳になる人やね。今はまだ43歳か」って一瞬でわかります。


ちなみに、ちょっと疑問が出てくるところがあると思いますが、昭和って63年までじゃないし、平成も30年までではないんですよ。


昭和は64年1月7日まで存在し、平成は31年4月30日まで存在します。


それは考慮しないの?って思いますよね。
考慮しません。
ただ、いつまで存在したかは知っておいた方がいいですね。


上記の昭和63年までと、平成は30年までという事で考えてもらえれば問題なしです。


もし例えば昭和64年1月4日生まれの人が居たら、昭和101年から引くと結局37歳になるわけです。


平成31年3月の生まれの人が居たら、令和8年は平成38年なので平成31年を引くと7歳になります。


ーーーー
3.現在の年齢はわかるけど、昔の当時の年齢は?
ーーーー

今現在の年齢が何歳になるのかは分かった。

でも、過去の当時の年齢はどうするのでしょうか。

これも、簡単です。


例えば昭和38年生まれの人の平成14年当時の年齢は何歳だったでしょうか。


まず、平成14年+昭和63年=昭和77年になります。


という事は昭和77年ー昭和38年=39歳(平成14年当時)となります。


ーーーー
4.西暦での判断はどうするのか。
ーーーー

では次に西暦での年齢判定をしましょう。

さっきの昭和38年2月5日生まれの人の西暦は、1963年2月5日になります。
これは簡単です。


ここで絶対に覚えておいて欲しい定数があります。
それは「1925年」です。

これはいつまでも変わらない昭和の西暦の定数です。

「1925年」に昭和38年を足せば、1963年に即変換できます。


よって、この1925年を覚えておけば、どの昭和何年と言われようがすぐに西暦何年生まれと言うのがわかります。


昭和55年生まれなら、1925年+昭和55年=1980年生まれ。

逆に先に1980年生まれと言われたら、1925を引くと昭和55年生まれになり、令和8年(昭和101年)から引くと46歳になる年です。



まあ、西暦なら2026年ー1980年=46歳ってやるだけでいいですけどね^^


なので、皆さんの頭の中でいろいろ変換して楽しんでみてください。


ーーーー
5.平成を西暦で考えると…
ーーーー

平成は先ほども言ったように、平成は30年までと考えます。
とはいえ平成は31年4月30日まであったというのは覚えておいてくださいね^^


では平成を西暦で考えると、覚えておく定数は「1988年」です。


平成18年生まれの人であれば、1988年+平成18年=2006年生まれという事になります。

2026年ー2006年=20歳


もしくは令和8年は平成38年になるから、平成38年ー平成18年=20歳でもいいですね。

ーーーー
6.大正や明治生まれはどうなるのか。
ーーーー

最後に大正と明治を見ていきましょう。


大正は大正15年12月25日(大正天皇崩御)まで存在します。
昭和は昭和元年12月26日からですね。

ちなみに昭和元年は12月26日から12月31日までの6日間しか存在しません。
よって大正15年度は昭和元年度とイコールになり、次の年は昭和2年になります。


さて、大正15年12月25日までというのは考える必要はありません。
とりあえず無視。

とにかく大正は15年までという事を覚えておいてください。


次に、令和8年を大正に直すと、大正115年になります。

そうすると、大正13年生まれの人の令和8年の年齢は何歳なのか?


答えは大正115年ー大正13年=102歳という事になります。


では次に大正を西暦に直す場合に必ず覚える定数は「1911年」です。


大正13年生まれの人は西暦何年生まれの人なのかとすると、1911年+大正13年=1924年となります。


令和8年である2026年ー1924年=102歳となります。


なお、大正115年というのは2026年ー1911年=115年から導かれたものですね。


では最後に明治を見ていきましょう。


これも同じですね。

令和8年を明治に直すと明治159年です。

なので、明治44年生まれの人であれば、明治159年ー明治44年=115歳という事になります。

現在の日本最高齢者はネットニュースで確認すると奈良にお住まいの方の114歳ですが、5月生まれだから令和8年中に115歳になられるという事ですね^^


西暦ですが、明治の定数は「1867年」です。


明治44年生まれの人は、1867年+明治44年=1911年生まれという事になります。


2026年ー1911年=115歳


※追記
令和生まれは普通に令和8年から引けばいいですね。

なお、令和の西暦の定数は「2018年」です。

西暦の各定数は必ず覚えておいてください^^

あとついでですが、60歳とか65歳という年金においては重要な歳になる年を判定したい時がありますよね。


その場合は、例えば昭和38年2月生まれの人であれば、そこから3を引くと平成35年=令和5年が60歳になった年。
昭和38年+2にすると平成40年=令和10年が65歳になる年。


これも覚えておくと便利です^^

それでは今日はこの辺で。
 

 

 
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こんばんは!

年金アドバイザーのhirokiです。

 

先日、まぐまぐ大賞2025の発表が行われ、部門賞として教育・勉強の10位に入る事ができました。

本当にありがとうございました。

順位は落としたものの、それよりも9年連続受賞できた事に自分としては嬉しく思っています。

やっぱ、続ける事に価値があるというか…

 

ここまできたので、来年は10年連続を目指そうかなと思っています^^


https://www.mag2.com/events/mag2year/2025/


 

ところで、今年の1年はとても早く、いや、歳を取るにつれてますます1年が早くなっているように思います。

歳を取ると時が早くなるというのは本当なんですね。

光陰矢の如し…

 

このままではあっという間に人生終わってしまいそうなので、1日1日を本当に大事にしながら、そして毎日成長できるように生きていかなければいけないなと感じています。

 

今年も後わずかですが、どうか皆様良いお年をお迎えください。

 


 

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1.年金受給者の退職等。

ーーーー

 

では本題です。

様々な事情で失業してしまう事があるので、こういう人を保障するために会社に勤めている人は原則として雇用保険に入っています。

もう年末ですが、これを機に退職するという人もいるのではないでしょうか。

失業というのは精神的にも大変苦しい事ですが、とりあえず失業手当を貰いながら凌ぎましょう。

あと、今まで健康保険に加入していた人は失業すると国民健康保険に切り替えとなります。


国民健康保険は前年所得で保険料が計算されるので、非常に高額な保険料になる事があります。

そういう時は、健康保険に失業後も20日以内に申し出れば(退職するまで2ヶ月間継続して健康保険に加入していた者)、継続して2年間は健康保険に任意で加入し続ける事ができます。
ただし、退職後の任意加入の健康保険は半分の会社負担が無いので全額個人負担になります。


もしくは国民健康保険に加入ですが、国民健康保険は失業理由が解雇、倒産、雇い止めなどが理由で失業した人は翌年度まで国民健康保険料が100分の30に大幅に軽減される制度があるので市役所に相談しましょう。
基本的に失業手当の受給資格者証が必要になります。


さて、失業すると雇用保険の失業手当を申請する事になると思いますが、年金受給者が申請する場合もありますよね。


60歳以降も継続して働いてる人は多いので、失業する人は年金受給者の人もいると思います。


今まで言ってきたように、失業手当と65歳前に貰う老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)は同時には貰う事が出来ず、年金のほうを全額停止します。


まあ社会保障の過剰給付を避けるという面もありますが、雇用保険と年金のそもそもの目的が違うからという事でもあります

失業手当は働く意思と健康状態があるにも関わらず働けない状態の人に支払われるものでありますが、老齢の年金はもう退職して引退した人に支給されるという性質があるので、支給するとすれば雇用保険を優先します。



なお、障害年金や遺族年金、繰り上げて支給されてる老齢基礎年金は失業手当と同時に受給できます。



さて、退職後に離職票が送られてきて、ハローワークに求職の申し込みをしに行きますが、この求職の申し込みをするとその翌月分の年金から全額が止まります。


一旦求職の申し込みをすると取り消せないので、ハローワークに行く前に年金はどのくらい貰えるのかを試算していたほうがいいです。

けれど、今現在65歳前から貰う老齢厚生年金はそんなに金額的に多くは無いので、ほとんどの人が失業手当を貰ったほうが有利ですけどね^^;非課税でもあるし。


ちなみに失業手当は延長給付みたいなのが無いなら原則としては退職日の翌日から1年以内の給付だから、求職の申し込みはいつまでも先延ばしにしていいというものではないのでできるだけ早めに行きましょう。



なお、年金は求職の申し込みの翌月分から全額停止になりますが、失業手当を貰い切るか、失業手当を受ける期間が終わるまで(原則1年)のどちらか早いほうが到来するまで全額停止となります。


たとえば令和8年4月16日退職として、令和8年5月12日に求職の申し込みをしたとします(雇用保険被保険者期間が20年以上の60歳以上65歳未満。倒産による失業)。
求職の申し込みをするとすぐ貰えるわけではなく、まず求職の申込日から7日間の待機期間というのがあります(基本的に労働してはいけない)。
その待機期間を過ぎたら、大体21日後に最初の失業認定日があって、数日後に振り込まれます。

それ以降は基本的に28日分ずつ支給します。



簡単に例として年金月額は10万円(年額120万円)で、失業手当日額は4,500円(年額162万円)の日数は240日分(8ヶ月)で計算してみます。

そうすると令和8年6月分から年金が止まり、順調に毎月決められた失業認定日に出向くとすれば、令和9年1月には失業手当を貰い終える事になります。


貰い終えると、令和9年2月分から年金停止解除となり、令和9年4月15日(2月分と3月分)から年金の定期振り込みとなります。

なお、途中で失業手当を貰う期間よりも年金を止めすぎた場合は、事後精算として止めすぎた年金を遡って支払います。



例えばよくあるのが自己都合退職の場合ですね。


自己都合退職とか懲戒解雇の場合は1ヶ月程(令和7年度から)の給付制限期間が設けられています。


さっきの令和8年5月12日に求職の申し込みしたら、7日間待機期間があってから1ヶ月間の給付制限を掛ける。
そうすると令和8年6月が失業手当が支給されないです。


しかし、この期間は何も支給されなくても、失業手当に準ずるものとして扱って年金も全額停止にします。



1ヶ月の給付制限が終わって、自己都合退職の場合の給付日数150日(20年以上の雇用保険期間ありの人)を貰うとする。

となると、令和8年11月まで失業手当を貰う事になりますが、年金は令和8年12月からやっとこさ停止解除されて貰う事が出来ますよね。



とはいえ過去を見てみると、年金も失業手当も貰っていない期間が1ヶ月あります。



貰い損なのか??



それを精算するために事後精算というものを行なって年金を支給します。

 
 
その辺を混えながら、年金事例を考えてみましょう。
 
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2.62歳時の退職後に失業手当を申請。
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◯昭和35年5月1日生まれのA子さん(令和7年は65歳)

・1度マスターしてしまうと便利!(令和7年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12880900646.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和7年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12881662406.html

18歳年度末の翌月である昭和54年4月から平成8年7月までの208ヶ月間は厚生年金に加入しました。
なお、この間の平均標準報酬月額は23万円とします。
 
(20歳になるのは昭和55年4月なので、平成8年7月までの196ヶ月間が老齢基礎年金に反映します)
 
ちなみにどうして20歳到達が昭和55年4月になるのか。
 
A子さんは5月生まれなのに。
 
それは新しい年齢は誕生日の前日に到達するという事になっているので、A子さんは昭和55年4月30日に20歳に到達しており、そのため4月が誕生月になります。
よって、国民年金に保険料納付義務が発生するのは4月分からとなります。
 
まあ、A子さんは厚年に加入しているので、強制的に厚生年金保険料が18歳年度末以降徴収されてはいますが
 
 
平成8年7月末をもって退職し、8月にサラリーマンの男性と婚姻しました。
一旦、A子さんは専業主婦(パート労働で、年収130万円未満とする)になり、平成15年3月までの80ヶ月間国民年金第3号被保険者となりました。
 
国民年金第3号被保険者は、厚年加入者の保険料にその年金原資が含まれているので、個別に年金保険料を支払う必要はないです。
 
夫が退職したため平成15年4月からは個人で国民年金保険料を支払う事になりましたが、平成17年6月までの27ヶ月間は国民年金保険料を退職特例免除(老齢基礎年金の3分の1に反映)。
退職特例免除は夫婦で使う事ができる。
 
 
平成17年7月から令和4年3月までの201ヶ月間は再度、厚生年金に加入しました(3月末で自己都合退職とします)。
この間の平均標準報酬額(賞与額も含む給与)は45万円とします。
 
(60歳の前月は令和2年3月なので、平成17年7月から令和2年3月までの177ヶ月間が老齢基礎年金に反映)
 
どうして60歳到達月が令和2年3月なのかというと、4月30日が60歳到達日(4月が到達月になる)なのでその前月である3月までが国民年金同時加入期間となる。
 
 
さて、A子さんは62歳になると自分自身の老齢厚生年金が受給できるようになります。
 
まず年金記録を整理します。
 
・厚年期間→208ヶ月+201ヶ月=409ヶ月
・3号期間→80ヶ月
・退職特例免除期間→27ヶ月
 
年金受給資格期間は10年以上ないといけませんが、これを見ると十分に満たしています。
 
・62歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→23万円×7.125÷1000×208ヶ月+45万円×5.481÷1000×201ヶ月=340,860円+495,756円=836,616円(月額69,718円)
 
 
この年金が62歳到達月である令和4年4月の翌月から受給開始となります。
 
 
しかしながら、A子さんは令和4年3月31日退職後にハローワークに行って、失業手当を貰うつもりでした。
 
退職後に10日ほど経ってから離職票が送られてきたので、それを持って令和4年5月13日にハローワークに求職の申し込みをしに行きました。
 
求職の申し込みをすると、その翌月から年金(老齢厚生年金のみに限る)が全額停止になります。
 
 
また、A子さんは雇用保険期間が201ヶ月あったので約16年ほどの期間があります。
どのくらいの失業手当を貰う事ができるのか。
 
被保険者期間が10年から20年未満の人で、自己都合の場合は120日間の失業手当を受給する事ができます。
(それプラス給付制限期間。令和7年からは1ヶ月間)
 
いくらの失業手当がもらえるのか。
 
まず、退職日前6ヶ月間の賃金をとりあえず43万円×6ヶ月=258万円とし、それを日額に直すため180で割ります。
そうすると、賃金日額は14,333円(1円未満切り捨て)となります。
 
よって、失業手当給付日額は14,333円×45%(原則として60歳から65歳までの人)=6,449円
 
 
この6,449円を120日間貰うので、総額としては773,880円貰えますね。
 
ーーーー
3.いつまで年金が停止するのか。
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さて、令和4年5月13日に求職の申し込みをしたので、その翌月から年金が全額停止します。
120日と給付制限期間1ヶ月なので、約5ヶ月止まると考えられますね(他に求職の申し込み日から7日間の待機期間もある)。
 
令和4年6月(給付制限期間)、7月(21日分)、8月(28日分)、9月(28日分)、10月(28日分)、11月(15日分)と貰うとします。
 
そうすると年金停止期間は6ヶ月となります。
 
 
ですが、年金も失業手当も受給できていない部分もあるので、年金を止めすぎた分を支給するために失業手当を受給し終えた後に事後精算というものをやります。
 
・事後精算→年金停止月数6ヶ月ー120日÷30日=2ヶ月(小数点以下切り上げ)
 
よって、2ヶ月分の年金が直近の年金停止月から解除して、支給します。
 
つまり令和4年10月分(69,718円)と11月分(69,718円)の停止を解除して、早ければ令和5年1月15日に支払われる。
このような場合は奇数月に支払われる事もあります。
 
失業手当をもらい終えたので、令和4年12月分の年金からは通常通り年金が支払われます(令和5年2月15日支払い)。
 
 
さて、失業手当を貰い終えた後は老齢厚生年金を65歳まで受給し続けたとします。
 
 
65歳からの年金総額を計算します。
 
・老齢基礎年金→831,700円(令和7年度満額)÷480ヶ月×(厚年196ヶ月+厚年177ヶ月+3号80ヶ月+退職特例免除27ヶ月÷3)=800,511円
 
・老齢厚生年金(差額加算)→1,734円×409ヶ月ー831,700円÷480ヶ月×(196ヶ月+177ヶ月→20歳から60歳までの厚年期間)=709,206円ー646,300円=62,906円
 
・65歳時点で65歳未満の生計維持している夫がいたとする→配偶者加給年金415,900円
 
よって、65歳時点の年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分836,616円+差額加算62,906円)+加給年金415,900円+老齢基礎年金800,511円=2,115,933円(2ヶ月分352,655円)
 
 
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4.最後に、65歳以降年金にかかる税金。
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ちなみに、令和8年分の年金からは年金年額205万円以上(65歳以上の人)の場合は課税対象になるので、上記の年金額を今も受給し続けているとすれば、年金から源泉徴収される可能性があります。
課税対象者は毎年、扶養親族等申告書が届きます。
 
A子さんの年金には税金はかかっているのでしょうか(住民税は各市区町村に確認)。
最後にここまで計算してみます。
 
まず、基礎控除を算出します。
 
・基礎控除→2ヶ月分年金352,655円×25%+10万円×2ヶ月=288,163円
ただし、基礎控除月額165,000円を下回る場合は165,000円(2ヶ月で33万)
 
また、配偶者は所得95万円を超えているものとします(配偶者控除は使えない)。
障害やその他扶養控除は無しとします。
 
天引きされている社会保険料は2ヶ月で3万円とします(介護保険料と国民健康保険料)。
 
 
・課税所得→年金352,655円ー(基礎控除33万円+社会保険料控除3万円)=0円
 
 
よって、源泉徴収されている所得税は令和8年は無し。



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12月31日発行の第431号「遺族年金総合事例2つ」


1月7日の第432号.年金からの源泉徴収税額と還付申告による納めすぎた税金の還付。


1月14日の第433号.障害年金の認定日請求と事後重症請求、そして国民年金保険料の取り扱いの違い。


1月21日の第434号.65歳前と65歳以降に働いた場合の在職老齢年金等の扱い。


1月28日の第435号.年金の繰下げとその後の税負担の増加

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こんばんは!

年金アドバイザーのhirokiです。


昭和の事を勉強する機会は多いのですが、時々あの時代は不便ではあったけどとても温かい時代だったなと思い出す事があります。


令和の方が比較にならないほど便利になったのですが、何か心が満たされない空気があるというか…

 

あまり、あの頃が良かったと思うのは好きではないですが、ふとあの頃を思い出すと人間味があった時代だったなと感じますね。


携帯電話すらなかったあの頃でも。

あ、消費税も無かったなぁ(笑)



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期限は12月4日まで。
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1.65歳時点の年金を大きく増加する方法。
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世の中では年金受給以降の生活に対して金銭的な不安をお持ちの方は多いと思います。
 
老後のお金といえば代表的なものであるのがもちろん年金なのですが、その年金だけでは暮らしていけるのか不安というもの。
 
年金は人それぞれ記録が違うので、周りの人と全く同じ年金額になるという事はほぼないんですが、あまり保険料を納めてなかったとか厚年期間が少ない人は低い年金になりがちです。
 
とはいえ世の中の高齢者は、約5割弱の人が年金のみの収入で生活していらっしゃいます。
 
年金は老後の生活にとっては非常に重要な欠かせないものであります。
 
 
さて、今現代において、十分満足な年金を貰っている人は多数派ではないのでしょうけど、心許ない年金額を大きく増やす制度はあります。
 
それは年金の繰下げです。
年金の繰下げというのは、65歳からの老齢の年金(主に老齢基礎年金、老齢厚生年金)をしばらく貰わずにしておいて、その間年金が増加するというシステムです。
 
どのくらい増えるのかというと、1ヶ月遅らせるごとに0.7%増加していきます。
 
例えば65歳時の年金額が100万円だったら、それを69歳まで繰り下げると、48ヶ月×0.7%=33.6%の年金額増加となり69歳時点では1,336,000円の年金を受給する事になります。
 
なお、昭和27年4月1日以前生まれの人は70歳までが最高で繰り下げできますが、昭和27年4月2日以降生まれの人は75歳までが最大となっています。
 
例えば75歳まで繰り下げすれば、100万円の年金が0.7%×120ヶ月=84%の増加になって75歳時点の年金は184万円になるという事です
 
ちなみに収入が増えると社会保険料や税金も増えるので、手取りとしては約1〜2割くらいは減る事にはなると思います。
 
今までもそれは紹介して事例にしたりしてきたのですが、今の時代は高齢者になっても働いてる人がとても多くなったので、働いている間は年金貰うのはやめておいて、引退した時に年金を貰う事が有利なのかなと感じます。
 
 
というわけで今回は基本的な繰下げの事例を考えてみましょう。
 
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2.年金記録。
ーーーー
 
◯昭和35年7月1日生まれのA子さん(令和7年に65歳になった人)

・1度マスターしてしまうと便利!(令和7年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12880900646.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和7年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12881662406.html
 
20歳になる昭和55年6月から昭和56年3月までの10ヶ月間は短期大学に通ったので、国民年金には強制ではなく任意加入でした。
 
任意加入しなかったのでこの期間は年金受給資格最低10年に含むカラ期間となります。
 
ちなみにA子さんは7月生まれなのに6月から国民年金加入となるのはどうしてかというと、新しい年齢を迎えるのは誕生日の前日なのでA子さんは6月が誕生月となるため、6月から年金記録を数えます。
 
昭和56年4月から昭和63年5月までの86ヶ月は厚生年金に加入して働きました。
この間の平均給与は18万円とします。
 
昭和63年6月にサラリーマンの男性と婚姻し寿退職をしました。
 
よって、平成15年3月までの178ヶ月間は国民年金第3号被保険者になりました。
 
平成15年4月に離婚したので、この月からはまた国民年金保険料を納めなくてはならなくなりましたが、平成17年6月までの27ヶ月間は国民年金全額免除を利用しました(将来の老齢基礎年金の3分の1に反映)。
 
 
平成17年7月からはまた再就職したため、60歳の前月である令和2年5月までの179ヶ月間は厚生年金に加入しました。
なお、この間の平均給与は30万円とします。
 
ところでA子さんは7月生まれなのにどうして60歳の前月が5月なのかというと、60歳到達月は6月になりますよね。
その前月なので5月になります。
1日生まれの人は少し注意が必要です。
 
 
さて、A子さんは年金を受給できるのか年金記録を整理します。
 
・カラ期間→10ヶ月
・厚年期間→86ヶ月+179ヶ月=265ヶ月
・全額免除→27ヶ月
・3号期間→178ヶ月
 
保険料納付済み期間443ヶ月+免除期間27ヶ月+カラ期間10ヶ月≧10年なので、十分に資格を満たしています。
 
A子さんの生年月日だと老齢厚生年金(1年以上の厚年期間が必要)を62歳から受給できる人ですが、62歳からの年金額は割愛して65歳からの年金総額を計算したいと思います。
 
ーーーー
3.65歳からの年金額と、老齢厚生年金のみ71歳まで受給しないとする。
ーーーー
 
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→18万円×7.125÷1000×86ヶ月+30万円×5.481÷1000×179ヶ月=110,295円+294,330円=404,625円(1円未満四捨五入)
 
・老齢厚生年金(差額加算)→1,734円(令和7年度定額単価)×265ヶ月ー831,700円(老齢基礎年金満額)÷480ヶ月×265ヶ月(20歳から60歳までの厚年期間)=459,510円ー459,168円=342円
 
・老齢基礎年金→831,700円(令和7年度満額)÷480ヶ月×(厚年265ヶ月+3号178ヶ月+全面27ヶ月÷3)=783,184円
 
 
よって、年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分404,625円+差額加算342円)+老齢基礎年金783,184円=1,188,151円(月額99,012円←1円未満切り捨て。2月支払期に切り捨てた端数は加算する)
 
 
さて、A子さんはこの年金額を65歳から受給するわけですが、65歳時に年金請求書が来た時に年金をしばらく貰わずに年金を増額する年金の繰下げを利用しようと思いました。
 
なぜなら退職金と民間の個人年金保険があったからしばらくは公的年金を貰わなくても暮らせそうだったからです。
 
そこで65歳0ヶ月から65歳8ヶ月までの8ヶ月間貰わずにおこうと考えましたが、それは不可。
 
 
最低でも66歳誕生日の前日までの1年間は繰下げ(貰わない)しないと増額しないのです。
 
 
なので、年金の繰下げを個人年金の受給が終わる70歳まで繰り下げとこうと考えました。
 
 
なお、繰下げは老齢厚生年金と老齢基礎年金同時ではなく、どちらか一方のみ繰下げても構いません。
あと老齢厚生年金を68歳とか老齢基礎年金を72歳とか別々に繰り下げても構わない。
 
そこで、A子さんは老齢厚生年金のみちょっと長く71歳までの72ヶ月間繰り下げる事にしました。
 
 
65歳からは老齢基礎年金783,184円(月額65,265円)のみ受給中とします。
 
 
繰下げが終わる71歳時の年金総額を計算したいと思います。
 
・繰下げ増額率→72ヶ月×0.7%=50.4%増額。
 
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→404,625円×150.4%=608,556円
 
・老齢厚生年金(差額加算)→342円×150.4%=514円
 
 
よって、71歳時点の年金総額は老齢厚生年金(繰下げ報酬比例部分608,556円+繰下げ差額加算514円)+老齢基礎年金783,184円=1,392,254円(月額116,021円)となりました。
 
年額が20万円ほどアップしましたね。
 
 
ーーーー
4.71歳の時にやっぱり繰下げをやめた場合。
ーーーー
 
繰下げは必ず増額した年金をもらわなければいけないわけではなく、辞退する事も可能です。
 
辞退した場合は、年金の時効の過去5年分の貰わなかった年金を一括で受給する事になります。
 
71歳の時に辞退するという事は、66歳まで遡るという事ですね。
 
 
ただし、66歳時点まで繰り下げたとした場合の年金額を、5年分まとめて受給します。
 
・繰下げ増額率→12ヶ月×0.7%=8.4%増額。
 
・報酬比例部分→404,625円×108.4%=438,614円
 
・差額加算→342円×108.4%=371円
 
 
71歳時に一括して支給される老齢厚生年金は、(438,614円+371円)×5年=2,194,925円(一時所得ではなくその年その年の雑所得とされる)
 
 
※追記
年金の繰下げは今回の事例のようにうまく増加しない事があります
それは遺族厚生年金が絡んだ時などです。
 
高齢になると遺族厚生年金を受給する人が増加してきますが、その年代で繰下げをしていると無意味な事があったりします。
 
その点は12月3日20時の有料メルマガで配信します。
第427号「遺族厚生年金と年金の繰下げによる効果と無意味なケース」
 



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12月3日発行の第427号「遺族厚生年金と年金の繰下げによる効果と無意味なケース」



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おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。


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メルマガを始めてから10年が経ち(有料メルマガは8年)、それと同時に自分も10歳年を取りました。
あの時はまだまだ若かったなあと思うのですが、10年経つと少しずつ体の節々が痛むようになりました^^;

ああ~、年をとるってこういう事なのかなあとか感じたりしています。

現在は右肩の40肩の痛みで肩を上げるのが難しく、また、服の着脱時が本当にやりにくくてストレスになっています(苦笑)

もう半年も続くのに、いつになったら治るんだろうかとAIに聞いたら、約1年半~2年で治る場合が多いですとの事だったので、まだそんなにかかるの~!?と驚きました。

パソコン作業する上ではそんなに支障はないものの、何かを持ち上げたりストレッチしたり腕を後ろにやったりするのはなかなかできないので、早く治ってほしいなと思っています。
肩の痛みってこんなに厄介だとは思わなかったですね…


ーーーーー
では、今回は11月分有料メルマガのご案内です。

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本日11月19日第425号は、「免除期間が多くて年金額が少ない場合と、年金受給間際の保険料の納付」。

11月26日の第426号は「過去に増え続けた年金記録の番号と、消えた年金記録の復活事例。」

(発行済み)
11月5日の第423号.国民年金の加入期間が多かった人の年金額と、一昔前の人の国民年金。

11月12日の第424号.在職老齢年金によの停止で年金が全くもらえなかったが、65歳から貰える年金と改正による支給。

を、発行しました。

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こんにちは!

年金アドバイザーのhirokiです。
お久しぶりです^^;
 
 

暑かった夏が終わり、すっかり寒いくらいの気候になりましたね。
そして今年もあと2ヶ月となり、本当にあっという間の月日の流れでした。

それにしてもこの10月は自民党の新総裁や総理が決まったり、とても慌ただしい月だったような気がします。

僕は高市総理に決まってくれて本当に良かったと思っています。
とはいえ今後の政策がどうなるのかという点が全てではありますが、少なくともここ数年の政権よりは遥かにマシだと思っています。
先日の日米首脳会談は本当に素晴らしかったです!

それにしても今は移民の件で日本中、いや世界中が頭を痛めています。

僕は移民をどんどん受け入れる事は非常に危険であるという事は、昔に何回か書いた事あるんですが、その通りになってきました。
今まで移民が入ってきた国の先住民は隅っこに追いやられてしまってきた歴史があるからです。

そのため、今では移民でもうヨーロッパあたりはぐちゃぐちゃになってしまって、大混乱が起きていますよね。

日本もこのままだと10年先、いや5年先も危ういと感じます。

移民政策を推進してきた政府のせいでこうなってしまったんですが新政権ではしっかりと不法な移民を制限したり厳しくする事が重要だと思います。
このままだとヨーロッパの二の舞になるのは時間の問題です。

僕は日本が好きなので、日本の文化が損なわれる事を本当に危惧しています。

戦争はないけど、静かなる侵略が始まっている。
取り返しがつかなくなる前にこれを食い止めて欲しい。

というわけで、今日の本題です。

ーーーー
1.厚年期間が多いと将来はより生活に余裕が出る。
ーーーー
 
今回は厚生年金期間の多い人の年金総額と、かかる税金について考えていきたいと思います。
 
前回は国民年金の期間が多い人の年金額を計算してみましたが、やはり非常に少ない年金額になっていました。
 
正直言ってその年金額では生活が非常に困難になると言わざるを得ません。
 
 
特に非正規雇用が長かった人は国民年金のみの期間が多いので、相対的に厚生年金の期間が短く、将来は貧困に陥る可能性が高くなります。
 
よって現在の年金改正としては厚生年金加入の拡大が速やかに行われています。
 
 
厚生年金の被保険者になればその分、年金額が増加して少しでも貧困を回避する事ができますからね。
 
また国民年金の保険料は令和7年は月額17,510円ですが、厚生年金保険料は給与(標準報酬月額)に一定率の保険料率をかけて保険料を徴収しています。
 
例えば給与(標準報酬月額)が15万円の人は18.3%の厚生年金保険料率が掛けられますので27,450円になります。
 
ところが厚生年金保険料は事業主と折半するので、27,450円÷2=13,725円の徴収となり、国民年金保険料単体よりも少ない保険料になる事があります。
 
特に、給料が比較的低い人は保険料額は少なくなるのに、将来は国民年金(老齢基礎年金)だけでなく老齢厚生年金も上乗せして支給されるので、年金額が豊かになります。
 
よって、厚生年金に加入する事は非常に有利と言えます。
 
今までは雇用で働いていたのに国民年金しか加入できなかった人も今後は厚生年金の加入が促進されていきますのでこれからは厚生年金の被保険者が増加していく事になるでしょう。
 
 
これにより将来は貧困者が少しでも減る事になります。
 
将来に貧困者が増加してしまうと企業にとってもデメリットにしかなりません。
 
なぜなら貧困が増えると商品を買う事を控えるので、企業は儲からないし、社員の給料も上がらなくなります。
 
そうするとその社員も消費者の立場としてモノが買えなくなるので、会社の収益はどんどん下がっていってしまいます。
 
そのような危険を孕んでいます。
 
よって、厚生年金の加入者を増やして、将来の貧困者を減らす事は経済にとっても有意義な事なのです。
 
そのためにいま厚生年金加入者の増加を促しているのですね。
 
 
さて、その厚生年金ですが、厚生年金の期間が長いと大体いくらになるのかという事を考えていきましょう。
 
年金額は年金記録によって人それぞれなのですが、やや厚生年金期間が多い人の年金額を考えていきましょう。
それと年金にかかる税金についても見ていきます。
 

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2.年金計算。
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◯昭和32年8月23日生まれのA夫さん(令和7年は68歳)
 
・1度マスターしてしまうと便利!(令和7年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12880900646.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和7年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12881662406.html
 
 
 
20歳になる昭和52年8月から昭和55年3月までの32ヶ月間は定時制の学校に通っていたので、国民年金は強制加入でした。
この間の保険料は未納にしました。
 
ちなみに昼間大学生や短期大学は平成3年3月までは国民年金は任意加入であり、加入しなければカラ期間でした(年金記録の10年間に含むだけ)。
 
なお、夜間、定時制、専門学校等に通っていた人は国民年金には強制加入でしたが、専門学校に関しては昭和61年4月から平成3年3月までの期間は任意加入でした。
 
任意加入しなければカラ期間になる。
 
 
昭和55年4月から平成15年3月までの276ヶ月間は厚生年金に加入しました。
この間の平均給与は48万円とします。
 
 
退職して平成15年4月から平成17年2月までの23ヶ月間は国民年金保険料退職特例免除(老齢基礎年金の3分の1に反映)。
 
平成17年3月からまた厚生年金に加入して、令和2年3月までの181ヶ月は厚生年金に加入しました。
この間の平均給与は67万円とします。
 
(60歳前月は平成29年7月なので、平成17年3月から平成29年7月までの149ヶ月間が老齢基礎年金に反映します)
 
 
さて、A夫さんの生年月日により63歳から自分の老齢厚生年金がもらえる人ですが、年金受給資格を満たしているか見てみましょう。
その前に年金記録を整理します。
 
・未納→32ヶ月
・厚年→276ヶ月+181ヶ月(うちカラ期間32ヶ月。60歳以降の期間は受給資格を見る場合はカラ期間になる)
・退職特例免除→23ヶ月
 
 
保険料納付済み期間425ヶ月+免除期間23ヶ月+カラ期間32ヶ月≧10年なので、十分に記録を満たしています。
 
 
よって、63歳から老齢厚生年金が受給できますが、便宜上65歳からの年金総額を計算したいと思います。
 
◯老齢厚生年金(報酬比例部分)→48万円×7.125÷1000×276ヶ月+67万円×5.481÷1000×181ヶ月=943,920円+664,681円=1,608,601円
 
◯老齢厚生年金(差額加算)→1,734円(令和7年度定額単価)×457ヶ月ー831,700円(老齢基礎年金満額)÷480ヶ月×425ヶ月(20歳から60歳までの厚年期間)=792,438円ー736,401円=56,037円
 
◯65歳未満の生計維持している配偶者がいるとして→配偶者加給年金415,900円
 
◯老齢基礎年金→831,700円÷480ヶ月×(厚年425ヶ月+退職特例免除23ヶ月÷3)=831,700円÷480ヶ月×432.667ヶ月(小数点3位未満四捨五入)=749,686円(1円未満四捨五入)
 
 
よって年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分1,608,601円+差額加算56,037円)+加給年金415,900円+老齢基礎年金749,686円=2,830,224円(2ヶ月分で471,704円)
 
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3.年金からの源泉徴収。
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さて、年金額としてはコレなんですが、老齢の年金には税金がかかる場合があります。
 
 
その基準額は令和8年は205万円以上(65歳以上の人。今までは158万円以上でした)の場合は源泉徴収税がかかる場合があります。
 
 
上記の基準額以上の人は令和7年9月に扶養親族等申告書が送付されてきているので、扶養者や障害などがある人は提出をお願いします(提出しなくても基礎控除は適用されます)。
 
 
A夫さんには源泉徴収額はいくらかかっているのか計算してみましょう。
 
まず扶養者は妻(70歳未満)の給与収入160万円とします。
給与収入が160万円であれば給与所得控除が65万円なので、給与所得は95万円になります(配偶者控除が使える)。
控除額は2ヶ月分で65,000円。
 
夫婦に障害はなし。
 
A夫さんの年金から天引きされている社会保険料(介護保険料や国民健康保険料)は年間36万円とします(2ヶ月では6万円)。
他に妻の社会保険料を20万円払ったものとします。
 
 
これをもとに計算してみましょう。
 
では基礎控除を算出します。
 
・基礎控除→471,704円×25%+10万円×2ヶ月=317,926円
ただし、月額165,000円(2ヶ月で33万円)に満たない場合は、最低33万円が最低控除額となります。
 
 
・課税所得→471,704円ー(基礎控除33万円+配偶者控除65,000円+社会保険料控除6万円)=16,704円
 
・源泉徴収額→16,704円×5.105%=852円(2ヶ月分)
 
852円が毎回の年金振込時に令和8年は徴収されます。
 
 
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4.還付申告による税の還付。
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では最後に令和9年に確定申告した場合の所得税額を計算してみましょう。
 
公的年金年額が330万円未満の場合は一律に公的年金等控除110万円(65歳以上の人)が与えられているので、これにより雑所得を計算します。
 
・公的年金にかかる雑所得→2,830,224円ー公的年金等控除110万円=1,730,224円
 
次に基礎控除ですが所得が132万円以下であれば95万円使えるのですが、令和132万円を超え336万円以下の場合は58万円(令和7年税制改正)になるのでそれを使います。
 

また、生命保険料控除(12万円とします)と、地震保険料控除(5万円とします)は源泉徴収時には使えないので確定申告で使います。
 
・課税所得→1,730,224円ー(基礎控除58万円+配偶者特別控除38万円+社会保険料控除36万円+社会保険料控除20万円+地震保険料控除と生命保険料控除合計17万円)=40,224円
 
・源泉徴収額→40,224円×5.105%=2,053円
 
 
よって、源泉徴収された852円×6回=5,112円ー所得税2,053円=3,059円が還付。
 
 
※追記
公的年金収入が400万円以下、かつ、公的年金にかかる雑所得が20万円以下の場合は確定申告する必要はありません。
 
また、取られすぎた税金を還付してもらう場合は、源泉徴収された年の翌年1月1日から5年以内であればいつでも還付申告をする事ができます。
 



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11月5日の第423号.国民年金の加入期間が多かった人の年金額と、一昔前の人の国民年金。

 

(10月発行済み)

10月1日第418号.どうして加給年金の一部を配偶者の老齢基礎年金に加算したりするのかの経緯。を発行しました。

 

10月8日の第419号.65歳未満で受給する老齢厚生年金が特別なワケと、年金計算。

 

10月15日の第420号.在職による年金停止はかかっていないが、継続雇用してる最中に貰う給付金による年金停止がある人。

 

10月22日の第421号.国民年金のみの期間が多い人と、厚年期間が多い人の年金額はかなり違う。

 

10月29日の第422号.障害厚生年金受給者とその配偶者の年金。

を、発行しました。

 

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