年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

hirokiです。
主に年金の事に関して記事にしてます。
ちょくちょく個人的な話もします。
どうぞごゆっくりしていってくださいね^ ^


こんばんは!

年金アドバイザーのhirokiです。

 

先日、まぐまぐ大賞2025の発表が行われ、部門賞として教育・勉強の10位に入る事ができました。

本当にありがとうございました。

順位は落としたものの、それよりも9年連続受賞できた事に自分としては嬉しく思っています。

やっぱ、続ける事に価値があるというか…

 

ここまできたので、来年は10年連続を目指そうかなと思っています^^


https://www.mag2.com/events/mag2year/2025/


 

ところで、今年の1年はとても早く、いや、歳を取るにつれてますます1年が早くなっているように思います。

歳を取ると時が早くなるというのは本当なんですね。

光陰矢の如し…

 

このままではあっという間に人生終わってしまいそうなので、1日1日を本当に大事にしながら、そして毎日成長できるように生きていかなければいけないなと感じています。

 

今年も後わずかですが、どうか皆様良いお年をお迎えください。

 


 

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1.年金受給者の退職等。

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では本題です。

様々な事情で失業してしまう事があるので、こういう人を保障するために会社に勤めている人は原則として雇用保険に入っています。

もう年末ですが、これを機に退職するという人もいるのではないでしょうか。

失業というのは精神的にも大変苦しい事ですが、とりあえず失業手当を貰いながら凌ぎましょう。

あと、今まで健康保険に加入していた人は失業すると国民健康保険に切り替えとなります。


国民健康保険は前年所得で保険料が計算されるので、非常に高額な保険料になる事があります。

そういう時は、健康保険に失業後も20日以内に申し出れば(退職するまで2ヶ月間継続して健康保険に加入していた者)、継続して2年間は健康保険に任意で加入し続ける事ができます。
ただし、退職後の任意加入の健康保険は半分の会社負担が無いので全額個人負担になります。


もしくは国民健康保険に加入ですが、国民健康保険は失業理由が解雇、倒産、雇い止めなどが理由で失業した人は翌年度まで国民健康保険料が100分の30に大幅に軽減される制度があるので市役所に相談しましょう。
基本的に失業手当の受給資格者証が必要になります。


さて、失業すると雇用保険の失業手当を申請する事になると思いますが、年金受給者が申請する場合もありますよね。


60歳以降も継続して働いてる人は多いので、失業する人は年金受給者の人もいると思います。


今まで言ってきたように、失業手当と65歳前に貰う老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)は同時には貰う事が出来ず、年金のほうを全額停止します。


まあ社会保障の過剰給付を避けるという面もありますが、雇用保険と年金のそもそもの目的が違うからという事でもあります

失業手当は働く意思と健康状態があるにも関わらず働けない状態の人に支払われるものでありますが、老齢の年金はもう退職して引退した人に支給されるという性質があるので、支給するとすれば雇用保険を優先します。



なお、障害年金や遺族年金、繰り上げて支給されてる老齢基礎年金は失業手当と同時に受給できます。



さて、退職後に離職票が送られてきて、ハローワークに求職の申し込みをしに行きますが、この求職の申し込みをするとその翌月分の年金から全額が止まります。


一旦求職の申し込みをすると取り消せないので、ハローワークに行く前に年金はどのくらい貰えるのかを試算していたほうがいいです。

けれど、今現在65歳前から貰う老齢厚生年金はそんなに金額的に多くは無いので、ほとんどの人が失業手当を貰ったほうが有利ですけどね^^;非課税でもあるし。


ちなみに失業手当は延長給付みたいなのが無いなら原則としては退職日の翌日から1年以内の給付だから、求職の申し込みはいつまでも先延ばしにしていいというものではないのでできるだけ早めに行きましょう。



なお、年金は求職の申し込みの翌月分から全額停止になりますが、失業手当を貰い切るか、失業手当を受ける期間が終わるまで(原則1年)のどちらか早いほうが到来するまで全額停止となります。


たとえば令和8年4月16日退職として、令和8年5月12日に求職の申し込みをしたとします(雇用保険被保険者期間が20年以上の60歳以上65歳未満。倒産による失業)。
求職の申し込みをするとすぐ貰えるわけではなく、まず求職の申込日から7日間の待機期間というのがあります(基本的に労働してはいけない)。
その待機期間を過ぎたら、大体21日後に最初の失業認定日があって、数日後に振り込まれます。

それ以降は基本的に28日分ずつ支給します。



簡単に例として年金月額は10万円(年額120万円)で、失業手当日額は4,500円(年額162万円)の日数は240日分(8ヶ月)で計算してみます。

そうすると令和8年6月分から年金が止まり、順調に毎月決められた失業認定日に出向くとすれば、令和9年1月には失業手当を貰い終える事になります。


貰い終えると、令和9年2月分から年金停止解除となり、令和9年4月15日(2月分と3月分)から年金の定期振り込みとなります。

なお、途中で失業手当を貰う期間よりも年金を止めすぎた場合は、事後精算として止めすぎた年金を遡って支払います。



例えばよくあるのが自己都合退職の場合ですね。


自己都合退職とか懲戒解雇の場合は1ヶ月程(令和7年度から)の給付制限期間が設けられています。


さっきの令和8年5月12日に求職の申し込みしたら、7日間待機期間があってから1ヶ月間の給付制限を掛ける。
そうすると令和8年6月が失業手当が支給されないです。


しかし、この期間は何も支給されなくても、失業手当に準ずるものとして扱って年金も全額停止にします。



1ヶ月の給付制限が終わって、自己都合退職の場合の給付日数150日(20年以上の雇用保険期間ありの人)を貰うとする。

となると、令和8年11月まで失業手当を貰う事になりますが、年金は令和8年12月からやっとこさ停止解除されて貰う事が出来ますよね。



とはいえ過去を見てみると、年金も失業手当も貰っていない期間が1ヶ月あります。



貰い損なのか??



それを精算するために事後精算というものを行なって年金を支給します。

 
 
その辺を混えながら、年金事例を考えてみましょう。
 
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2.62歳時の退職後に失業手当を申請。
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◯昭和35年5月1日生まれのA子さん(令和7年は65歳)

・1度マスターしてしまうと便利!(令和7年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12880900646.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和7年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12881662406.html

18歳年度末の翌月である昭和54年4月から平成8年7月までの208ヶ月間は厚生年金に加入しました。
なお、この間の平均標準報酬月額は23万円とします。
 
(20歳になるのは昭和55年4月なので、平成8年7月までの196ヶ月間が老齢基礎年金に反映します)
 
ちなみにどうして20歳到達が昭和55年4月になるのか。
 
A子さんは5月生まれなのに。
 
それは新しい年齢は誕生日の前日に到達するという事になっているので、A子さんは昭和55年4月30日に20歳に到達しており、そのため4月が誕生月になります。
よって、国民年金に保険料納付義務が発生するのは4月分からとなります。
 
まあ、A子さんは厚年に加入しているので、強制的に厚生年金保険料が18歳年度末以降徴収されてはいますが
 
 
平成8年7月末をもって退職し、8月にサラリーマンの男性と婚姻しました。
一旦、A子さんは専業主婦(パート労働で、年収130万円未満とする)になり、平成15年3月までの80ヶ月間国民年金第3号被保険者となりました。
 
国民年金第3号被保険者は、厚年加入者の保険料にその年金原資が含まれているので、個別に年金保険料を支払う必要はないです。
 
夫が退職したため平成15年4月からは個人で国民年金保険料を支払う事になりましたが、平成17年6月までの27ヶ月間は国民年金保険料を退職特例免除(老齢基礎年金の3分の1に反映)。
退職特例免除は夫婦で使う事ができる。
 
 
平成17年7月から令和4年3月までの201ヶ月間は再度、厚生年金に加入しました(3月末で自己都合退職とします)。
この間の平均標準報酬額(賞与額も含む給与)は45万円とします。
 
(60歳の前月は令和2年3月なので、平成17年7月から令和2年3月までの177ヶ月間が老齢基礎年金に反映)
 
どうして60歳到達月が令和2年3月なのかというと、4月30日が60歳到達日(4月が到達月になる)なのでその前月である3月までが国民年金同時加入期間となる。
 
 
さて、A子さんは62歳になると自分自身の老齢厚生年金が受給できるようになります。
 
まず年金記録を整理します。
 
・厚年期間→208ヶ月+201ヶ月=409ヶ月
・3号期間→80ヶ月
・退職特例免除期間→27ヶ月
 
年金受給資格期間は10年以上ないといけませんが、これを見ると十分に満たしています。
 
・62歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→23万円×7.125÷1000×208ヶ月+45万円×5.481÷1000×201ヶ月=340,860円+495,756円=836,616円(月額69,718円)
 
 
この年金が62歳到達月である令和4年4月の翌月から受給開始となります。
 
 
しかしながら、A子さんは令和4年3月31日退職後にハローワークに行って、失業手当を貰うつもりでした。
 
退職後に10日ほど経ってから離職票が送られてきたので、それを持って令和4年5月13日にハローワークに求職の申し込みをしに行きました。
 
求職の申し込みをすると、その翌月から年金(老齢厚生年金のみに限る)が全額停止になります。
 
 
また、A子さんは雇用保険期間が201ヶ月あったので約16年ほどの期間があります。
どのくらいの失業手当を貰う事ができるのか。
 
被保険者期間が10年から20年未満の人で、自己都合の場合は120日間の失業手当を受給する事ができます。
(それプラス給付制限期間。令和7年からは1ヶ月間)
 
いくらの失業手当がもらえるのか。
 
まず、退職日前6ヶ月間の賃金をとりあえず43万円×6ヶ月=258万円とし、それを日額に直すため180で割ります。
そうすると、賃金日額は14,333円(1円未満切り捨て)となります。
 
よって、失業手当給付日額は14,333円×45%(原則として60歳から65歳までの人)=6,449円
 
 
この6,449円を120日間貰うので、総額としては773,880円貰えますね。
 
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3.いつまで年金が停止するのか。
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さて、令和4年5月13日に求職の申し込みをしたので、その翌月から年金が全額停止します。
120日と給付制限期間1ヶ月なので、約5ヶ月止まると考えられますね(他に求職の申し込み日から7日間の待機期間もある)。
 
令和4年6月(給付制限期間)、7月(21日分)、8月(28日分)、9月(28日分)、10月(28日分)、11月(15日分)と貰うとします。
 
そうすると年金停止期間は6ヶ月となります。
 
 
ですが、年金も失業手当も受給できていない部分もあるので、年金を止めすぎた分を支給するために失業手当を受給し終えた後に事後精算というものをやります。
 
・事後精算→年金停止月数6ヶ月ー120日÷30日=2ヶ月(小数点以下切り上げ)
 
よって、2ヶ月分の年金が直近の年金停止月から解除して、支給します。
 
つまり令和4年10月分(69,718円)と11月分(69,718円)の停止を解除して、早ければ令和5年1月15日に支払われる。
このような場合は奇数月に支払われる事もあります。
 
失業手当をもらい終えたので、令和4年12月分の年金からは通常通り年金が支払われます(令和5年2月15日支払い)。
 
 
さて、失業手当を貰い終えた後は老齢厚生年金を65歳まで受給し続けたとします。
 
 
65歳からの年金総額を計算します。
 
・老齢基礎年金→831,700円(令和7年度満額)÷480ヶ月×(厚年196ヶ月+厚年177ヶ月+3号80ヶ月+退職特例免除27ヶ月÷3)=800,511円
 
・老齢厚生年金(差額加算)→1,734円×409ヶ月ー831,700円÷480ヶ月×(196ヶ月+177ヶ月→20歳から60歳までの厚年期間)=709,206円ー646,300円=62,906円
 
・65歳時点で65歳未満の生計維持している夫がいたとする→配偶者加給年金415,900円
 
よって、65歳時点の年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分836,616円+差額加算62,906円)+加給年金415,900円+老齢基礎年金800,511円=2,115,933円(2ヶ月分352,655円)
 
 
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4.最後に、65歳以降年金にかかる税金。
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ちなみに、令和8年分の年金からは年金年額205万円以上(65歳以上の人)の場合は課税対象になるので、上記の年金額を今も受給し続けているとすれば、年金から源泉徴収される可能性があります。
課税対象者は毎年、扶養親族等申告書が届きます。
 
A子さんの年金には税金はかかっているのでしょうか(住民税は各市区町村に確認)。
最後にここまで計算してみます。
 
まず、基礎控除を算出します。
 
・基礎控除→2ヶ月分年金352,655円×25%+10万円×2ヶ月=288,163円
ただし、基礎控除月額165,000円を下回る場合は165,000円(2ヶ月で33万)
 
また、配偶者は所得95万円を超えているものとします(配偶者控除は使えない)。
障害やその他扶養控除は無しとします。
 
天引きされている社会保険料は2ヶ月で3万円とします(介護保険料と国民健康保険料)。
 
 
・課税所得→年金352,655円ー(基礎控除33万円+社会保険料控除3万円)=0円
 
 
よって、源泉徴収されている所得税は令和8年は無し。



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12月31日発行の第431号「遺族年金総合事例2つ」


1月7日の第432号.年金からの源泉徴収税額と還付申告による納めすぎた税金の還付。


1月14日の第433号.障害年金の認定日請求と事後重症請求、そして国民年金保険料の取り扱いの違い。


1月21日の第434号.65歳前と65歳以降に働いた場合の在職老齢年金等の扱い。


1月28日の第435号.年金の繰下げとその後の税負担の増加

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こんばんは!

年金アドバイザーのhirokiです。


昭和の事を勉強する機会は多いのですが、時々あの時代は不便ではあったけどとても温かい時代だったなと思い出す事があります。


令和の方が比較にならないほど便利になったのですが、何か心が満たされない空気があるというか…

 

あまり、あの頃が良かったと思うのは好きではないですが、ふとあの頃を思い出すと人間味があった時代だったなと感じますね。


携帯電話すらなかったあの頃でも。

あ、消費税も無かったなぁ(笑)



※まぐまぐ大賞2025の投票が始まりましたので、もしよろしければポチッと投票してくださるとうれしいです!(投票は1日に1回可能です。下のリンクに入って上の方にあります)
期限は12月4日まで。
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1.65歳時点の年金を大きく増加する方法。
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世の中では年金受給以降の生活に対して金銭的な不安をお持ちの方は多いと思います。
 
老後のお金といえば代表的なものであるのがもちろん年金なのですが、その年金だけでは暮らしていけるのか不安というもの。
 
年金は人それぞれ記録が違うので、周りの人と全く同じ年金額になるという事はほぼないんですが、あまり保険料を納めてなかったとか厚年期間が少ない人は低い年金になりがちです。
 
とはいえ世の中の高齢者は、約5割弱の人が年金のみの収入で生活していらっしゃいます。
 
年金は老後の生活にとっては非常に重要な欠かせないものであります。
 
 
さて、今現代において、十分満足な年金を貰っている人は多数派ではないのでしょうけど、心許ない年金額を大きく増やす制度はあります。
 
それは年金の繰下げです。
年金の繰下げというのは、65歳からの老齢の年金(主に老齢基礎年金、老齢厚生年金)をしばらく貰わずにしておいて、その間年金が増加するというシステムです。
 
どのくらい増えるのかというと、1ヶ月遅らせるごとに0.7%増加していきます。
 
例えば65歳時の年金額が100万円だったら、それを69歳まで繰り下げると、48ヶ月×0.7%=33.6%の年金額増加となり69歳時点では1,336,000円の年金を受給する事になります。
 
なお、昭和27年4月1日以前生まれの人は70歳までが最高で繰り下げできますが、昭和27年4月2日以降生まれの人は75歳までが最大となっています。
 
例えば75歳まで繰り下げすれば、100万円の年金が0.7%×120ヶ月=84%の増加になって75歳時点の年金は184万円になるという事です
 
ちなみに収入が増えると社会保険料や税金も増えるので、手取りとしては約1〜2割くらいは減る事にはなると思います。
 
今までもそれは紹介して事例にしたりしてきたのですが、今の時代は高齢者になっても働いてる人がとても多くなったので、働いている間は年金貰うのはやめておいて、引退した時に年金を貰う事が有利なのかなと感じます。
 
 
というわけで今回は基本的な繰下げの事例を考えてみましょう。
 
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2.年金記録。
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◯昭和35年7月1日生まれのA子さん(令和7年に65歳になった人)

・1度マスターしてしまうと便利!(令和7年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12880900646.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和7年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12881662406.html
 
20歳になる昭和55年6月から昭和56年3月までの10ヶ月間は短期大学に通ったので、国民年金には強制ではなく任意加入でした。
 
任意加入しなかったのでこの期間は年金受給資格最低10年に含むカラ期間となります。
 
ちなみにA子さんは7月生まれなのに6月から国民年金加入となるのはどうしてかというと、新しい年齢を迎えるのは誕生日の前日なのでA子さんは6月が誕生月となるため、6月から年金記録を数えます。
 
昭和56年4月から昭和63年5月までの86ヶ月は厚生年金に加入して働きました。
この間の平均給与は18万円とします。
 
昭和63年6月にサラリーマンの男性と婚姻し寿退職をしました。
 
よって、平成15年3月までの178ヶ月間は国民年金第3号被保険者になりました。
 
平成15年4月に離婚したので、この月からはまた国民年金保険料を納めなくてはならなくなりましたが、平成17年6月までの27ヶ月間は国民年金全額免除を利用しました(将来の老齢基礎年金の3分の1に反映)。
 
 
平成17年7月からはまた再就職したため、60歳の前月である令和2年5月までの179ヶ月間は厚生年金に加入しました。
なお、この間の平均給与は30万円とします。
 
ところでA子さんは7月生まれなのにどうして60歳の前月が5月なのかというと、60歳到達月は6月になりますよね。
その前月なので5月になります。
1日生まれの人は少し注意が必要です。
 
 
さて、A子さんは年金を受給できるのか年金記録を整理します。
 
・カラ期間→10ヶ月
・厚年期間→86ヶ月+179ヶ月=265ヶ月
・全額免除→27ヶ月
・3号期間→178ヶ月
 
保険料納付済み期間443ヶ月+免除期間27ヶ月+カラ期間10ヶ月≧10年なので、十分に資格を満たしています。
 
A子さんの生年月日だと老齢厚生年金(1年以上の厚年期間が必要)を62歳から受給できる人ですが、62歳からの年金額は割愛して65歳からの年金総額を計算したいと思います。
 
ーーーー
3.65歳からの年金額と、老齢厚生年金のみ71歳まで受給しないとする。
ーーーー
 
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→18万円×7.125÷1000×86ヶ月+30万円×5.481÷1000×179ヶ月=110,295円+294,330円=404,625円(1円未満四捨五入)
 
・老齢厚生年金(差額加算)→1,734円(令和7年度定額単価)×265ヶ月ー831,700円(老齢基礎年金満額)÷480ヶ月×265ヶ月(20歳から60歳までの厚年期間)=459,510円ー459,168円=342円
 
・老齢基礎年金→831,700円(令和7年度満額)÷480ヶ月×(厚年265ヶ月+3号178ヶ月+全面27ヶ月÷3)=783,184円
 
 
よって、年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分404,625円+差額加算342円)+老齢基礎年金783,184円=1,188,151円(月額99,012円←1円未満切り捨て。2月支払期に切り捨てた端数は加算する)
 
 
さて、A子さんはこの年金額を65歳から受給するわけですが、65歳時に年金請求書が来た時に年金をしばらく貰わずに年金を増額する年金の繰下げを利用しようと思いました。
 
なぜなら退職金と民間の個人年金保険があったからしばらくは公的年金を貰わなくても暮らせそうだったからです。
 
そこで65歳0ヶ月から65歳8ヶ月までの8ヶ月間貰わずにおこうと考えましたが、それは不可。
 
 
最低でも66歳誕生日の前日までの1年間は繰下げ(貰わない)しないと増額しないのです。
 
 
なので、年金の繰下げを個人年金の受給が終わる70歳まで繰り下げとこうと考えました。
 
 
なお、繰下げは老齢厚生年金と老齢基礎年金同時ではなく、どちらか一方のみ繰下げても構いません。
あと老齢厚生年金を68歳とか老齢基礎年金を72歳とか別々に繰り下げても構わない。
 
そこで、A子さんは老齢厚生年金のみちょっと長く71歳までの72ヶ月間繰り下げる事にしました。
 
 
65歳からは老齢基礎年金783,184円(月額65,265円)のみ受給中とします。
 
 
繰下げが終わる71歳時の年金総額を計算したいと思います。
 
・繰下げ増額率→72ヶ月×0.7%=50.4%増額。
 
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→404,625円×150.4%=608,556円
 
・老齢厚生年金(差額加算)→342円×150.4%=514円
 
 
よって、71歳時点の年金総額は老齢厚生年金(繰下げ報酬比例部分608,556円+繰下げ差額加算514円)+老齢基礎年金783,184円=1,392,254円(月額116,021円)となりました。
 
年額が20万円ほどアップしましたね。
 
 
ーーーー
4.71歳の時にやっぱり繰下げをやめた場合。
ーーーー
 
繰下げは必ず増額した年金をもらわなければいけないわけではなく、辞退する事も可能です。
 
辞退した場合は、年金の時効の過去5年分の貰わなかった年金を一括で受給する事になります。
 
71歳の時に辞退するという事は、66歳まで遡るという事ですね。
 
 
ただし、66歳時点まで繰り下げたとした場合の年金額を、5年分まとめて受給します。
 
・繰下げ増額率→12ヶ月×0.7%=8.4%増額。
 
・報酬比例部分→404,625円×108.4%=438,614円
 
・差額加算→342円×108.4%=371円
 
 
71歳時に一括して支給される老齢厚生年金は、(438,614円+371円)×5年=2,194,925円(一時所得ではなくその年その年の雑所得とされる)
 
 
※追記
年金の繰下げは今回の事例のようにうまく増加しない事があります
それは遺族厚生年金が絡んだ時などです。
 
高齢になると遺族厚生年金を受給する人が増加してきますが、その年代で繰下げをしていると無意味な事があったりします。
 
その点は12月3日20時の有料メルマガで配信します。
第427号「遺族厚生年金と年金の繰下げによる効果と無意味なケース」
 



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12月3日発行の第427号「遺族厚生年金と年金の繰下げによる効果と無意味なケース」



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おはようございます!
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メルマガを始めてから10年が経ち(有料メルマガは8年)、それと同時に自分も10歳年を取りました。
あの時はまだまだ若かったなあと思うのですが、10年経つと少しずつ体の節々が痛むようになりました^^;

ああ~、年をとるってこういう事なのかなあとか感じたりしています。

現在は右肩の40肩の痛みで肩を上げるのが難しく、また、服の着脱時が本当にやりにくくてストレスになっています(苦笑)

もう半年も続くのに、いつになったら治るんだろうかとAIに聞いたら、約1年半~2年で治る場合が多いですとの事だったので、まだそんなにかかるの~!?と驚きました。

パソコン作業する上ではそんなに支障はないものの、何かを持ち上げたりストレッチしたり腕を後ろにやったりするのはなかなかできないので、早く治ってほしいなと思っています。
肩の痛みってこんなに厄介だとは思わなかったですね…


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では、今回は11月分有料メルマガのご案内です。

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本日11月19日第425号は、「免除期間が多くて年金額が少ない場合と、年金受給間際の保険料の納付」。

11月26日の第426号は「過去に増え続けた年金記録の番号と、消えた年金記録の復活事例。」

(発行済み)
11月5日の第423号.国民年金の加入期間が多かった人の年金額と、一昔前の人の国民年金。

11月12日の第424号.在職老齢年金によの停止で年金が全くもらえなかったが、65歳から貰える年金と改正による支給。

を、発行しました。

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こんにちは!

年金アドバイザーのhirokiです。
お久しぶりです^^;
 
 

暑かった夏が終わり、すっかり寒いくらいの気候になりましたね。
そして今年もあと2ヶ月となり、本当にあっという間の月日の流れでした。

それにしてもこの10月は自民党の新総裁や総理が決まったり、とても慌ただしい月だったような気がします。

僕は高市総理に決まってくれて本当に良かったと思っています。
とはいえ今後の政策がどうなるのかという点が全てではありますが、少なくともここ数年の政権よりは遥かにマシだと思っています。
先日の日米首脳会談は本当に素晴らしかったです!

それにしても今は移民の件で日本中、いや世界中が頭を痛めています。

僕は移民をどんどん受け入れる事は非常に危険であるという事は、昔に何回か書いた事あるんですが、その通りになってきました。
今まで移民が入ってきた国の先住民は隅っこに追いやられてしまってきた歴史があるからです。

そのため、今では移民でもうヨーロッパあたりはぐちゃぐちゃになってしまって、大混乱が起きていますよね。

日本もこのままだと10年先、いや5年先も危ういと感じます。

移民政策を推進してきた政府のせいでこうなってしまったんですが新政権ではしっかりと不法な移民を制限したり厳しくする事が重要だと思います。
このままだとヨーロッパの二の舞になるのは時間の問題です。

僕は日本が好きなので、日本の文化が損なわれる事を本当に危惧しています。

戦争はないけど、静かなる侵略が始まっている。
取り返しがつかなくなる前にこれを食い止めて欲しい。

というわけで、今日の本題です。

ーーーー
1.厚年期間が多いと将来はより生活に余裕が出る。
ーーーー
 
今回は厚生年金期間の多い人の年金総額と、かかる税金について考えていきたいと思います。
 
前回は国民年金の期間が多い人の年金額を計算してみましたが、やはり非常に少ない年金額になっていました。
 
正直言ってその年金額では生活が非常に困難になると言わざるを得ません。
 
 
特に非正規雇用が長かった人は国民年金のみの期間が多いので、相対的に厚生年金の期間が短く、将来は貧困に陥る可能性が高くなります。
 
よって現在の年金改正としては厚生年金加入の拡大が速やかに行われています。
 
 
厚生年金の被保険者になればその分、年金額が増加して少しでも貧困を回避する事ができますからね。
 
また国民年金の保険料は令和7年は月額17,510円ですが、厚生年金保険料は給与(標準報酬月額)に一定率の保険料率をかけて保険料を徴収しています。
 
例えば給与(標準報酬月額)が15万円の人は18.3%の厚生年金保険料率が掛けられますので27,450円になります。
 
ところが厚生年金保険料は事業主と折半するので、27,450円÷2=13,725円の徴収となり、国民年金保険料単体よりも少ない保険料になる事があります。
 
特に、給料が比較的低い人は保険料額は少なくなるのに、将来は国民年金(老齢基礎年金)だけでなく老齢厚生年金も上乗せして支給されるので、年金額が豊かになります。
 
よって、厚生年金に加入する事は非常に有利と言えます。
 
今までは雇用で働いていたのに国民年金しか加入できなかった人も今後は厚生年金の加入が促進されていきますのでこれからは厚生年金の被保険者が増加していく事になるでしょう。
 
 
これにより将来は貧困者が少しでも減る事になります。
 
将来に貧困者が増加してしまうと企業にとってもデメリットにしかなりません。
 
なぜなら貧困が増えると商品を買う事を控えるので、企業は儲からないし、社員の給料も上がらなくなります。
 
そうするとその社員も消費者の立場としてモノが買えなくなるので、会社の収益はどんどん下がっていってしまいます。
 
そのような危険を孕んでいます。
 
よって、厚生年金の加入者を増やして、将来の貧困者を減らす事は経済にとっても有意義な事なのです。
 
そのためにいま厚生年金加入者の増加を促しているのですね。
 
 
さて、その厚生年金ですが、厚生年金の期間が長いと大体いくらになるのかという事を考えていきましょう。
 
年金額は年金記録によって人それぞれなのですが、やや厚生年金期間が多い人の年金額を考えていきましょう。
それと年金にかかる税金についても見ていきます。
 

ーーーー
2.年金計算。
ーーーー
 
◯昭和32年8月23日生まれのA夫さん(令和7年は68歳)
 
・1度マスターしてしまうと便利!(令和7年版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12880900646.html

・絶対マスターしておきたい年金加入月数の数え方(令和7年版)。
https://ameblo.jp/mattsu47/entry-12881662406.html
 
 
 
20歳になる昭和52年8月から昭和55年3月までの32ヶ月間は定時制の学校に通っていたので、国民年金は強制加入でした。
この間の保険料は未納にしました。
 
ちなみに昼間大学生や短期大学は平成3年3月までは国民年金は任意加入であり、加入しなければカラ期間でした(年金記録の10年間に含むだけ)。
 
なお、夜間、定時制、専門学校等に通っていた人は国民年金には強制加入でしたが、専門学校に関しては昭和61年4月から平成3年3月までの期間は任意加入でした。
 
任意加入しなければカラ期間になる。
 
 
昭和55年4月から平成15年3月までの276ヶ月間は厚生年金に加入しました。
この間の平均給与は48万円とします。
 
 
退職して平成15年4月から平成17年2月までの23ヶ月間は国民年金保険料退職特例免除(老齢基礎年金の3分の1に反映)。
 
平成17年3月からまた厚生年金に加入して、令和2年3月までの181ヶ月は厚生年金に加入しました。
この間の平均給与は67万円とします。
 
(60歳前月は平成29年7月なので、平成17年3月から平成29年7月までの149ヶ月間が老齢基礎年金に反映します)
 
 
さて、A夫さんの生年月日により63歳から自分の老齢厚生年金がもらえる人ですが、年金受給資格を満たしているか見てみましょう。
その前に年金記録を整理します。
 
・未納→32ヶ月
・厚年→276ヶ月+181ヶ月(うちカラ期間32ヶ月。60歳以降の期間は受給資格を見る場合はカラ期間になる)
・退職特例免除→23ヶ月
 
 
保険料納付済み期間425ヶ月+免除期間23ヶ月+カラ期間32ヶ月≧10年なので、十分に記録を満たしています。
 
 
よって、63歳から老齢厚生年金が受給できますが、便宜上65歳からの年金総額を計算したいと思います。
 
◯老齢厚生年金(報酬比例部分)→48万円×7.125÷1000×276ヶ月+67万円×5.481÷1000×181ヶ月=943,920円+664,681円=1,608,601円
 
◯老齢厚生年金(差額加算)→1,734円(令和7年度定額単価)×457ヶ月ー831,700円(老齢基礎年金満額)÷480ヶ月×425ヶ月(20歳から60歳までの厚年期間)=792,438円ー736,401円=56,037円
 
◯65歳未満の生計維持している配偶者がいるとして→配偶者加給年金415,900円
 
◯老齢基礎年金→831,700円÷480ヶ月×(厚年425ヶ月+退職特例免除23ヶ月÷3)=831,700円÷480ヶ月×432.667ヶ月(小数点3位未満四捨五入)=749,686円(1円未満四捨五入)
 
 
よって年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分1,608,601円+差額加算56,037円)+加給年金415,900円+老齢基礎年金749,686円=2,830,224円(2ヶ月分で471,704円)
 
ーーーー
3.年金からの源泉徴収。
ーーーー
 
さて、年金額としてはコレなんですが、老齢の年金には税金がかかる場合があります。
 
 
その基準額は令和8年は205万円以上(65歳以上の人。今までは158万円以上でした)の場合は源泉徴収税がかかる場合があります。
 
 
上記の基準額以上の人は令和7年9月に扶養親族等申告書が送付されてきているので、扶養者や障害などがある人は提出をお願いします(提出しなくても基礎控除は適用されます)。
 
 
A夫さんには源泉徴収額はいくらかかっているのか計算してみましょう。
 
まず扶養者は妻(70歳未満)の給与収入160万円とします。
給与収入が160万円であれば給与所得控除が65万円なので、給与所得は95万円になります(配偶者控除が使える)。
控除額は2ヶ月分で65,000円。
 
夫婦に障害はなし。
 
A夫さんの年金から天引きされている社会保険料(介護保険料や国民健康保険料)は年間36万円とします(2ヶ月では6万円)。
他に妻の社会保険料を20万円払ったものとします。
 
 
これをもとに計算してみましょう。
 
では基礎控除を算出します。
 
・基礎控除→471,704円×25%+10万円×2ヶ月=317,926円
ただし、月額165,000円(2ヶ月で33万円)に満たない場合は、最低33万円が最低控除額となります。
 
 
・課税所得→471,704円ー(基礎控除33万円+配偶者控除65,000円+社会保険料控除6万円)=16,704円
 
・源泉徴収額→16,704円×5.105%=852円(2ヶ月分)
 
852円が毎回の年金振込時に令和8年は徴収されます。
 
 
ーーーー
4.還付申告による税の還付。
ーーーー
 
では最後に令和9年に確定申告した場合の所得税額を計算してみましょう。
 
公的年金年額が330万円未満の場合は一律に公的年金等控除110万円(65歳以上の人)が与えられているので、これにより雑所得を計算します。
 
・公的年金にかかる雑所得→2,830,224円ー公的年金等控除110万円=1,730,224円
 
次に基礎控除ですが所得が132万円以下であれば95万円使えるのですが、令和132万円を超え336万円以下の場合は58万円(令和7年税制改正)になるのでそれを使います。
 

また、生命保険料控除(12万円とします)と、地震保険料控除(5万円とします)は源泉徴収時には使えないので確定申告で使います。
 
・課税所得→1,730,224円ー(基礎控除58万円+配偶者特別控除38万円+社会保険料控除36万円+社会保険料控除20万円+地震保険料控除と生命保険料控除合計17万円)=40,224円
 
・源泉徴収額→40,224円×5.105%=2,053円
 
 
よって、源泉徴収された852円×6回=5,112円ー所得税2,053円=3,059円が還付。
 
 
※追記
公的年金収入が400万円以下、かつ、公的年金にかかる雑所得が20万円以下の場合は確定申告する必要はありません。
 
また、取られすぎた税金を還付してもらう場合は、源泉徴収された年の翌年1月1日から5年以内であればいつでも還付申告をする事ができます。
 



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11月5日の第423号.国民年金の加入期間が多かった人の年金額と、一昔前の人の国民年金。

 

(10月発行済み)

10月1日第418号.どうして加給年金の一部を配偶者の老齢基礎年金に加算したりするのかの経緯。を発行しました。

 

10月8日の第419号.65歳未満で受給する老齢厚生年金が特別なワケと、年金計算。

 

10月15日の第420号.在職による年金停止はかかっていないが、継続雇用してる最中に貰う給付金による年金停止がある人。

 

10月22日の第421号.国民年金のみの期間が多い人と、厚年期間が多い人の年金額はかなり違う。

 

10月29日の第422号.障害厚生年金受給者とその配偶者の年金。

を、発行しました。

 

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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。


自民党総裁に高市さんが選ばれて心底嬉しかったです。

今までの内閣(岸田、石破)があまりにもだらしなく、親中媚中だし中国のいいなりだし、国益を損なう事ばっかりしていた。
あの岩屋外務大臣は本当にひどかった。
まさに売国奴。

メディアも相変わらず偏向しており、一体どこの国のメディアなんだと思ってしまう。

高市さんが総裁になってからというもの、反日メディア(オールドメディア)の偏向報道がひどいひどい。

よっぽど日本が普通の国になろうとするのが嫌なんだろう。

今まで散々日本を貶めてきた連中がこぞって高市叩きに走っている状況。

今日なんか、とあるオールドメディアの職員が高市さんの支持率を下げてやるとか、支持率下げる写真しか使わねーぞとかいう音声が入っていたというからとんでもない最悪な事が発覚しました。

あーホント、マスゴミは心底腐ってんなーと思いましたね。
だからマスゴミって言われるんだよ。
最低中の最低。

オールドメディアは存在価値なし。

彼らが日本を貶める事を延々とやっていたわけです。


もう中国か韓国の仲間だねあいつらは。

SNSがなかったらこういう事も隠蔽されていたと思うとゾッとしますね。

こんな超重大な事が発覚したのに、オールドメディアは何も報道しなかった。
つまらないどうでもいい事ばかり取り上げてダラダラと放送時間を使うばかり。

ホント何の存在意義もない。

まあ、日本の左派の人は愛国心もない、単に日本が嫌いな反日野郎ばかりなので、日本をまともにしたい高市さんがよっぽど嫌いなんだろう。

昔、安倍晋三元総理が総理になった時の偏向報道も酷いもんでしたから、その時を彷彿とさせます。

日本には日本がまともでは困る勢力が大勢蔓延っているという事です。

そんな連中がこの世から消えない限り日本は取り戻せないと思いますが、とにかく高市早苗さんに総裁になってもらって本当によかったです

最後の希望かもしれない。

もちろんこれからの政策をどのようにしていくかは注視するべきでしょうが、くだらない反日野郎たちのくだらない批判に負けずにどんどん邁進していってほしいと思います。
厳しい運営かもしれないけど…負けないでほしい。

とにかく日本がまともになるのが嫌いな人がこぞって高市さんを批判しているという事はよくわかる。
言葉の揚げ足取りも酷いもんだね。
やってて恥ずかしくないのか?

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こんにちは!
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お久しぶりです^^;


明日は自民党の総裁選ですが、気になって気になってしょうがないです。 
昨日は夢にまで出てきました。

一番総理になってほしくない小泉進次郎が総裁になった夢見て、夢の中で絶望してましたよ(笑)

それくらい進次郎には総裁になってほしくないです。


だって何も国益にならないから。

なのに、自民党議員は国益よりも自分たちの利権が大事なのか、進次郎推しとかいう訳のわからん選択をしようとしてる。

進次郎は未来へのビジョンがない、政策がない、軸がない、他人の言いなりに動くだけで内閣総理大臣になったら一体この日本はどうなってしまうのだろうと心配でしかないです。

過去の悪夢の民主党時代がありますが、それに匹敵するくらいの国難が襲いかかってくるのではないかと憂慮しています。

僕としては高市早苗さんが総裁になる事が一番であり、それ一択なのですが、色々ネット上を見ても高市さん一択だと感じます。

しかし、自民党議員はそうではなく、全く国民の声が届かない。

進次郎もですが、林氏になっても親中は変わらず、移民政策も変わらずでしょう。
何もいい事がない。

特に外国人問題は急を要するのに、これ以上移民を入れようとするのが全く意味不明。
どの先進国も移民に苦しんでいるのに。

僕も過去に何度か記事に書いた事がありますが、移民政策はそれほど危険なのです。

移民を受け入れ続けたところは、そこの先住民(インディアン、インディオ、アボリジニなど)が隅に追いやられていった歴史がありますからね。
今日本は少子化が進んでいますが、そこに労働力などを外国人で埋め合わせようとするとどうしても問題が顕在化してきます。

取り返しのつかない状況になる前に移民政策は規制すべきです。

これからの日本人の子供達の未来の日本を残すためにも。

そしてスパイ防止法も早く作って欲しいのに、高市さんや小林さん以外は反対だもんね。
全く日本の事考えちゃいない。
いつまで中国の言いなりなんだ。

とにかく、この国を何とかしてくれそうなのは高市さんしかいなさそうなのに明日の総裁選で進次郎とか林氏になったらもう去年みたいに絶望ですよ。
去年、石破になった時にハァ!!??って思いましたもん。

党員票で勝っても、決選投票では議員票にひっくり返されたら民主主義もへったくれもない。

去年は岸田氏のせいで高市さんの総裁を妨害されて、なんと石破氏になってしまってそういう事がまた今回行われるのではないかと不安でしかない。

親中議員はどうしても高市さんを総裁にする事を良しとしないのだろう。
いろいろと都合が悪いからでしょう。

どうして国会議員なのに日本の国益の事を考えてくれないのか。
国会議員やめてくれ。

この国難の状況であれば高市さんしか考えられないのに、どうしてよりによって進次郎が一番優勢なのだろうか。

自民党内部ってホント腐り切ってしまった。

まあ、昔から自分たちが与党である事や選挙の事を一番優先に考える党ではあったが…

とにかく僕としては高市総理大臣しか考えられないのだけれど、その他になったらもう諦めと絶望しかない。

そうなれば選挙で一切自民に入れる事はないだろう。

それは大半の国民も同じのはず。



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こんにちは!

年金アドバイザーのhirokiです。


 

 

今日の記事は2年前に無料メルマガで発行したものですが、アレンジして再度発行しました。

 

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1.国民年金は激動の時代に始まった。

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国民年金は昭和34年4月に創設され、今の保険料支払って万が一に備えるタイプのものは昭和36年4月から始まった社会保険方式のものが現在の国民年金の基盤となっています。

 

 

 

国民年金は元総理である安倍議員のお祖父さんにあたる、岸信介内閣の時にできたものであります。

 

余談ですが、この昭和34年は上皇様と上皇后美智子様のご成婚パレードが4月10日に行われたという明るいニュースがあった年でありました。

 

 

 

それと同時に岸信介総理というと新安保条約にて非常に日本全土が安保反対闘争という大規模な闘争に沸いた時期でもあります。

 

 

 

岸総理というとよく歴史では安保闘争の話題が出てきがちですが(たぶん日本史でもその辺が主だと思う)、国民年金創設に関しても岸総理は取り組んでいたわけです(この時の最大の目玉だった国民年金創設に関しては学校教育で取り上げられる事は無いですけどね…)。

 

 

昭和30年代とか昭和40年代は景気が良い時代でしたが、学生や労働者の闘争とか公害がよく話題になる時代でもありました。

 

 

 

ちょっとその時代の歴史に触れますが、安保体制というのは日米安全保障条約の事(米軍の日本駐留を認める条約の事)です。

 

昭和20年代の代表的な首相だった吉田茂首相が昭和26年にアメリカ側の資本主義国側とサンフランシスコ講和条約を結んで日本が独立を果たした時に、その代わりアメリカが日本に米軍基地を置いてアメリカが日本の安全を保障するという条約であります(昭和27年4月発効)。

 

 

 

ただ、この時の安保条約は米軍は「日本の安全を守る事ができる」という守っても守らなくてもいいという不公平なものであったので、岸信介総理は昭和35年の新たな安保条約にて米軍が日本を守る事を義務とさせて公平なものとさせたのであります。

 

 

その新安保は昭和35年5月19日の強行採決から、1ヶ月後の6月19日に新安保体制が自然承認されました。

 

 

 

自然承認される前に国会では安保阻止のために30万人もの人が国会を包囲して警官隊と衝突するという大混乱の中でした。

 

 

 

なぜそんな大規模な闘争があったかというと、アメリカをこのまま日本においてたら戦争に巻き込まれるのではないかという不安を国民が抱いたからです。

 

 

とはいえ、国民は日米安全保障条約の事は正直よくわかっていなかったと思います。

 

大体、何かの反対運動って「意味はよく分からんけど反対だー!ゆるさーん!」って盛り上がりますよね。

 

 

 

吉田茂内閣の時の昭和26年にサンフランシスコ講和条約で日本はアメリカの占領からようやく独立国となりました。

 

独立国となったのに、「アメリカに占領されてた時と同じような権利を持たせていて構わない」というのが吉田茂内閣の時の日米安保条約でした。

 

 

でも、岸信介総理はそれでは日本は独立国になっていないから、防衛に関しては平等の立場になりましょうという事で日米安保条約の改正に踏み切ったんです。

 

アメリカとの関係を対等にしたいという事だった。

 

 

まあ日本は独立したんだから当然ですよね。

 

 

 

なのに、安保条約の改正は許さん!っていう大きな闘争が巻き起こったのです。

 

 

この時の安保反対運動というのは、「独立国の日本としてアメリカと対等の立場になろうとするのに、戦後にアメリカに占領されてた時と同じでいいですよ」って言ってるのと同じですよね。

 

 

だから安保条約の事はよくわからないまま反対運動してた人がほとんどだったんでしょう。

 

 

当時の社会党のように、日本が独立する事を望まない勢力も居たからですね。

日本に独立してもらうと都合が悪いというね。

 

 

国民は安保の内容はよくわからないけど自民党が強行採決をした事で、民主主義の危機を感じて国民の不安意識に火が付いた。

 

 

 

国会を包囲して新安保阻止しようとしたとはいえ、もうこの時は衆議院の優越っていうのがあって衆議院で決まっちゃった事はもう30日経てば自動で法律は成立という状態だったんですね。

 

 

条約とか予算に関してはとても重要だから参議院で否決されようが、衆議院が優先される。

 

 

 

ところで戦後の新憲法(昭和21年11月3日公布の昭和22年5月3日施行)により、憲法9条にて日本は戦力を持たないという事になりましたよね。

 

 

憲法9条のおかげで日本は戦争から守られているんだ!というような感じになってますが、もし日本が戦後のアメリカの占領時から独立時に独立だけだったら日本は無防備な丸裸状態のままでした。

 

 

そうなると当時の旧ソ連(今のロシア)、中国、北朝鮮とか東アジア全体が急速な勢いで共産主義化(当時の共産主義って人間が持ってる財産をすべて国有化して皆平等の世界にして、しかもそれは君主や資本家を徹底的に粛清するという暴力的なものだった。例外は無い)が進んでる中では日本もきっと巻き込まれていたでしょうね。

 

 

 

今は北朝鮮の動向が多いですが、ソ連と中国の昭和時代の歴史はホント酷かったですからね。

 

あとカンボジアのポルポトとかベトナム戦争後の共産軍による南ベトナムへの殺戮。

 

 

 

知ってる人は知ってると思いますが、昭和41年から始まった毛沢東による中国の「文化大革命」で中国の文化財や知識人が徹底的に破壊し尽くすされてしまいましたからね。

 

中国って国はそういう負の歴史は隠そうとする。

 

 

コロナウイルスの件もそういう隠ぺい体質のせいで世界の対応が遅れた。

 

 

 

ソ連や中国どちらの国も何千万人という人が犠牲になったといわれます。

 

独裁政権の恐ろしさですね。

 

 

 

特にソ連は日本にとっては危険な国だったから、戦力を持たなくなった日本がその共産主義化の脅威から守るためにも日米安全保障条約を結んで資本主義のアメリカ側に付く事で平和が守られてきた。

 

 

 

日本の平和が維持されてきたのは崇め奉られている憲法9条のおかげなんかじゃなく、日米安全保障条約があったからです。

 

 

戦後長く続いた東側の共産主義国のソ連(1991年に消滅)と西側の資本主義国のアメリカの東西冷戦でソ連の敵だったアメリカが、日本と同盟を結んでいたからソ連は日本に手出しができなかった。

日米安保も無い、日本は戦力を持たない…であれば、好きに攻撃させてもらいますよっていう危険な国は周りにはある。

 

 

アメリカとソ連は核保有国で実際の戦争は出来ずに睨み合い続ける冷たい戦争だったけど(一旦、核戦争になったら人類滅亡するから)、この東西冷戦のせいで第二次世界大戦後も東側の国と西側陣営の国が火花を上げる戦争をした。

 

 

最近であれば尖閣諸島への中国の蛮行は目に余りますよね。

 

 

あの民主党政権時に中国漁船が追突してきた時に、中国人船長を無罪で釈放してから日本は本当に舐められるようになってしまった。

 

それが中国を付け上がらせ、日本軽視の要因になってしまった。

 

 

民主党政権時の最大の悲劇は国際的立場が弱くなった事です。

 

 

ーーーー

2.国民年金の創設と時代の変化。

ーーーー

 

話が年金から飛びすぎましたが、国民年金創設時の時代の背景を掴んでほしいと思います。

 

日本は平和ボケしてるけど世界では本当に血なまぐさい出来事だらけだった。

 

 

 

さて、年金の話に戻りますが国民年金法が求められる昭和30年頃、約4000万人の就業者がいました。

 

 

しかしその中の約1200万人程度しか年金(厚生年金や共済年金、恩給)には入っていませんでした。

 

つまりそれ以外の人には何の年金も保障されてなかったのであります。

 

 

 

 

 

昭和29年5月になって報酬に比例する年金のみだった厚生年金が、加入に比例して支給される年金(定額部分)と報酬に比例して金額が変わる年金(報酬比例部分)という形に大改正されました。

 

 

 

まあ、建物で言うと1階部分に定額部分+2階部分に報酬比例部分という事ですね。

 

今の1階部分は国民年金(基礎年金)が、昭和60年改正で廃止された定額部分にとって変わってますけどね。

 

 

 

さらにこの頃って私立学校が共済組合を作り(昭和29年1月)、また中小企業などが独自の共済組合を作ってしまおうという動きも出てきました。

 

 

 

そういう社会の動きに刺激され、零細企業の年金制度からあぶれた人や、雇用者ではない自営業者や農村の人からも僕らにも年金作ってほしい!っていう声が次第に高まっていきました。

 

 

 

昭和33年の総選挙では当時の2大政党として君臨していた自民党と野党の社会党も国民年金創設が最大の選挙公約だったんです。

 

だから記事の序盤に岸総理の時代の安保反対闘争の歴史の話をしたのです^^; 

 

 

 

投票率も確か79%くらいで戦後最大。

 

 

とにかく戦後の普通選挙では過去最高の投票率。

 

ちなみに女性が普通選挙に投票できるようになったのは昭和20年(女性も投票できるようになってから最初の普通選挙は昭和21年)から。

 

女子は第二次世界大戦が終わるまで選挙権は無かった。

 

 

 

それくらい国民にとっては国民年金は関心事だった。

 

それは、核家族化(夫婦とその子)の進行でいろんな人が老後に不安を抱き始めたからというのもある。

 

 

戦前は家族制度というのが日本にありました。

 

家の父が長である制度。

 

 

家の長男が代々家を継ぐという形で家を守ってきました。

 

 

戦後はそれが無くなって、夫婦二人だけの問題になりました。

 

 

 

結婚というのはそもそも家系を絶やさないためにあったようなものなので、子供ができない時は養子を取って家を守り続けてきたけども、戦後は夫婦二人が中心となった。

 

 

 

家がバラバラになっていったんですね。

 

 

そうするとどうなるかというと、老後は誰が面倒見るのかというと国が見なければならなくなるのです。

 

国民年金創設が一大目標となったのはこういう不安からです。

 

 

本当は厚生省としては、農村漁村を中心に昭和13年にできた国民健康保険を全国に適用させるのが先と思っていて、昭和32年から4ヵ年計画で国民健康保険を健康保険とか共済からあぶれた人に適用しようとしていた。

 

3000万人程(当時の国民の3分の1にあたる)がまだ医療保険には未適用だったから。

 

医療保険無かったら3割負担ではなく10割全部個人が医療費払いますね。

 

 

でも、総選挙で自民党が勝って国民全員に国民年金を貰えるようにする!って約束しちゃったもんだから、国民健康保険と国民年金創設の同時進行となっていった。

 

当時は国民年金に加入させようとする人の内(概ね3300万人)、所得税を支払えてる人は約650万人とされていた。

 

 

 

ほとんどの人が非課税世帯の状態だったのに保険に加入させて年金保険料を支払ってもらおうとするのはほぼ不可能という考えではありましたが、そこは国民年金保険料免除制度を導入する事ですべてをカバーして国民年金に国民すべてが加入できるようになった。

 

 

 

まあ、支払えない間は免除にして支払える時に支払ってもらおうと。

 

 

 

そんな事が重なって、たまたま偶然にも国民皆保険と国民皆年金が昭和36年4月に達成された。

同時達成は意図されていたものではなかったが、たまたま同時になった。

 

同昭和36年から池田勇人内閣の10年で所得倍増計画が始まる。

社会保障が経済の発展を支える事になる。

 

 

 

でも記事の冒頭で書いたように、岸信介内閣の時の新安保条約成立の反対闘争エネルギーが国民年金反対運動へ向かってしまい昭和35年10月からの国民年金手帳配布の頃に「国民年金保険料なんて支払うなー!手帳は返してしまえー!」っていう運動が総選挙に負けた野党を中心として全国に広まってしまった。

 

 

とりあえずの理由は国民年金は年金額が低く、保険料が高い、途中で死んだら支払い損という事で悪評が広まってしまった。

 

 

 

国民年金は国民が望んだものですが、一旦保険料の徴収が始まろうとすると安保闘争に負けた野党が腹いせで国民年金反対運動に転じてしまった。

 

 

 

国民年金自体が反対されたというか、安保闘争のエネルギーのせいで国民年金反対の方向に向いてしまった。

 

国民年金が次の反対運動のターゲットにされてしまったというか。

 

 

なんだかよくわかんないけど反対反対っていう運動が盛り上がっていった。

 

 

 

その徴収する保険料が戦費調達のために使われるというようにも捉えられてしまって、誤解と共に都市部を中心に反対運動が全国に広まっていった。

 

 

 

国民年金への理解がなかなか浸透しない中、国民年金強制加入者は1488万人で、任意加入者は220万人という当初の目的だった80%以上の加入が達成されたからまあまあの走り出しだった。

 

 

 

その後、昭和40年に強制と任意加入合わせて2000万人を達成。

 

 

 

しかし、産業の変化で農業者や自営業者がどんどん減っていき、民間企業に雇用される雇用者(厚生年金)が急増していった。

 

 

 

 

これにより国民年金保険料を支払う人が少なくなっていって、国民年金の財政が危機的になっていった。

 

昭和60年の改正が行われるまでは国民年金、厚生年金、共済年金というのは別々の制度だった。

 

 

 

ただ、この頃はサラリーマンや公務員の専業主婦は国民年金には強制加入ではなかったが、この任意の加入だった専業主婦の人達の加入の増加により国民年金の財政が何とか支えられていた。

 

 

 

この任意加入の人達は大体200万人程でしたが、昭和50年には600万人ほどになり、昭和55年には780万人、昭和60年には750万人というふうにかなりの人が加入していた。

 

 

 

昭和50年から国民年金強制加入の人が減少していく中で、専業主婦の人達が国民年金財政を支えていたわけですね。

 

 

 

でもそういう人達は、あくまで任意の加入だから将来的に加入者が増えるのか減るのか確実性もなく、それに国民年金財政は変わらず危機的だった。

 

 

 

そこで昭和60年改正(昭和61年4月施行)により、国民年金をその名の通りすべての産業に関係なく共通部分の年金(基礎年金)として各年金制度(国民年金、厚生年金、共済年金)の加入者の頭数に応じて拠出金を出し合い、国民年金の基礎年金を負担するという形に変わった。

 

 

 

これにより国民年金財政は産業の影響を受けない安定したものとなった。

 

 

 

また、共済年金というのはそもそも公務員の福利厚生のようなものでしたが、厚生年金や国民年金に比べて給付がとても高くて官民格差を是正せよ!っていう声が昭和50年代になってくると強くなってきたから、共済年金もこの基礎年金に乗ってきた。

 

共済年金が公的年金的な色を強める事になった。

 

 

 

まあ、共済年金は昭和59年4月に国家公務員共済組合が統合した国鉄共済組合というほぼ財政破綻していた共済組合を抱えていたから、この機に共通部分の年金は各年金制度が負担しあうという基礎年金に乗ってきたという理由もある。

 

 

 

昭和60年の年金大改正は国民年金財政を救うためのものでもあったが、この改正の時に今までサラリーマンの専業主婦は任意加入だったのが強制加入となり、

 

また、20歳未満の傷病による障害者の人には低額な福祉年金を支給するしかなかったがそういう20歳前障害の人にも給付の高い障害基礎年金を支給する事とし、大幅な障害年金の改善が図られた。

 

 

 

昭和60年改正の時は中曽根康弘首相の時ですが、中曽根首相の大きな政策は赤字続きだった国鉄や、電電公社(今のNTT)、日本専売公社(今のJT)の民営化がよく挙げられます。

 

 

 

しかし最大の政策は基礎年金制度の導入だった。  

 

 

 

 

昭和50年代まで引き上げすぎてきてしまった年金給付の削減をして少子高齢化に耐えうる大手術を行い、バラバラになっていた各年金制度の中に共通部分を作って綺麗な形にした昭和60年改正は年金の歴史上では最高の知恵。

 

年金にはいろんな改正がありましたが、この昭和60年改正ほどスゴイ改正は無かったと思う。

 

 

 

この昭和60年の年金大改正は山口新一郎さんという年金局長だった人が癌と戦いながら命を懸けて作り上げたものですが、 昭和59年の国会に出す前に亡くなられました。

 

 

しかし、その内容は非常によくできていたため基礎年金制度は山口さんを引き継いだ部下の人達が法案を通し、可決されました。

 

 

とはいえ、年金史上最高の知恵も少子高齢化の予想をはるかに超えた進行でその後も大きな改正が行われてきたわけですね。

 


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9月17日の第416号.厚年期間20年以上あるかどうかの遺族年金の違い


9月3日の第414号は「通常の年金額と繰下げによる大幅な年金額増加」

 

9月10日の第415号は「一般的に65歳になると加給年金が付くけども、厚年期間が20年に足りなかった場合」

 

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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
では本題です。
 
ーーーー
1.昭和36年4月1日からそれぞれの年金制度が手を繋ぎ始めた。
ーーーー
 
年金を考える時は昭和36年4月の拠出制(保険料払うタイプの)国民年金が始まった年と、20歳から60歳までのすべての人が国民年金の被保険者になり、65歳になるとすべての人が老齢基礎年金を受給する事になった昭和61年4月が非常に重要な年月日となります。
 
年金にはいろんな年や生年月日が出てきて訳がわからなくなりますが、この2つの年を基準に考えると混沌とした年金制度もちゃんと意味があるんだなという事がわかったりします。
 
 
ちなみに、昭和61年3月31日までを旧法の年金と呼び、昭和61年4月以降を新法と言います。
 
年金の仕組みがガラッと変わってしまった年が昭和61年4月1日であります。
 
それまでの旧法は終わり、新しい年金制度がスタートしました。
 
 
誰であろうと国民年金の被保険者になってしまいました。
 
 
じゃあそれまでの旧法(昭和61年3月31日)まではどうだったかというと、厚年は厚年、国年は国年、公務員は共済とそれぞれが独立していました。
 
 
昭和36年4月1日から国民年金が正式に始まりましたが、この時は厚年や共済に加入していなかった自営業者や農業などの人を中心に加入するのが国民年金でした。
 
 
当時の就業者4000万人のうち、1200万人が厚年や共済に加入していましたが、それ以外は何も年金には加入していなかったのでそういう人たちは将来は無年金となってしまうために、国民年金を作って網を張る必要があったのです。
 
また、国民がみんな年金制度に加入して年金を受給するという目的を達成するためには、各年金制度との期間を通算する必要がありました。
例えば国年(最低でも25年以上の加入が必要)の自営業から、厚年や共済(最低でも20年加入が必要)へと制度が変わった時などですね。
 
国年で15年加入してた人が、サラリーマンの厚年に移ったらそこでさらに20年加入しないと年金出さないよって事になると国年で25年を満たせないし、厚年でも20年満たせなければどちらからも年金が貰えないという事態になる欠陥がありました。
 
よって、昭和36年4月の国民年金開始の時に、それぞれの制度の期間を通算して25年あればそれぞれが加入した期間分の年金を出すという事になりました。
 
例えば国年7年、厚年9年、共済9年であれば合計25年以上になりそれぞれから年金を加入分は出すという事になったんですね。
 
通算するまでは一つの制度で20年とか25年は満たさなければ年金は出ない仕組みでしたので、昭和36年4月からは国民年金の始まりと共に年金がかなり貰いやすくなった時でもありました。
 
ーーーー
2.戦後の時代の変化と共に年金が必要になってきた。
ーーーー
 
それにしても、別に年金なんて必要ないでしょって言われる事がありますが(保険料負担が嫌だから?)、昔は長男が家を相続する代わりに高齢の親を扶養するのが普通の時代でした。
 
 
ところが、戦後に工業化が進むにつれて子供は都会に出ていってしまい、核家族化が進行していきました。
 
残された親は老後はどうしたらよいのか…という問題にぶち当たり、世論の強い要望により昭和33年の岸内閣の時の総選挙時(自民党と社会党の2大政党)に国民年金創設が最大の目標となり、戦後最大の投票率ほぼ80%となりました。
 
子供が親の面倒を見てくれないなら国が年金制度を整備して、老後の資金の面倒を見るしかないからですね。
 
年金が無いもしくは、制度が縮小したら子供がなんとかして親に仕送るしかありません。
 
若い人が自分の事だけ考えて親を放っておけるのも、年金があるからとも言えます。
年金が高齢の親に支給されなかったら、ただ盆や年末年始に顔を見せに帰るだけとか電話するだけとはいかないでしょう。
 
 
年金だけでなく、介護に関しても家族が自分たち(ほとんどは嫁が介護していた)でやらなければならなかったけれども、家族の力は核家族化でバラバラになり、地域全体で高齢者を介護する必要があるから介護保険が2000年に施行されて、整備されていったわけです。
 
 
介護保険があるから、介護が必要になった時に家族が介護離職をするという事態を防ぐとか、家族のみでやらなければならないという介護(昔は介護地獄という言葉がよく聞かれた)の大きな負担が軽減されてるわけです。
 
介護保険がないなら、家族で全てなんとかしてねとなります。
 

 

 

 
このように時代の変化が戦後の昭和からどんどん進んでいったので、それまで私的にやらなければならなかったものが、社会的なものに置き換わっていったのです。
 
 
昔は子供の稼いできた給料で高齢の親や祖父母を扶養していたわけですが、自分たち家族の間で扶養しなくなったのであれば社会的な扶養である年金制度をやるために保険料を負担してもらうしかない。
 
結局は自分たちの自腹でやるか、保険料を支払って社会的な扶養に任せるかの違いでしかないです。
 
ーーーー
3.昭和30年代から乱立していった共済組合。
ーーーー
 
…話を戻しますが、昭和61年3月までは年金制度はそれぞれが独立したものであり(昭和36年4月から期間通算の仕組みにはなったが)、特に共済に関しては様々な共済が乱立していました。
 
 
戦争からの復興が進み、昭和29年に厚生年金が大改正され、ほぼ壊滅状態で機能停止していた厚生年金が蘇りました。
戦後は老齢の年金を凍結し(まだ受給者は存在せず)、遺族年金と障害年金のみが機能していました。
 
ですが、厚生年金が昭和17年から始まって以来、昭和29年になると老齢年金の受給者が出始めるタイミングだったため大改正をして、厚生年金を建て直す必要がありました。
 
 
核家族化も進む中でこれからは年金を整備していかなければならないという問題がありましたが、毎回それを邪魔していたのが経済界でした。
 
 
保険料を半分負担しないといけなかったし、会社独自の退職金もあったので厚生年金と役割が重複しているという不満を常に抱えていました。
 
よって年金を整備していくために保険料を上げていく必要があったのですが、度重なる経済界からの抵抗により、年金制度は昭和40年になるまではとても老後保障とは呼べない貧弱なものとなってしまいました。
 
 
そのため、国の年金は低すぎるよ!となって、いくつかの産業が独自に共済組合を設立していく動きが加速していきます。
 
もう自分たちで共済組合を作って自分たちは高い年金を貰おうぜ!って事ですね。
経済界の抵抗のせいで国の年金の整備が遅れてしまった。
 
だから昭和30年台から年金制度がどんどん増えていく訳ですが、結局その共済組合も昭和50年代あたりから不況に転落した事で年金の官民格差(厚年と共済で給付に差があった)に対する批判が強くなったり、共済の中には産業の衰退で破綻寸前になってきたり(一番危機的だったのは国鉄共済)、他の共済も年金を続けていくのが厳しくなってきました。
 
そこで、もう乱立しまくった年金制度は統一すべきであるという声が強くなっていきました。
 
 
共済というのは特定の産業が独自に年金をやるわけですが、未来永劫その産業が存続するとは限りません。
例えば戦後は石炭産業が大卒の人気企業でしたが、エネルギーが石油に置き換わっていってからは急激に衰退していきました。
 
 
就職する時は安定性を第一に大企業志向がありますが、その産業が斜陽化して消えていく事なんて珍しい事ではありません。
 
結婚にしても高収入高学歴高身長というのがバブルの頃に流行ったりしましたが、その高収入の夫が病気になったり職を失った場合はどうするのでしょうか。
 
今だけの条件を見るっていうのは短絡的ですよね。
 
 
ちょっと話はそれましたが、共済を乱立させる事は良い事ではなく、昭和の高度経済成長に浮かれていたのか調子が悪くなった場合はどうするのかという事は想定していなかったのでしょう。
 
ーーーー
4.年金制度統一の第1段階としての基礎年金導入。
ーーーー
 
それが昭和61年4月のどんな人であれ国民年金の被保険者として統一するという話に繋がっていき、共通した基礎的な部分は統一しようという事で基礎年金制度が昭和61年4月の新年金制度から開始となります。
 
どんな職業の人であれ国民年金に加入し、基礎的な部分は負担も給付もみんな統一したものにする。
 
その上にサラリーマンや公務員などの過去の報酬比例で負担した厚生年金保険料に対応する部分は報酬比例の年金(老齢厚生年金)として受給するというものになりました。
 
 
共済年金は旧法では報酬比例部分一本の年金でしたが、加入に比例した年金である国民年金(老齢基礎年金)を受給しつつその上に報酬に比例した年金を受給するという厚生年金と同じ2階建ての形に統一しました。
 
その報酬比例部分の年金は共済は退職共済年金として、厚生年金は老齢厚生年金として支給する事になりました。
 
 
昭和61年3月までの共済と厚年では両者は違う計算をしていましたが、昭和61年4月以降は共済の年金計算も厚生年金に統一する事で、年金水準が一応統一される事になりました。
 
ただし、年金計算を統一するまでは共済年金の方が20%ほど厚年よりも高かったので、その20%高い部分は職域加算として共済独自に支払う事になります(平成27年10月に職域加算は原則廃止)。
 
 
…まとめると昭和36年3月まではそれぞれの年金制度が独立していたものが、国年の始まりである昭和36年4月に期間くらいは通算して年金をもらいやすくしました。
 
 
その後、乱立しまくっていた年金制度(特に共済)を国年や厚年に統一していくために、昭和61年4月からはまず基礎的な部分を統一しようと20歳から60歳までの人をどんな産業の人であれ国民年金に加入させて、65歳からは平等に老齢基礎年金を受給するという面で統一しました。
 
また、もうみんなが国民年金の被保険者になったため、独立していた制度の期間を通算するという考えは不要となり、通算の制度は廃止となりました。
 
 
昭和61年4月以降は基礎的な部分は国民年金で統一しつつ、共済と厚年も年金水準としては同じものになったのですが共済と厚年にはまだ細々とした法律上の違いがありました。
 
 
共済の方が年金のもらい方において厚年より有利な事が多かったので、その辺は平成27年10月の被用者年金一元化により厚生年金に合わせ、さらに共済組合員も厚生年金の加入となりました。
 
そのため、共済からは退職共済年金として報酬比例の年金を支給していたものが、共済からも厚年と同じく「老齢厚生年金」と名を同じにする事になりました。
 
 
一元化により年金制度が国民年金と厚生年金へとようやくまとまったわけですね。
 
まあ、いろいろ制度があると複雑になってわけわかんなくなるので、統一してもらった方がわかりやすくはなりますけどね^^;
 
 
ではこの辺で。
 

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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
約3ヶ月前から右肩を動かすといや〜な痛みが走り、ついに自分は40肩になってしまったのかもしれません。。

肩が動かしにくいというのがなかなか不自由なのを痛感しています(汗)
これ整形外科に行った方がいいのでしょうかね…

では本題です。

 
ーーーー
1.誰一人として同じ記録はない年金記録。
ーーーー
 
年金記録を見る時、決して誰一人として同じ記録という人はいません。
 
その記録の内容は本当にさまざまであります。
 
年金記録は将来の年金計算をするためにとても重要なものですから、間違いがあってはいけません。
 
しかしながら平成19年ごろに約5000万件もの年金記録が漏れていたとか、間違っていたとかいう世間を賑わせた大問題が発覚しました。
 
それにより少ない年金をもらい続けていたとか、もしくは貰えていなかったという人も残念ながら存在しました。
 
 
年金記録漏れの問題が発覚して以降は、年金記録の統合などが行われ続けて正しい年金記録になった人も多くいました。
 
それにより年金受給権が発生した時から遡って正しい年金を貰うという事が行われました。
 
例えば60歳から100万円の年金を80歳まで貰っていた人に新たな年金記録の20万円分が見つかった場合は、20年間貰えなかった、20万円×20年=400万円が遡って支払われるというような事が沢山ありました。
 
年金記録問題以降、そのような事を頻繁に目にしたものです。
 
中には、もう既に年金受給者が亡くなっており、本人は正しい年金を貰えずにその遺族に年金を支給するということもありました。
 
例えば先ほどの400万円を本人に支給したいけども、本人が亡くなっているから遺族に支給したという事ですね。
 
このように年金記録は年金額に直結するので、間違いはあってはならないのですが、残念ながらそのような事が起こってしまいました。
 
よって年金記録は自分自身でも、毎年誕生月に送られているねんきん定期便などで確認していく必要があります。
現在もまだ2000万件弱の年金記録問題が残っており、年金記録統合が進められています。
 
 
さて、年金記録は将来年金を貰う時に直結するものですが、その年金記録によりどの程度の年金になるのかは一般的には分かりにくいものです。
そのような場合は50歳以上の人などは年金事務所で試算してもらう事もできますし、ねんきん定期便などで簡易に確認する事も出来ます。
 
人それぞれ年金額というのはかなり違うものですが、今回は国民年金期間が多かった人の年金額で計算してみましょう。
 
国民年金は原則として20歳から60歳までの40年間は強制的に加入して、保険料を納めるものですがこれに関しては完璧に納めたとしても、令和7年度満額で831,700円(月額69,308円)にしかなりません。
 
 
完璧に納めてもその程度ですので、未納があったりもしくは免除期間があったりすると年金額は更に少なくなってしまいます。
 
そういうのを絡めながら年金計算をしてみましょう。
 
 
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2.年金記録に国民年金期間が多い人。
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◯昭和35年7月3日生まれのA夫さん(令和7年は65歳)
 
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20歳になる昭和55年7月から昭和58年3月までの33ヶ月間は昼間大学生でした。
この当時は国民年金には強制的に加入する必要はなく、任意で加入する事ができました。
 
任意加入しなかったのでこの期間は、カラ期間という年金受給資格最低10年を得るためだけの期間になります。
年金額には反映しません。
 
ちなみに大学生は平成3年4月から強制加入となりました。
 
当時の大学生は約1%くらいの人しか国民年金を納めていなかったと言われているので、大半の人がこの当時は年金に加入していなかったと思われます。
 
昭和58年4月からは新入社員として昭和61年8月までの41ヶ月間は厚生年金に加入したとします。
なお、この間の平均標準報酬月額(平均給与)は25万円とします。
 
厚生年金に加入しましたが、同時に国民年金に加入しているものとされるので、この期間も国民年金の年金額に反映します。
厚生年金に入っているので、この期間は別に老齢厚生年金として支給されます。
 
 
昭和61年9月からは実家の個人事業を継ぐ事になり、平成25年12月までの328ヶ月間は国民年金に加入。
なお、この間は国民年金保険料と共に付加保険料(月額400円)というものを支払いました(市役所で申し込み。国民年金保険料をキチンと納めている人のみ納める事ができる)。
 
平成26年1月から平成28年6月までの30ヶ月間は国民年金全額免除とします(国庫負担が基礎年金の2分の1含まれているので老齢基礎年金の2分の1に反映)。
ちなみに、平成21年3月までの全額免除は国庫負担が3分の1だったので、基礎年金の3分の1に反映します。
 
 
平成28年7月から60歳前月の令和2年6月までの48ヶ月間は会社員の妻の扶養に入っていたので、国民年金第3号被保険者となりました。
年金保険料は払わなくてもいいですが、払ったものとして年金額に反映します。
 
国民年金第3号被保険者になれるのは60歳まで。
 
 
さて、A夫さんはいつから、いくらの年金を貰う事ができるのでしょうか。
 
まず年金記録を整理します。
 
・カラ期間→33ヶ月
・厚年期間→41ヶ月
・国年保険料支払い→328ヶ月(同時に付加保険料を納める)
・国年全額免除→30ヶ月
・国年第3号被保険者→48ヶ月
 
 
年金受給資格を見ると、保険料納付済み期間417ヶ月+免除期間30ヶ月+カラ期間33ヶ月≧10年なので、十分に満たしていますので年金を受給する事は可能。
あと、厚年期間が1年以上あるのでA夫さんの生年月日により、64歳から老齢厚生年金を受給する事ができます。
 
 
◯64歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→25万円×7.125÷1000×41ヶ月=73,031円(月額6,085円)
これは65歳以降も変わらない。
 
◯65歳からの老齢基礎年金→831,700円(令和7年度満額)÷480ヶ月×(厚年41ヶ月+国年納付328ヶ月+第3号期間48ヶ月+全面30ヶ月÷2)=748,530円(年金年額は1円未満四捨五入)
 
◯65歳からの老齢厚生年金(差額加算)→1,734円×41ヶ月ー831,700円÷480ヶ月×41ヶ月=71,094円ー71,041円=53円
 
◯65歳からの付加年金→200円(月単価)×328ヶ月=65,600円
 
 
よって、A夫さんの年金総額は老齢厚生年金(報酬比例部分73,031円+差額加算53円)+老齢基礎年金748,530円+付加年金65,600円=887,214円(月額73,934円。年金月額は1円未満切り捨てて2月支払いにまとめて支払う)
 
 
なお、これの他にA夫さんの妻に厚年期間が20年以上あり、妻に配偶者加給年金が付いていたらA夫さんが65歳になった時に妻の加給年金から振り替えられた振替加算が付く事があります。
 
振替加算が付くとすればA夫さんの生年月日に応じた振替加算22,255円(令和7年度価額)がA夫さんの老齢基礎年金に加算されます。

そうすると総額は887,214円+22,255円=909,469円(月額75,789円)となります。
 
 
A夫さんはこの年金額を終身受給する事になります。
 
 
筆者個人から見て、割と真面目に納めてきた人ですが、国民年金期間が多い人だとどうしてもそこまで多い年金額にはならないものです。
 
ちなみに税金ですが、年金年額としては205万円以下なので徴収される所得税はありません。
住民税も市町村によりますが、非課税の可能性が高いでしょう。
 
 
問題なのは社会保険料(介護保険料や国民健康保険、75歳以上は後期高齢者医療保険料)です。
 
年金額がどれだけ少なかろうが、支払わなければならないものなので手取りとしては、上記の額よりも少なめに見積もっていた方がいいです。
 
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3.65歳以降に年金を増やす一つの方法として…(年金の繰下げ)
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では、A夫さんはこれ以上年金は多くならないのでしょうか?
 
 
65歳以降に最大で75歳まで年金を貰わない事で年金が増えていく年金の繰下げというものがあります。
 
その制度を使えば年金額を増やしていく事はできます。
 
 
1ヶ月年金を貰わないごとに0.7%年金が増えていきますが、仮にA夫さんは65歳から73歳までの96ヶ月年金を貰わなかったとして簡単に計算してみましょう。
 
 
まず増額率は96ヶ月×0.7%=67.2%になります。
 
 
◯老齢厚生年金→(報酬比例部分73,031円+差額加算53円)×167.2%=122,196円
 
◯老齢基礎年金→748,530円×167.2%=1,251,542円
 
◯付加年金→65,600円×167.2%=109,683円
 
 
よって、年金の繰下げを73歳までやった(65歳から73歳まで貰わなかった)場合の年金総額は、老齢厚生年金122,196円+老齢基礎年金1,251,542円+振替加算22,255円+付加年金109,683円=1,505,676円(月額125,473円)となります。
 
年金が少ない場合でも年金の繰下げを行うとかなり年金額を増額させる事ができますが、その間は年金がもらえませんので、生活資金的に余裕がある場合に使える手段ですね…
 
まあ現代は高齢者の在職者が多いので、在職中に年金の繰下げを行うと良いですね。
 
 
年金を増額させる手段はいくつかあるんですが、今回は繰下げのみを取り上げました。
 
※追記
振替加算は繰下げにより増額しません。
なお、支給は73歳からとなります。
 



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おはようございます。

年金アドバイザーのhirokiです。
 
お久しぶりです!
ずいぶんサボってしまいました(苦笑)
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さて、先月に参院選の選挙がありました。
 
もちろん選挙に行きましたが、今回は少し面白かったですね。
 
とは言ってもウチは自民と立憲とで主に争ってましたが、どちらも何も期待できない。
 
自民じゃ変わらないし、過去に嘘つきマニフェストで有名な旧民主党の立憲にも入れるわけがない
その他の政党も大方ダメ。
 
立憲に入れるくらいなら自民の方がまだマシではありますが、正直今はどっこいどっこい。
何も変わらないのは自民、もっと悪くなるのは民主党といったところか。
 
 
ただ、年金に関して言えば今の自民が進めてる内容を推進するのがいいでしょう。
 
だから潔しとはしなかったが自民に入れようと思ったけど、一つ気を引いた政党があった。
 
それは参政党でした。
結局ウチでは自民が勝ってしまったが…
 
メディアでは叩かれてるけど、YouTubeとか演説を聞いてみるとかなり真っ当な事を言ってる事にすぐ気づいた。
まだこんなガッツのある政治家がいたのかとビックリした。
 
おそらくわかる人はすぐにピンときたはず。
 
 
あれを必死に叩いてるのは、僕が前からよく言っている敗戦利得者」みたいな人たちなのだろう。
敗戦利得者は自分たちの利権が脅かされる可能性があると必死に妨害するからね。
安倍総理の時は本当にひどかったもんです。
 
正しい歴史認識を持っていた安倍総理を必死で叩きまくっていた。
 
 
それは戦前戦後の日本は悪かったという事で利益を得てきた人たち
その罪悪感を植え付けてそこに付け入ってきたシナや朝鮮寄りの人にとっては非常に都合が悪いと思う。
 
この人達からしたらとんでもない目障りな政党だろう。
 
今じゃ大半の政治家もメディアもシナの手下と変わらない。
日本は一体どこのための国なんだと思ってしまう。
 
 
それだけこの日本を貶める連中が蔓延っているという事。
こんな日本に誰がしてしまったんだ。
政治家とメディアですよ。
 
僕はこの日本がとても好きですが、どんどんシナが入ってくる事に脅威を感じています。
特に移民政策は本当に危険。
歴史上移民が入ってきたところの先住民は隅に追いやられていった。
オーストラリアのアボリジニや、アメリカインディアンとか南米のインディオ等。
 
このままでは日本も二の舞になりかねない。
 
ヨーロッパもアメリカも移民を受け入れすぎて非常に困っているからですね。
 
 
政治家の中にもたくさんスパイが紛れているでしょう。
 
安倍総理の時もそうでしたが、日本は悪くなかったというちゃんとした歴史認識を持ってる人には本当に物凄い叩いてきた連中。
 
安倍総理が亡くなった時はもうこの日本に対してしっかりとした歴史認識でシナや朝鮮に対応できる人は現れないだろうと落胆していました。
一人、期待した高市早苗議員がいたが、決選投票で岸田元総理の策略により石破総理になってしまった。
何の期待もできない総理。
 
今の議員には日本の事より自分たちの権力が一番大事なのだとハッキリ示した決選投票だった。
民主主義はどこ行った。
 
 
ところで今回、参政党の党首の話を聞いたらとても素晴らしいと思った。
 
まだこんな政治家が残っていたのかと。
 
安倍総理が亡くなってからもう何も政治には期待できないと落胆していたが、しっかりとした歴史認識とガッツのある人がいるなんて感動した。
おそらく考えとしてはおおむね安倍総理と似ている。
 
 
彼らを叩く人はシナや朝鮮と繋がりがあるか、今の毒された教育に染まってしまった教養のない人たちだろう。
専門知識ばかりで教養が無い人は彼らを差別だカルトだのなんだの低レベルな話をすると思う。
少しでも話聞けばわかる事なのに。
 
戦後日本は悪かったという事でなければ都合の悪い人たちにとっては実に困った相手でしょう。
 
 
今回の日本人ファーストに関しても、勝手に差別だの排外主義だの叫んでる人がいるが全く話の理解できない人たちなのだろうか。
わかっているけど都合が悪いから邪魔をしたいのだろうか。
1回聞けば誤解である事はすぐわかったし、意図はわかった。
 
スパイ防止法も何としても成立させて欲しい法律であります。
 
 
この日本の誇りを取り戻してほしいと、そう願わざるを得ません。
 
 
あまりにも日本は海外(特にシナ)に対して弱腰になりすぎた結果がこのザマです。
日本を取り戻してほしい。
 


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