年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座

知れば知るほど奥深い年金制度!
僕も日々勉強ですが、一人でも多くの方に年金の事を知って欲しいと思います。
年金は…正確に書くように努めてはいますが、少しでも年金の事を知っていただければ幸いであります。
一緒に年金について考えてみませんか?

hirokiです。
主に年金の事に関して記事にしてます。
ちょくちょく個人的な話もします。
どうぞごゆっくりしていってくださいね^ ^


おはようございます!
年金アドバイザーのhirokiです。



(2017年以降の記事の過去記事改訂版を日曜日20時に発行しています)
月額440円(税込み)で第1~4日曜日20時発行です。
まぐまぐ大賞2024新人賞受賞。

第5日曜日や号外は発行していません。
・事例と仕組みから学ぶ公的年金講座(過去記事改訂版)
https://www.mag2.com/m/0001696995



4月12日のVol138.過去に国鉄共済組合が年金財政危機に陥った理由と、厚生年金に統合された歴史。


(発行済み)
4月5日のVol137.低年金者向けに支給される年金生活者支援給付金の所得基準額の変更と、改正による給付変化の計算事例。

(月の途中で登録されてもその月に発行した記事は全て読めます)


・過去記事改訂版バックナンバー
https://www.mag2.com/archives/0001696995/




4月12日のVol138.過去に国鉄共済組合が年金財政危機に陥った理由と、厚生年金に統合された歴史。

(記事の前半のみ)
 
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1.機能しなくなっていった共済組合。
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今のJRというのは、皆さんにとっては馴染みが深く、とても身近なものですよね。
企業としても優良企業というイメージでしょうか。

ところが、今のJRは約40年ほど前ごろは非常に経営が悪化して、特に国鉄職員へ年金を独自に支給していた国鉄共済組合はほぼ破綻していたので、他の年金制度からの多額の支援金により救済されて再建されたという過去を持ちます。

国鉄は国が運営していましたが、昭和62年に民営化されて、平成9年4月に厚生年金に統合されました。

様々な問題を抱え、年金支払いが窮地に陥っていた国鉄共済組合の年金の歴史を振り返ります。
しかしながら、旧国鉄だけではなく共済組合全体の問題に共通するものであります


共済組合の歴史の中で、最も歴史の古いものは国鉄共済組合です。

明治40年に設立され、大正7年に公務による傷病で退職した人に対して年金の支給を始めるようになりました。


なんで早々と共済組合が設立されたかというと、当時は職員の中で肉体労働者(雇庸人と呼ばれる)の比率が高くて、危険な労働も多かったのでそういう人達に対する保障が必要だったからです。


まあ、危険な作業も多いから、万が一が起こっても心配しないで働いてねって事ですね。


保障をしてくれるとやる気も出るからですね。


まさに戦争中にできた厚生年金(昭和17年)の創設時も戦争のために働く人たちの士気を高める目的でもあった
日本が戦争をする際は物資やお金が足りなかったから戦費調達の為とも言われますが、それは現在では完全に否定されています。


年金制度というのは働く人の老後や、万が一の時の保障をするから心配させないという機能を持つ。


その後、昭和23年に国家公務員共済組合法が出来て、国鉄共済はこの国家公務員共済組合法に基づいた法律となった後に、昭和31年に日本専売公社(今の日本たばこ産業→JT)、電電公社(今のNTT)とともに、「公共企業体共済組合」となって独自の年金給付をし始めました。

公共企業体というのは、業務が公的な性質が強いものがそう呼ばれていました。


さて、戦争で日本が負けた後に、それまで他のアジアの地域に住んでいた人が日本に帰ってきたり、兵についていた人がもう武装解除して日本に戻ってきたりしました

約700万人の人が日本に帰ってきたわけです。


ところが、日本はどこもかしこも焼け野原ですよね。
帰ってきたところで日本には何もない。

特に都市は散々アメリカ軍に空爆されて多くの非戦闘員である市民が亡くなりました。


昭和20年3月10日の東京大空襲が有名ですが、東京だけでなくいろんな都市がどこも同じように空爆を受けた。


戦争というのはこういう非戦闘員を狙った攻撃というのは禁止されてるものですが、アメリカは無差別大量虐殺を行った。
原爆なんかはまさに無差別大量虐殺の最たるもの。


健康な男子は兵士として出払ってる中で、日本に住んでるのは女子、老人、子供が大半なのにそれを承知で攻撃してきた。


戦争で日本人は270万人が死亡しました(一般人100万人、兵士170万人)。
そして戦後は日本は何もないのに、700万人の人が帰ってきたところで何しようもないですよね。

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2.衰退していった国鉄。
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だから、このように職にあぶれた人たちを職に就かせるためにも、国鉄に大量採用したわけです。

昭和40年頃になると50万人くらいいた職員が、30万人ほどまで減少しました。



なぜ職員が減少していったかというと、自動車が発展していった背景があります。

鉄道交通から自動車交通に変化し始めたんですね。


そうすると鉄道に対する需要が少なくなっていくから、採用を抑えたりして現役職員を減らしていく必要がある。


しかし、戦後に大量に採用した職員が、昭和40年から昭和50年代にかけて一斉に退職し始めるわけです



国鉄共済組合の年金受給者は50万人ほどいたのに対して、30万人の職員の保険料で年金給付を行うという歪んだ構造になっていったわけです。


そうするとどうなるかって事です。


まだ、昭和40年代とか昭和50年代は、今現在のようにどんな職種であれ国民年金に加入して、すべての加入者で公平な保険料を負担して全員で国民年金制度を支えるような構造ではありません。

共済は共済の中でしか年金をやっていませんでした。

厚生年金なら厚生年金の加入者(主にサラリーマン)、国民年金なら国民年金の加入者(農業や自営業)、共済は共済の加入者(公務員など)でそれぞれ独立して年金を支給してねって頃です。


つまり、年金制度はそれぞれ独立した存在であったので、それぞれが保険料を好きに決めて、自分たちに有利な年金を支給するから他人は口出すな!って事ですね。
どこかの制度で年金支払いがピンチになろうと、知ったこっちゃないというのが昭和61年3月までの基本的な制度でした。

民間会社が窮地に陥ってもどこかの会社が助けたりはしてくれませんよね(銀行は国が救済したりしますが…)。
それと同じことです。


そんな中で、国鉄共済組合は年金受給者を支える現役国鉄職員数よりもはるかに多い年金受給者を抱える事になったんです。

昭和51年に保険料などの収入が2300億円くらいあったけど、支出がそれ以上になって90億円ほどの赤字となり、初めて赤字を出すようになりました。
翌年昭和52年にはその赤字は360億円に膨らみ、当時国鉄共済が持っていた積立金4000億円を取り崩して年金の支払いに充てる事になりました。

そうなるとどうしようか?


対策としては、職員から徴収する保険料を引き上げるか、年金受給者の年金引き下げるか、支給開始年齢を引き上げるかするしかない。
年金制度を保とうとする場合は、大原則としてこの3つの方法しかない。


その後も、国鉄の経営再建のために職員採用の大幅削減が必要となり(採用される現役職員が少なくなる→保険料収入が減る)、ますます現役職員が少なくなって、逆に年金受給者が増えてくる。


年金受給者のほうが圧倒的に多い中(受給者50万人の現役職員30万人)で、年金をやりくりしなければならないから、見込みとしては現役職員から保険料を50%くらいは取らないと国鉄の年金受給者には年金払えない状況に陥った。

まあ…たとえば50万円の給料支払われたら、その半分の25万円は保険料として徴収される事になるという事ですね。

さすがに現実的ではないですね(笑)


(以降は前半も含めて4月12日20時に発行します)

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4月15日の第446号.厚生年金加入中の死亡と年金受給者の死亡による遺族年金の支給。

(発行済み)
4月1日の第444号.年金の繰下げとその後の税負担の増加。

4月8日の第445号.障害年金2級と3級の違いと症状が悪化した時。


(発行予定)


4月22日の第447号.年金受給開始から終わるまでの流れ。

4月29日の第448号.年金額が少ない人の年金記録と、低年金者向けの年金生活者支援給付金。


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遺族厚生年金が令和10年4月1日から新規で発生する60歳未満の人は原則として5年の有期年金となります。
今現在すでに遺族厚生年金を受給している人には影響はありません

また令和10年4月1日以降に、60歳以上で遺族厚生年金が受給権発生する人なども終身年金となります。
影響があるのは令和10年4月1日以降に60歳前から遺族厚生年金がもらえる人なのですが、いろいろ注意点が多い改正となっています。

遺族年金制度が令和10年度からガラッと変わりますが、新しい制度での事例もこれから徐々に書いていきたいと思います。



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4月1日の第444号.年金の繰下げとその後の税負担の増加。

(発行予定)
4月8日の第445号.障害年金2級と3級の違いと症状が悪化した時。

4月15日の第446号.厚生年金加入中の死亡と年金受給者の死亡による遺族年金の支給。

4月22日の第447号.年金受給開始から終わるまでの流れ。

4月29日の第448号.年金額が少ない人の年金記録と、低年金者向けの年金生活者支援給付金。


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(概要)
60代での就労者が非常に多くなった現代において、働いている間は年金をしばらく貰わないでおこうという人も増加してきました。
65歳時の老齢の年金をしばらく貰わないで、年金額を増やすという制度を年金の繰下げといいます。

令和2年あたりはまだ年金の繰下げを利用している人は2%ほどでしたが、だんだんと増加傾向にあり、現在は4%ほどの人が年金の繰下げを利用しています。

年金がなかなか思ったように増加しない時代において、この年金の繰下げはなかなか効果的な年金増額法といえます。

どのくらい増えるのかというと、1ヶ月遅らせるごとに0.7%増加していくので、もし65歳から69歳までの4年間遅らせると0.7%×48ヶ月=33.6%の増額となります。

もし65歳時点の老齢厚生年金が100万円だったら、69歳まで貰わなかったら1,336,000円まで増えるという事ですね。
なお、年金の繰下げは最低でも66歳到達日までは遅らせる必要があり、最大で75歳まで遅らせる事ができます(昭和27年4月2日以降生まれの人)。

年金をしばらく貰わないだけでそんなに増える制度ですが、年金が増えるという事は当然ながら税金や社会保険料も増加してしまう事を意味します。
大体、増えた年金額の70〜80%くらいになるといったところでしょうか。

それでも年金が増加した分は生活にとってはプラスになるので、現代のように高齢者雇用で働いてる方は年金の繰下げは利用価値がある制度です。

今回の有料メルマガでは、繰下げをした場合の税金や社会保険料の増額により、どのくらいの手取り年金になるのかを考えていきます。

(今夜のメルマガまで令和7年度の数字となっています。大変申し訳ございません。次回からは令和8年度年金額となります)


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令和8年度からは新しい年金額を使って事例を発行していきます。
 

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3月18日の第442号.離婚して元配偶者から年金記録貰って年金を増やす計算と年金額の変化。

3月25日の第443号.国民年金第3号被保険者の成り立ちと、やや高齢の人の年金計算。

(発行済み)

3月4日の第440号.共済と厚年期間のある人の年金計算と一元化による影響。

3月11日の第441号.配偶者加給年金と子の加給年金の流れと、振替加算を付ける意味。

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(有料記事の前半のみ)

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1.離婚して年金を半分もらう?
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年金には離婚すると離婚した配偶者から年金記録を最大半分分割してもらう離婚時年金分割という制度があります。

平成19年4月から始まった制度ですが、内容がやや難しいので世間一般の認識としては、単純に離婚した配偶者から年金を半分もらえる!という感じです。

実際は少し違っていて、大前提として厚生年金の年金記録(標準報酬月額とか賞与額)を最大半分分割してもらうのが離婚分割です。

国民年金からの老齢基礎年金は分割対象にならないので、実際に分割してもらうと思ってたのと違う!という事によくなります。

あくまで配偶者の厚生年金記録を分割してもらうという事ですね。


そして、あくまでも「婚姻期間」の厚生年金記録を分割するという事にも注意です。

例えば婚姻期間中に夫の厚生年金記録が8000万円(今まで稼いできた給料とか賞与の総額)で、妻が2000万円稼いだとします。

この時、妻が年金記録を半分貰いたいとします。


という事は夫から4000万円の記録をもらって、妻の年金記録は2000万円+4000万円=6000万円となって、夫は4000万円になるという事でしょうか?

そうすると夫はかなり損をする事になりますね。


もちろんそうするのではありません。


まず夫婦の年金記録を足して半分に割るのです。

つまり8000万円+2000万円=1億円となって、その1億円を2で割るとそれぞれ5000万円になって、その記録に基づいた年金を貰う事になります。

そうすると夫は3000万円を失い、妻の方に3000万円を渡すという事になります。


夫婦の年金記録を足して半分にして、夫婦平等にするというのが50%という意味です。


また、年金で表すとこれも同じ考え方であり、夫が老齢厚生年金80万円受給していて、妻が老齢厚生年金20万円受給していたとします。

そうすると夫婦の年金80万円+20万円=100万円にして、それを半分ずつにすると50万円ずつの受給になります。

年金を半分貰うというのはこういう事をいっていますので気をつける必要があります。



なお、年金分割をする時は必ず半分分けるということではなく、その分割の割合をまず決めます。
それを按分割合といいます。


按分割合の最大は50%なのですが、計算としては妻の2000万円÷(妻の年金記録2000万円+夫の年金記録8000万円)として下限を決めます。

そうすると、20%が下限となって上限が50%となります。

この範囲で分割割合を決めます。

まあ、ほとんどの夫婦(約98%)は半分の分割割合で決着しています。


按分割合というのを決めたら次は、改定割合というのを算出します。

・改定割合(右のは公式です)→按分割合0.5(←50%という事)ー(妻の年金記録2000万円÷夫の年金記録8000万円)×(1ー0.5)=0.375となります。


この改定割合というのは、按分割合で決めた通りに年金を分割するためのものであります。

この改定割合0.375を夫の8000万円×(1-0.375)=5000万円となり、妻は2000万円+8000万円×0.375=5000万円になり夫婦平等に分割する事ができました。


このように、離婚した配偶者から年金を半分貰うというのとはちょっと内容が違うので留意しておく必要があります。


ちなみにですが、離婚分割には2つのケースがあって、上記のように計算するものを合意分割といいます。

その名の通り、夫婦で按分割合を決めてその割合で分割する事を決めます。


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2.一方的に半分分割する3号分割。
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もう一つの分割としては3号分割というのがあります。

これは平成20年4月から始まったものですが、平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間の記録になってるところを、配偶者の厚生年金記録から強制的に半分記録を分けてもらうというものです。


3号になってる時は配偶者は必ず厚生年金に加入しているので、その厚生年金記録を3号期間のところに強制的に半分分けてもらうという事です。

3号分割は合意も何も必要なく、妻(分けてもらう人)からの一方的な請求で夫からの厚生年金記録を半分分けてもらう事になります。


例えば夫が8000万円の記録があって、その間の妻の記録が国民年金第3号被保険者期間だとしたら、強制的に半分に分割して夫4000万円の記録、妻も4000万円の厚生年金記録をゲットする事になります。

3号分割は単純ですね^^;


妻は国民年金第3号期間だけだと老齢基礎年金しか貰えませんが、厚生年金記録を分割してもらった事により、妻自身も4000万円の記録に基づいた老齢厚生年金を受給する事ができます。


なお、厚生年金の給与記録を分割するだけなので期間は分割しないという事に気をつける必要があります。


例えば240ヶ月で夫が8000万円稼いだとして、その間に妻は国民年金第1号被保険者だったけどずっと未納にしていたとします。

この時に50%で合意分割をすると夫婦それぞれ4000万円の年金記録になるのですが、妻は240ヶ月の期間を分けてもらうわけではありません。
相変わらず実際の期間は未納期間ですので、自分で最低10年は年金期間を作る必要があります。

そうしないと1円も年金が貰えない。

というわけで今回は事例で夫婦は離婚分割でどのくらい年金に変化があるのか見ていきましょう。

年金事例に関しては3月18日水曜日20時の有料メルマガで発行します)

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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
令和8年度からは新しい年金額を使って事例を発行していきます。
 
さて、3月11日は東日本大震災からもう15年が経ちますね。
ユーチューブなどで津波や地震の映像が多くありますが、何度見ても恐ろしいものですね。
それまでいつもの日常を送っていた人々が、突然大地震に見舞われて程なくして大津波が襲ってきて、命を奪われたのだと思うと本当に胸が痛いものです。
 
当時、平成23年でしたが大地震から4ヶ月の時に、単独で仙台に2週間ほど年金相談で出張した事がありましたが、その時はまだ仙台空港が木造のようになっていました。
その後、3ヶ月後にまた2週間出張した時は綺麗な仙台空港になっていました。
 
至る所にまだ震災の爪痕があったのが生々しかったです。
そして、震災から数ヶ月経っていましたがそれでも毎日余震があったし、余震が震度5とか急に来てましたね…
時々ビビってました^^;

あれから15年、本当に早いものですがついこの間の出来事のように思います。

 

はじめに、本日3月11日20時発行の有料メルマガご案内です。

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3月11日の第441号.配偶者加給年金と子の加給年金の流れと、振替加算を付ける意味。

3月18日の第442号.離婚して元配偶者から年金記録貰って年金を増やす計算と年金額の変化。

3月25日の第443号.国民年金第3号被保険者の成り立ちと、やや高齢の人の年金計算。

(発行済み)

3月4日の第440号.共済と厚年期間のある人の年金計算と一元化による影響。

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今回は過去記事のアレンジ再投稿です。
 
※以下は夫に加給年金、妻に振替加算が付くパターンにしてますが夫を妻に、妻を夫に変えてもらっても構いません。
 
ーーー
 
厚生年金期間が20年以上ある夫(妻)が65歳になり、その時に65歳未満の生計維持している配偶者がいると、夫(妻)に配偶者加給年金という加算が付く事があります。
 
年額415,900円(令和7年度価額。令和8年度は423,700円に改定)なのでなかなか貴重な年金となっており、年金受給者の人は関心が高いです。
なお、令和10年4月以降に新規で加給年金が付く人からは加給年金額が10%減額されます。
 
例えば令和8年度は423,700円(加給年金本体224,700円×1.085=243,800円+特別加算165,800円×1.085=179,900円)ですが、これが本体が10%減の価額202,200円×1.085=219,400円+特別加算149,200円×1.085=161,900円の合計381,300円になるということです。
 
これは令和8年度価額ですが令和10年度から10%減となるのでその時の額は変化しているでしょう。
 
 
話を戻しますが、加給年金が一生加算されるわけではなく、配偶者が65歳になると消滅します。
 
 
 
配偶者が65歳になるまでの有期年金となります。
 
 
 
ちなみに、仮に夫が65歳になって自分自身の老齢厚生年金に配偶者加給年金が付くという時に、妻がすでに65歳以上であると配偶者加給年金が付く事はありません。
 
 
 
なので、結婚するなら年下がいいという声もあったりします。
例えば10歳以上の年下の人と婚姻して、将来は配偶者加給年金をたくさん貰うという野望を抱く人も居ます(笑)
 
 
ちなみに、なぜ65歳になると配偶者加給年金は消えるのかというと、配偶者が65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給されるからです。
 
 
65歳からは少なくとも老齢基礎年金がどんな人にも支給される年齢になるので、老齢基礎年金を貰うようになったらもう家族手当としての配偶者加給年金は支給する必要は無いだろうという事ですね。
 
 
また、配偶者が65歳前から20年以上の期間がある厚生年金を貰えるようになったら、その時にも配偶者加給年金は全額停止してしまいます。
 
 
なお、夫に配偶者加給年金が加算されてる時に、妻が20年以上の厚生年金期間のある(共済期間含む)厚生年金を受給できるようになると夫の配偶者加給年金は全額停止します。
 
令和4年3月31日までの仕組みだと、配偶者が20年以上の厚生年金を貰い始めても、それが在職中とか失業手当受給中でその厚生年金が全額停止した場合は、夫の配偶者加給年金は全額停止しませんでした。
 
しかし令和4年4月以降からは20年以降の厚年期間のある配偶者の厚生年金が全額停止したとしても、夫の配偶者加給年金は全額停止したままになる事になりました。
 
 
さて、配偶者加給年金への関心は高いですが、同じくらい有名なのが振替加算という加算金です。
 
 
 
例えば夫に加給年金が付いていた場合に、妻が65歳になると妻の老齢基礎年金に振替加算という加算が妻の生年月日に応じた額が加算されます。
 
 
夫の加給年金から妻の老齢基礎年金に振り替えられるので、振替加算といいます。
 
 
なお、振替加算は「昭和41年4月1日以前生まれの配偶者」にしか付く事はありません。
 
なんで昭和41年4月1日以前生まれの人だけそんな優遇してるの!?ズルい!って思いますよね。
もちろんそれには理由があります。
 
 
これは昭和61年3月31日までのサラリーマンの専業主婦の取り扱いが関係しています。
 
 
例えば昭和28年度生まれの専業主婦の人だったら、昭和61年度時点で33歳になります。
 
 
 
サラリーマンや公務員の専業主婦って昭和61年3月31日まではどのように取り扱っていたでしょうか?
 
 
そう、国民年金には強制加入させなかったんですね。
 
 
 
なぜサラリーマンの専業主婦は強制加入させなかったかというと、夫が加入する厚生年金で老後の「夫婦」の生活費の面倒を見る制度だったからです。
 
 
夫の厚生年金で老後の夫婦の生活費の面倒を見るから、わざわざサラリーマンの専業主婦に国民年金強制加入させる必要は無いよねという事で加入させていませんでした。
 
あと、もし夫が途中で亡くなったら夫が受給していた厚生年金から遺族年金を出して、その遺族年金で妻が終身受給してれば夫死亡以降も妻の生活が保障されたのです。
だから、専業主婦を国民年金に無理に加入させませんでした。
 
 
ところが、そのような専業主婦も昭和61年4月からの改正で、国民年金強制加入にしました。
 
専業主婦も国民年金に強制加入にしたから、将来は専業主婦の人の名義で年金が貰える事になりました。
 
 
65歳になれば国民年金(老齢基礎年金)が自分の口座に振り込まれるようになったわけです。
 
 
 
その国民年金は20歳から60歳までの40年間保険料を支払った人は、満額の831,700円(令和7年度満額)を支払いますよという事になりました。
 
 
昭和61年4月からの改正で、20歳から60歳まで強制加入して保険料を支払えば満額の老齢基礎年金が貰える。
 
 
 
専業主婦も65歳から老齢基礎年金が貰えるようになったから、夫に付いていた配偶者加給年金415,900円は不要だろうと。
 
(昭和61年3月31日までの旧年金制度は一生夫に加給年金が加算されました。現在そのようになってる人は原則として大正15年4月1日以前生まれの人)
 
 
 
 
うーん…じゃあ先ほどの昭和28年生まれの人は昭和61年3月までは年金に加入してなかったけども、昭和61年4月から強制加入させてもその時点で33歳なのに、60歳まで頑張って強制加入しても27年間しか保険料支払えませんよね。
 
 
 
40年で満額なのに、いくら頑張っても27年分しかもらえない。
始めからサラリーマンの配偶者でも国民年金強制加入にしておけばそんな問題は生じなかったんでしょうけど、国の都合で加入させてなかっただけなので配偶者本人には責任がありません。
 
 
 
老齢基礎年金が貰えるようになった代わりに、配偶者加給年金は消えましたけど27年分の老齢基礎年金にしかならない。
 
 
本人の責任ではないので、じゃあどのように老齢基礎年金の低下を補うか考えたわけです。
 
 
 
 
そこで、先ほどの昭和28年生まれの妻であれば、20歳から33歳まで加入していなかった期間に応じた配偶者加給年金の一部を振替加算として支払おうという事になったわけです。
 
 
ちなみに配偶者加給年金本体は415,900円ではなく239,300円(令和7年度価額)が本体であり、176,600円は特別加算として加算されています。
 
 
 
この239,300円に生年月日に応じた率を掛けて振替加算を支払っています。
 
 
 
もう一つの理由は、昭和61年4月から妻に支払う老齢基礎年金よりも、消滅する事になった配偶者加給年金の額のほうが多くなる場合が生じる事を防ぐためでもありました。
 
こちらが振替加算を作った本当の理由ですね。
 
 
 
例えば昭和16年4月2日生まれの妻が、20歳時点でサラリーマンの夫と結婚したら国民年金に加入する必要はなかったわけですが、昭和61年4月から強制的に加入させられた時点では妻は45歳になってますよね。
 
 
 
45歳から60歳まで保険料納めたら、老齢基礎年金額は831,700円÷40年×15年=311,888円ほどになりますよね。
 
 
でも夫に付いてる配偶者加給年金は40万円ほどだったら、妻が65歳になった事で40万円が消えて、妻には老齢基礎年金約30万円が支払われるようになりますよね。
 
 
 
そうなると世帯収入は、妻が65歳になる事で10万円減る事になります。
 
 
 
年金というのは65歳前の年金額より、65歳以降の年金が減ってしまう事を嫌う場合が多いため(既得権の保護をしたい)、65歳前より減らないように配慮される事があります。
 
 
なので、先ほどの妻の老齢基礎年金約30万円に振替加算143,160円(まだ令和7年度価額。この妻の生年月日による)を加算する事で、65歳前以上の年金となりました。
 
 
このように加給年金よりも、妻の老齢基礎年金が減ってしまう場合があるために振替加算を作ったという事ですね。
 
 
というわけで年金には一見不公平そうに見えるものもありますが、それには往々にしてワケがあるのであります。
 
 
では本日はこの辺で。
 
 
 

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3月11日の第441号.配偶者加給年金と子の加給年金の流れと、振替加算を付ける意味。

3月18日の第442号.離婚して元配偶者から年金記録貰って年金を増やす計算と年金額の変化。

3月25日の第443号.国民年金第3号被保険者の成り立ちと、やや高齢の人の年金計算。

(発行済み)

3月4日の第440号.共済と厚年期間のある人の年金計算と一元化による影響。


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こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。


今とても危惧している問題は移民問題です。

日本は少子高齢化を補う労働力として移民を受け入れていますが、各地でその弊害が出てきています。

世界を見渡すと移民政策で成功した国はありません。
移民を受け入れた国はことごとく失敗しているのです。

歴史上で言えば、アメリカのインディアンやオーストラリアのアボリジニ、南米のインディオとかですね。

移民が入ってきたらその先住民は駆逐され隅に追いやられた。
繁栄したのは入ってきた移民でした。

だから僕は前々から移民だけは推進してはいけないとブログでも書いたりしていました。


そして、今はヨーロッパが移民政策に失敗し、移民に苦しんでいます。
ネットに流れてくる例えばあのイギリスとかの美しい街並みが移民によって汚されていくのが、なにかこう見るに耐えないようになっていきました。
多文化共生などというのは不可能である事が証明されました。

価値観や宗教が根本的に違うため、特にイスラムとかどうやっても日本人とは共生できそうにない。
中国人も大概だが。

各地にモスクが建てられたり、土葬を要求してくるなど彼らがこの日本に入ってきたのに、彼らの主張ばかり通そうとする。
1日5回もの祈りをするムスリムたちが道路や公園を我が物顔で占拠してお祈りしている。

なぜ外部から入ってきた連中の要求をその元々の先住民が言う事を聞かなければならないのか。
話し合いなど通用しないのであります。

ある市町村ではもう夜に外を一人で歩けないくらいに治安が悪化してしまっている。
もう祖国に帰ってくれ。

この異常事態がどうして政治家やメディアには映らないのだろうか。


高市政権になり、移民政策がストップになればいいと思っていたけども、利権の問題があるのか移民政策で儲ける人がいるために結局は推進派となっているのだろう。
所詮は自民党だったのか…

だからこのまま移民が入ってくると、もう5年後10年後の日本は様変わりして、もしかしたら近い未来は先住民の日本人が隅に追いやられてしまうのではないかと本気で心配しています。
このまま移民に支配されたら、安心して住める日本はもう帰ってこない。


移民との共生は歴史やヨーロッパの失敗として証明しているのに、移民を推進する日本は本当に危機感が足りなさすぎる。

先人が造ってきた美しい日本が移民によって穢されていくのが耐えられないです。


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2月25日の第439号.厚生年金基金の記録があった人の60歳からの年金選択と計算。

(発行済み)
2月4日の第436号. 在職老齢年金による停止がかかる人の繰下げは思ったより増えない事がある。

2月11日の第437号.過去にこの期間がある人の厚年と、厚年期間が15年以上ある時。

2月18日の第438号.障害年金受給とその後の遺族厚生年金選択と未支給年金。

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(記事の序盤のみ)
昭和41年10月から厚生年金基金というものが始まりました。

厚生年金基金を導入してる会社は、将来に老齢厚生年金をもらう時により手厚い給付が貰える事になり会社に就職する時は会社に基金があるかどうかが就活生にとっての就職活動時の判断になったりしました。

やっぱ基金があるような福利厚生の充実したところがいいよねーと

今から約29年ほど前の平成9年頃にはピークの1800基金、加入者1200万人ほどとなり多くの人の年金記録には基金加入履歴があったものです。


現在の年金受給者の人にも基金からも年金が支給されている人が多くいらっしゃる事でしょう。

年金は偶数月の15日に前2ヶ月分を支払っていますが、基金は支払い月の1日というところが多いです。

さて、昔は厚生年金基金は一世を風靡していたわけですが、ピーク時に1800基金もあった基金は現在は4基金で加入者は十数万人ほどになってしまいました。
もう風前の灯となっています。


基金は民間でやるのと同じように積立の年金であり、公的年金は年金加入者の給与の一部である保険料を受給者に支払うという賦課方式となっています。

性質が異なる公的年金に、木に竹をつぐような形になっていました。


異質なものを繋ぎ合わせる事になるので、基金を創設する時に当時の厚生省などは強く反対していました。


ところがそんな反対に耳を貸さなかったのは経済界です。

今でこそ厚生年金基金は従業員により充実した年金を保障したかったから創設されたものと言われたりしますが、それは本音ではありません。


厚生年金が出来てからずっと経済界からは不満に思われていたのですが、昭和20年代からより一層反発が強くなったのが、会社がやってる退職金と厚生年金の役割が重複しているという面でした。

会社は退職金のために掛け金を払い、更に厚生年金保険料は従業員と折半して払っています。

だから、会社側としては二重保障だからその負担を調整しろ!という反発が強かったのです。


戦後に機能不全に陥っていた厚生年金を昭和29年5月に再建した時に、保険料を以前より引き上げようとしましたがその退職金との調整ができない中での保険料の引き上げには断じて応じられないという経済界からの反発で、結局保険料が引き上げられず、そのために年金額は低水準の貧相なものとなりました。


保険料上げられなかったけど、一つ収穫があったのは5年ごとに年金を再計算して保険料を決めていくという「年金の再計算」が法律に明記された事で、年金は5年ごとにメンテナンスを行うものになった事です(今は検証という形で5年ごとに年金の健康診断が行われている)。


あまりにも厚生年金の給付水準が低すぎる事になったので、もう厚生年金から脱退して自分たちで共済組合作って高い年金もらおうぜ!という業界が増えてきて、共済組合が乱立する要因にもなりました。

しかし共済組合を作った業界が斜陽化すると共済組合が破綻してしまう危険を孕んでいました(国鉄や農林なんかはほぼ破綻していた。だから厚生年金が国鉄に2000億支援して助けて統合した)。


厚生年金からあまりにも脱退されると厚生年金が機能しなくなる危険性もあり、昭和40年に大幅な給付改善を行う改正を行いました。

給付を上げるという事は当然、保険料も引き上げるわけでこの時に経済界が退職金と厚生年金の調整をしない限り、絶対に保険料の引き上げは許さないという姿勢でした。


だから、仕方ないから厚生年金基金というものを作り、厚生年金の報酬比例部分に相当する保険料率の一部を免除する代わりに(免除分は基金で使って運用。残りは国に払う)、基金が将来は報酬比例部分とともに上乗せの年金を払うという妥協の産物ができました。


(続きは今夜20時発行の有料メルマガで発行します)


基金の成り立ちと、そのあとは基金の記録を持っている人の年金額計算事例を考えていきます。

基金の年金を受給している人は現在も多いのですが、そういう人は国から支給される年金が不自然に低額となっている場合があります。
それは計算上の仕組みにありますので、間違っているわけではありません。


また、60歳から65歳までは複数の年金受給権を持っていても(老齢厚生年金と障害厚生年金とか)どちらか有利な年金を選択するしかありません。
しかし基金からの年金を受給している人は併給可能な事もあります

その点も踏まえて考えていきましょう。



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(概要)
家族(主に配偶者)が亡くなると発生する年金として遺族年金は非常に有名です。

多くの人(約550万人)が遺族年金を受給しながら生活をされています。
支出としては年間約6兆円ほどが遺族年金に支払われています。

なお、よく知られている年金に遺族厚生年金がありますが、9割型は女性が受給しています。

大半が女性が受給しているわけですね。

老後は先に夫が亡くなる事が多いので、どうしても受給するのは妻側となっています。


さて、そんな遺族年金ですが家族が亡くなると必ず発生するというわけではありません。

一応決められた条件があります。
以下は厚生年金からの遺族厚生年金の場合です。

1.死亡日に厚生年金加入中だった事。
2.厚生年金加入中の初診日の傷病により5年を経過する日前までに死亡した事。
3.障害厚生年金1、2級の受給者の死亡。
4.老齢厚生年金の受給権者の死亡(25年以上の年金記録がある人の死亡に限る)

のいずれかの人が亡くなった時である必要があります。

そして受給できる遺族の範囲が決まっています。

死亡当時、生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母の順で最優先順位者が受給権者となります。
子と孫は18歳年度末未満の子をいい(障害等級2級以上の子は20歳まで)、夫や父母と祖父母は55歳以上である必要があります。


ちなみに令和10年度以降は60歳未満で新たに遺族厚生年金を受給する人は原則として5年間の有期年金となりますが、ここでは現制度の話をしていきます。

そして、1と2の場合は死亡日までの年金保険料納付要件が必要であり、死亡日の前日において死亡日の前々月までに年金保険料を納付しなければならなかった被保険者期間があったならば、その3分の2以上が保険料納付か免除期間でなければならないとなっています。


それが満たせないなら、死亡日の前々月までの直近1年間に未納がなければそれでも良いとなっています。

なお、4番目の老齢厚生年金の受給権者の死亡の場合はもう25年以上も保険料を納めてきたので、わざわざ過去の納付要件は見ません。
3番目の障害厚生年金1、2級の受給権者の死亡時も見ません。


このように遺族厚生年金を受給しようとする場合は、いくつかの条件を見る事になります。

あと、年金受給者が死亡した場合に遺族年金だけでなく、もう一つ年金が発生する事があります。

それは死亡者が受け取れなかった年金です。
これを未支給年金といいます。


例えば偶数月に40万円(月額20万円)の年金を受給していた人が、3月に亡くなったとします。

年金というのは受給権発生月の翌月から死亡した月まで受給する事ができます。

ところが3月に死亡した場合は、3月分の年金というのは2月分と共に4月15日の支払いとなっています。

なので死亡者は3月分と2月分の年金をもらわずに亡くなった事になります。


ではその貰えなかった年金は損をするのかというと、この死亡者が貰えなかった年金は一定の遺族が請求により受給する事になります。


その遺族の範囲は死亡当時生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等以内の親族の順で最優先順位者が受給します。

なお、遺族年金のように子や父母などに年齢制限はありません。


3月に年金受給者が亡くなった場合は、2月分と3月分の計40万円を一定の遺族が請求して、その遺族が指定した口座に未支給年金として振り込みます。

このように、遺族年金だけでなく未支給年金というのも同時に発生する事が多いです。


よって、2月18日20時の有料メルマガでは障害年金受給者が老齢の年金を貰うようになった時の障害特例(65歳未満の時の老齢年金の額を大きく増やす)と、その後に夫が死亡して遺族年金受給した際の年金のもらい方、そして年金受給者の死亡時に2人の子が未支給年金を受給する流れで考えていきます。


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こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。

利き腕の40肩になってもう半年は過ぎたのですが、なんとか痛みは随分引いた気はします。
急な痛みで悶絶する事はなくなりました。

ですが肩が固まって、腕の可動域が狭いのがなんとも不自由です^^;
できるだけストレッチで腕を伸ばすようにリハビリしてるんですが、まだまだ先は長そうです…

特に腕を後ろにやる動作はかなり厳しいですね汗

40肩を甘く見てました^^;




はじめに、2月4日20時発行の有料メルマガご案内です。
 
2月4日の第436号. 在職老齢年金による停止がかかる人の繰下げは思ったより増えない事がある。

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(概要)
60歳以上になってからも継続して在職する人がとても多い時代になりましたが、年金受給者世代になって在職すると年金が停止されるのではないかと心配される方もいます。


在職しながら年金(老齢厚生年金の報酬比例部分)を受給すると、給与(標準報酬月額)と賞与(標準賞与額)を12で割った額と老齢厚生年金月額の合計が一定の基準額を超えると年金が停止される場合があります。
それを在職老齢年金制度といいます。

給与と賞与を12で割った額の合計を総報酬月額相当額といいます


例えば標準報酬月額が40万円で、年間にもらった賞与120万円を12で割った額10万円の合計50万円を総報酬月額相当額といい、老齢厚生年金(報酬比例部分)月額は11万円だったとします。


令和7年度の停止基準額は51万円なので、そうすると総報酬月額相当額50万円+年金月額11万円から停止基準額51万円を引くと10万円になります。
その10万円を2で割ると5万円になり、月の年金停止額が出ます。

そうすると、年金月額11万円ー停止額5万円=年金月額6万円が支給される年金月額になります。


このように在職中は年金が停止されるのではないかと心配されますが、最近は停止基準額が緩和の方向に向かい、働いても年金がそう簡単に停止されないようになっています。


特に令和4年度からはその基準額が大幅に緩和されて(65歳未満の人が28万円から65歳以上の人の基準の48万円に)、更に次の令和8年度からは65万円まで引き上がる事になりました
なぜ在職老齢年金の停止基準額が65万円になったのかは1月28日発行の有料メルマガで計算しています。


現在、在職老齢年金が適用されてる人は50万人ほどですが、令和8年度の改正からは30万人ほどまで減る見込みとなっています。

まあ、高齢者の雇用が拡大している中で、その雇用に水を差さないように在職老齢年金の緩和の方向に向かっています。

よって、高齢者雇用で働いてる人は結構給与が高い人でなければそこまで気にする必要はないでしょう。


ところで65歳になるとそれ以降も年金をしばらく貰わない事により、年金を増額させる年金の繰下げ制度というのがあります。

1ヶ月遅らせるごとに0.7%ずつ年金が増えていくのですが、この繰下げを利用する人が増加傾向であります(最低でも66歳になるまでは年金を貰わない事が必要。最長75歳まで)。

令和4年改正で今までの70歳までが75歳まで繰り下げできるようになったので(昭和27年4月1日以前生まれの人は70歳まで)、例えば65歳時点の年金額が100万円の人なら75歳まで繰り下げると184万円になる計算です。


従来は年金受給者の1〜2%弱の人くらいしか年金の繰下げを利用していなかったのですが、3〜4%くらいにまで増加しました。

それでもかなり少数派ではありますが、65歳以降も働いてる人が珍しくなくなったので、働いている間は年金を繰下げとこうという人もいるのではないかと思います。


ところが最初に言ったように、在職中は年金停止額がかかる事があります。

働いてる間は十分な給与があるから年金は貰わずに繰下げを利用しようと考えていたところ、いざ年金を貰おうとしたら思ったより増えていない事があります。


65歳時点の100万円が184万円になると思っていたら、150万円とかその程度しか増えていなかったりですね。

これは年金停止額が主に影響していたりします。


なので、2月4日20時の有料メルマガは在職者の年金繰下げの事例を主に考えていこうと思います。


なお、70歳までは厚生年金に加入できるので65歳から働いた分も年金を増加させる必要があります。


ーーーーー
2月4日の第436号. 在職老齢年金による停止がかかる人の繰下げは思ったより増えない事がある。

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こんばんは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
 
 
1月28日の第435号. 令和8年度からの年金額が1.9%~2.0%増額とその他の金額変更の計算。

(発行済み記事)
1月7日の第432号.年金からの源泉徴収税額と還付申告による納めすぎた税金の還付。

1月14日の第433号.障害年金の認定日請求と事後重症請求、そして国民年金保険料の取り扱いの違い。

1月21日の第434号.65歳前と65歳以降に働いた場合の在職老齢年金等の扱い。
 

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その他の主な令和8年4月からの年金額の変更です。正式な発表は年度が変わってから。

加給年金(子の加算金も同じ額)→平成16年度基準額(下に書いてるその他の基準額も同じ平成16年度価額)224,700円×(令和7年度改定率1.065×賃金スライド1.019=1.085)=243,800円(100円未満四捨五入)


老齢厚生年金に付く加給年金に加算される特別加算→165,800円×1.085=179,900円
特別加算というのは昭和60年改正で国会修正にて、加給年金と特別加算を合わせれば老齢基礎年金額の半分程度の金額になるように追加されたもの。

よって、令和7年度配偶者加給年金415,900円から令和8年度の配偶者加給年金は243,800円+179,900円=423,700円

加給年金(三人目以降)→74,900円×1.085=81,300円(100円未満四捨五入)


差額加算の定額単価→1,628円×(1.065×賃金スライド1.019=1.085)=1,766円(一円未満四捨五入)
昭和31年4月1日以前生まれの人は1,628円×(1.062×1.019=1.082)=1,761円

遺族基礎年金と障害基礎年金2級→847,300円(昭和31年4月1日以前生まれの人は844,900円)

障害基礎年金1級→847,300円×1.25=1,059,125円(昭和31年4月1日以前生まれの人は1,056,125円)

中高齢寡婦加算→847,300円÷4×3=635,500円(100円未満四捨五入)

障害厚生年金3級(最低保障額)→847,300円÷4×3=635,500円(昭和31年4月1日以前生まれの人は633,700円)

経過的寡婦加算の基準額→844,900円÷4×3=633,700円
 

 
・振替加算の基準額は244,000円×加算率で昭和31年4月1日以前の人は恐らく243,400円×加算率^^;
 
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1.令和8年度から基礎年金の年金額が変更。
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1月23日に令和8年度の年金額等が発表されました。

※令和8年度年金額改定(厚生労働省)
 
まず老齢基礎年金の満額からですが、令和7年度は831,700円(昭和31年4月1日以前生まれの人は829,300円)だったのが、847,300円(昭和31年4月1日以前生まれの人は844,900円)となりました。
 
令和8年度の物価変動率は3.2%アップ、賃金変動率は2.1%アップ、年金の伸びを抑制するマクロ経済スライドは0.2%(厚生年金は0.1%)となりました。
 

ーーーー
※参考
マクロ経済スライドというのは固定された保険料の中(平成29年9月で厚生年金保険料が18.3%上限になった)で、年金給付が行えるように、平均余命の伸びや現役世代の減少を数値化したものです。

平均余命が伸びて年金給付を受ける人が増加したら年金支給がそれだけ増えるし、現役世代が減少すると保険料収入が減ってしまって年金財政に悪影響になる。
保険料収入の中に給付が納まらない可能性が出てくる。

よって、保険料収入の中に給付を納めるためにマクロ経済スライドという数値で年金額を抑制して年金財政を健全化している。
ーーーー


物価が賃金よりも高い場合は、賃金変動率を用いるので年金額改定には2.1%を用います。
 
この2.1%にマクロ経済スライド0.2%を引いて1.9%(厚生年金は0.1%引いて2.0%)の伸びとなります。
 
という事は令和7年度の基礎年金満額831,700円×1.019=847,502円となりますが、正式な計算としては以下のようになります。
 
 
平成16年基礎年金本来水準780,900円という金額に、令和7年度年金額改定率1.065に1.019をかけると780,900円×(1.065×1.019=1.085)=847,276.5円≒847,300円(百円未満四捨五入)となります。
月額としては70,608円ですね。
 
昭和31年4月1日以前生まれの人は780,900円×(1.062×1.019=1.082)=844,933.8円≒844,900円です。
 
月額としては70,408円です。
 
 
年金額の変更は令和8年4月分からになりますので、振込額が変化するのは令和8年6月15日分からとなります。
 
少し計算事例を示します。
 
例えば20歳から60歳までに300ヶ月の国民年金記録があったとします。
 
令和7年度は満額831,700円÷480ヶ月×300ヶ月=519,812円(一円未満四捨五入)で、月額は43,317円(一円未満切り捨てて、翌年2月に端数はまとめて支払う)となります。
 
令和8年度からは満額が847,300円になるので、480で割って300ヶ月をかけると529,562円(月額44,130円)となります。
まあこの場合は、月額で1000円くらいの伸びですね…
 
なお、年金は偶数月に前2ヶ月分を支払うので、上記の月額を2倍にします。
 
 
このように基礎年金額が変更されました。
 
加給年金や他の年金も変更されます。

ーーーー
2.厚生年金額の変更。
ーーーー
 
では次に厚生年金ですがこちらも同じように計算するのでしょうか
 
まず、令和8年度は2.0%の伸びとなって、基礎年金の1.9%よりも少し多いです。
これはマクロ経済スライドの影響を厚生年金は3分の1に緩和すると改正されたためです。
 
そうするとマクロが0.2%÷3=0.06%となって、これを切り上げて0.1%とされました。
 
という事は賃金変動率2.1%ーマクロ0.1%=2.0%の厚生年金の伸びとなります。
 
 
さて、厚生年金の計算は今までの厚生年金の報酬記録と加入期間と乗率を用いて計算します。
 
乗率は平成15年3月までは1000分の7.125で、平成15年4月以降は1000分の5.481となっています(昭和21年4月2日以降生まれの人は)。
 
例えば今までの給与の平均報酬が20万円で昭和53年度の12ヶ月の記録しかないとします。
 
そうすると、老齢厚生年金は20万円(再評価済み)×7.125÷1000×12ヶ月=17,100円となります。
 
 
じゃあ、この17,100円という数字に1.020(2.0%のこと)をかけて17,442円と算出するのでしょうか。
 
 
これもちょっと計算に気をつける必要があって、どこに2.0%を用いるのかというと、報酬額に用います。
 
この20万円の部分ですね。
 
再評価済みとしていますが、これは昔の低い給与を今の賃金水準に直すという事を示しています
 
 
例えば昔は5万円の月給与でも生活できましたが、今その金額もらっても生活は厳し過ぎますよね。
 
その低い給与のまま厚生年金を計算してしまうと年金額が下がってしまうので、今の賃金水準に直す「再評価」というものをやります。
 
例えば昭和53年度の再評価率は1.93ですが、5万円に1.93をかけると今の賃金水準は96,500円になります。
このような過去の報酬に今までの賃金変動率または物価をかけたりします。
 
※再評価率(日本年金機構)
 

そうするとどうなるか。
 
昭和53年度の再評価率は1.93(令和7年度再評価率)なのでそれに1.020をかけますと、1.969(小数点3位未満四捨五入)となります。
これで改めて計算してみましょう。
 
昭和53年度の当時の給与が10万円だった人ので計算してみます
 
・老齢厚生年金(報酬比例部分)→10万円×(令和7年度再評価率1.93×1.020=再評価率1.969)÷1000×7.125×12ヶ月=16,835円となります。
 
このように、厚生年金は過去の給与記録に物価変動率や賃金変動率をかけますので、単純に年金額に新しい変動率を用いるわけではありませんのでお気をつけください。
 
 
なお、各年度の再評価率は膨大なものなので、さすがに手計算はやりません^^;
日本年金機構のコンピューターが再評価を全てやってくれます。
 
他に国民年金保険料(17,920円→18,260円)、在職老齢年金の停止額(51万円→65万円)、年金生活者支援給付金(5,450円→5,620円)と変更されてるのですがこの辺は計算が込み入った話になるので有料メルマガで発行します。


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こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
 
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1.年金はいつからいつまで加入するのか。
ーーーーーー
 
日本に住んでる人は20歳になると強制的に国民年金の被保険者になり、20歳到達月分の国民年金保険料から支払う義務が生じます。
 
自分の意思で加入しないという事は不可能となっています。
 
ではいつまで加入しなければならないのかというと、60歳までです。
 
正確には60歳誕生日の属する月の前月までが国民年金強制加入期間という事になります。
 
 
つまり、例えば12月10日が20歳誕生日であれば、その12月分から保険料を支払う義務があり、60歳の前月である11月分までの40年間(480ヶ月間)が強制加入期間という事になります。
 
その月の保険料は翌月末までが納付期限となっています。
ただし、万が一納めなかったとしても保険料の時効は2年なので、2年以内であれば納める事が出来ます。
 
 
さて、日本国内に居住してる人であれば外国人(昭和57年1月から国籍要件撤廃して強制)であろうと必ず20歳から60歳前月までは国民年金の強制加入期間となります。
 
 
どうしても国民年金に加入するのはイヤ!というのであれば、海外に居住するしかありません^^;
 
 
日本国籍の海外居住者は国民年金に強制加入する必要は無くなりまして、もし加入したいなら任意で加入する事が出来ます。
もし日本国籍を失って海外居住者になったのであれば、任意で国民年金に加入する資格すらありません。
 
 
よって、国民年金なんか加入したくないよ!っていうなら、今のところは海外居住を目指すしかないですね…
 
 
このように20歳から60歳前月までの480ヶ月間は強制加入期間ですが、人によっては20歳前や60歳以降も加入してる人が居ます。
 
それはサラリーマンや公務員の人、そして任意で国民年金に加入してる人です。
 
 
 
まず、サラリーマンや公務員は厚生年金に加入しますが、この人達は最大で70歳まで加入する事が出来ます。
 
何歳から加入するという決まりはないですが、労働基準法では15歳年度末未満の子(義務教育終わってない子)を労働させる事は出来ないので、最低でも中学卒業後から最大70歳まで加入する事が出来ます。
 
ちなみに、サラリーマンや公務員は20歳から60歳前月までは国民年金に同時加入する事になります。
ただし、別途に厚生年金保険料と国民年金保険料の2つを払っているのではなく、厚生年金保険料のみを支払っています。
 
国民年金に加入していると、65歳からは老齢基礎年金という全ての人が受給する年金がありますが、その基礎年金の財源は厚生年金保険料の中から支払われています。
 
 
次に60歳以降も国民年金に加入する人というのは、任意で加入している人です(厚生年金加入してる人は任意加入不可)。
 
 
20歳から60歳前月までの480ヶ月間加入してしっかり保険料を納めている人は満額の老齢基礎年金約84万円(約70,000円)が貰えますが、月数が480ヶ月より少ないと基礎年金額が減らされてしまいます。
 
 
よって、480ヶ月に届かなかったから、60歳以降も任意で加入して月数を増やして基礎年金額を増やしたいという人が60歳以降も国民年金に加入して480ヶ月を目指します。
 
例えば60歳前月までに450ヶ月加入だった人は、60歳から65歳までの5年間の間に最大30ヶ月間加入する事が出来ます。
 
 
というわけで、まずは国民年金はどんな職種であろうと20歳到達月から60歳到達月の前月までは必ず加入するという事は覚えておいてください^^
 
ーーーーーーーー
2.年金加入月数を数えるのはなかなか苦労するところ。
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さて、年金を計算する上ではもう必須といえる加入月数の数え方についておさらいしてみましょう。
生年月日の出し方とこの月数計算できたら、年金に対する苦痛は随分少なくなるはずです。
 
ちなみに年金計算は月数との戦いです。
何の期間が何ヶ月あるのかってとても重要なのです。
 
 
しかし多くの方が、この月数計算で随分苦労するんですよ。
 
 
特に昭和から平成、平成から令和に変わる時は「ん???わからない!」となって挫折していく事になったりします^^;
 
 
僕も年金を習う時は最初は苦労しました。
 
 
ただでさえ年金は数字との戦いなのに、辛かったです。
でも一旦コツを掴むと大したものではありません。
 
 
それでも記事を書いてる時にたまーに、数え間違って全ての計算やり直したりします(笑)
数学と同じで最初の小さいミスが全ての計算の狂いになるという事になります^^;
 
 
後で1ヶ月でもズレてた事に気付くと、最初から計算し直さなきゃいけない場合は泣きそうになる事がありますが…。
 
 
月数を数えるのは地道にやるしかないですが、数え方がわからないと苦労するので今回はそのおさらいをしましょう。
 
 
だから今日はそれに苦労しないテクニックです。
 
 ーーーーーー
3.年金加入月数はいつまで含むのか?
ーーーーーー
 
その前に社会保険の月数はいつまで含むのかをサッと覚えましょう。
 
例えば令和8年1月9日に民間企業に就職して厚生年金(国民年金第2号被保険者といいます)に加入して、令和8年3月20日に退職したとしましょう。
 
 
この人の厚生年金期間は何ヶ月でしょうか?
3月まで加入してますから3ヶ月間ですかね。
 
答えは1月と2月の2ヶ月間が厚生年金期間です。
 
3月は厚生年金期間にはなりません。
 
 
社会保険の原則で言うと「厚生年金に加入した月から退職した日の翌日の属する月の前月まで」が厚生年金期間となります。
回りくどい言い方ですが非常に重要です。
絶対に覚えましょう!
 
 
なお、退職した日の翌日を喪失日といいます。
退職した日というのは一応、まだ厚生年金に多少なりとも加入してる日ではありますよね。
会社にギリギリ在籍してるから。
 
しかし、退職した日の翌日になると会社に在籍してる時間は1秒も無いから、厚生年金資格を完全に喪失したとして喪失日とするのです。
 
「はい、厚生年金の資格を完全に失いましたー」として、退職日の翌日を喪失日というのです。
 
厳密には、「この喪失日がある月の前月までを厚生年金期間」とします。
 
 
ココが大事なのです。
 
じゃあ、令和8年1月9日から令和8年3月31日まで働いた人はどうなるのか?
3月31日の月末退職。
 
月末退職はよくある事ですよね。
 
 
答えは、この場合は1月から3月までの3ヶ月間が厚生年金期間となります。
 
 
なぜかというと、3月31日に退職するとさっきの喪失日が4月1日になりますよね。
喪失日の属する月の前月までが厚生年金期間になるという原則に当てはめると、4月1日喪失日の前月は3月だから厚生年金期間は3ヶ月となります。
 
 
3月も厚生年金期間になるので当然、3月分の厚生年金保険料は払う必要があります。
 
なので、月末退職かそうでないかはよく問題になるのです。
ちなみに3月30日みたいに月末退職より少し前に退職を狙う人もいますが、なぜかというと3月分の保険料を支払いたくないからですね^^;
 
 
1ヶ月分の保険料をその時の一瞬のために節約するか、1ヶ月でも厚生年金期間を増やして将来の年金を貰う時は一生貰い続けるか…
1日の退職日の違いで加入月数が1ヶ月変わってきます。
 
ーーーーー
4.就職した月に退職。
ーーーーー 
 
では次に、令和8年1月9日に就職したものの、令和8年1月25日の同月に退職してしまった!という人はどうするのか。
 
この場合の1月は厚生年金期間とはしません(平成27年9月まではこの月を厚生年金1ヶ月加入としていましたが平成27年10月改正以降の期間は1ヶ月とは計算しなくなりました)。
 
 
1月25日退職して、26日が喪失日ですが26日からは国民年金加入(国民年金第1号被保険者といいます)となります。
だから、1月は厚生年金保険料は納めなくていいですが、国民年金保険料を納める必要があります。
 
 
なお、20歳未満や60歳以降に働いてる人は1月9日に就職してその月の1月25日に退職しても厚生年金期間として1ヶ月カウントします。
ココは気を付けましょう。
 
ーーーーーー
5.月数の数え方の例。
ーーーーー
 
さて、そういう基本を押さえた上で次に進みます。
 
退職は月末退職したものとして進めていきます。
 
 
 
それでは、昭和45年5月から昭和60年5月までの月数はいくつでしょうか?
 
 
15年間だから15年×12ヶ月=180ヶ月でしょうか。
 
 
うーん…1ヶ月足りないですね。
 
 
 
181ヶ月です。
 
 
5月から5月になってますが、12ヶ月を数える時は5、6、7、8、9、10、11、12、1、2、3、4月で12ヶ月ですよね。
 
 
年度を数えると4月から翌年3月までが1年度で12ヶ月というのはわかりますね。
 
4月から翌3月までだと考えやすい人はいるかもしれません。
 
でも、違う月となるとあまり見慣れない為か、ややわかりづらくなりますね。
 
 
これはもう慣れです。
先に「年数」をササっと出したら、次は月をまとめる。
 
 
60-45=15年(180ヶ月)
つまり、昭和45年5月から60年4月までをさっと出すと180ヶ月。
 
次に、昭和60年「5月」までの期間だから、1ヶ月足して181ヶ月となる。
 
じゃあ、昭和57年7月から平成13年10月までの月数はいくつでしょうか?
 
 
うわ!!違う元号が混ざってきましたね(汗)
面倒くさそうですね。
 
でも大丈夫。
 
 
 
西暦に直すと1982年7月から2001年10月になるから、2001年ー1982年=19年(228ヶ月)
 
 
228ヶ月+4ヶ月(←7、8、9、10月)=232ヶ月になります。
 
 
でもいちいち西暦に直してると時間かかるので、元号で計算してみましょう。
 
 
生年月日の記事でお話ししたように、昭和は63年までを用います(昭和64年1月7日まで存在しますがこれは無視して構いません)。
 
 
昭和63年の翌年はもう平成元年。
 
 
 
だから先ほどの昭和57年7月から平成13年10月の月数を出す時は、昭和63年ー昭和57年=6年として、平成は元年から13年までの13年間を足す。
 
 
だから19年を先に計算して、19年×12ヶ月=228ヶ月を出す。
 
 
で、年間からはみ出た「7月,8月、9月,10月」の4ヶ月を足して232ヶ月となります。
 
 
これだけですね。
しばらくは数えるのはぎこちないと思いますが、慣れると面白くなりますよ^^
 
 
 
じゃあ、平成16年8月から令和8年2月までの月数は何ヶ月か??
 
 
平成は31年4月30日まで存在しますがそれは無視して考えて良いです。
平成は30年までと考えましょう。
 
 
だから、平成30年ー平成16年=14年と、令和の8年間を足して22年間。
 
 
22年×12ヶ月=264ヶ月
 
 
264ヶ月ー5ヶ月(←令和8年の3、4、5、6、7月の5ヶ月を引く)=259ヶ月
 
 
これだけ。
 
 
西暦なら2004年8月から2026年2月だから、2026年ー2004年=22年ー5ヶ月=259ヶ月としてもいいですが元号が使われる事が多いので元号から弾き出せるようになりましょう^^
 
 
 
まあでも…好きなほうで月数を数えてもらえればと思います。
 
 
慣れたら何の苦労も無いので、この記事でマスターしてしまいましょう^^
月数を数えるのが楽になったら年金はグッと楽になります。
 
 
 
ところで、「平成は31年4月まであるけん、平成31年中に生まれた人はどうするんか!?」と思われそうですが、それはそのまま平成31年を使うといいです。
 
さっきの平成16年8月から平成31年3月までとしたら、31-16年=15年(180ヶ月)ー4ヶ月(7月、6月、5月、4月)=176ヶ月ですればいいかなと思います。
 
 
たとえ、平成31年を令和とみなしても平成16年8月から令和元年3月までは、平成の(30年ー16年)+令和の1年=15年(180ヶ月)となるだけですね。
 
180ヶ月ー4ヶ月=176ヶ月になるので問題はないです。
 
ーーーーーー
6.最後に簡単に厚生年金と国民年金の加入月数を数えてみましょう。
ーーーーーー
 
〇昭和30年1月1日生まれ(令和8年時点で71歳)
 
17歳の年の昭和47年5月10日から令和4年10月31日まで厚生年金加入しました。
 
この人の厚生年金加入期間と、国民年金加入期間を出してみましょう。
 
 
厚生年金加入期間は加入月から退職日の翌日の属する月の前月まで加入します(最大は70歳到達月の前月まで)。
この人は昭和と、平成と令和をまたいで加入してますね。
 
昭和は63-47=16年×12ヶ月=192ヶ月
平成は30年×12ヶ月=360ヶ月
令和は4年×12ヶ月=48ヶ月
 
まとめると、600ヶ月になります。
 
次に月をまとめますが、「5月から10月」までの加入なので、5、6,7,8,9,10月の6ヶ月なので、全体の厚生年金加入月数は606ヶ月となります。
 
この人の厚生年金加入月数は606ヶ月で終了…ではないです。
 
 
国民年金の加入月数を出さないといけません。
 
 
国民年金は20歳到達月から60歳到達月の前月までの加入となりますが、この人はいつから加入してますでしょうか。
 
 
20歳になるのは昭和50年1月1日となるから1月からの強制加入となります!
…はい、1月からは間違いです。
 
年齢到達日は誕生日の前日なので、昭和49年12月31日が20歳到達日となり、昭和49年12月分からが国民年金強制加入月となります。
 
そして60歳到達月の前月まで国民年金にも同時加入ですが、60歳になるのは平成27年1月1日なので、その前月である平成26年12月までの国民年金加入でしょうか。
 
これも違いますね。
 
先ほどの20歳時の考え方を用いると、平成26年12月31日が60歳到達日となるので、その前月である11月までが国民年金の強制加入月となります。
 
 
つまり、国民年金に同時加入中というのは昭和49年12月から平成26年11月までの480ヶ月という事になります。
 
 
よって、厚生年金加入期間は606ヶ月で国民年金加入は480ヶ月となり、それで厚生年金額や基礎年金額を計算します。
 
 
※追記
昭和61年3月31日までの制度は厚生年金や共済年金加入者は国民年金には同時加入していませんでした。
国民年金と厚生年金、共済年金は別々の年金制度でした。
 
しかし、昭和61年4月からはどんな職業の人も国民年金に加入する事になり、昭和61年3月31日までの厚生年金や共済年金期間は「国民年金に同時加入していたものとみなし」て、65歳からの老齢基礎年金の計算に使います。
 



 

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(2017年以降の記事の過去記事改訂版を日曜日20時に発行しています)
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